検察官が独任制官庁であることということでありますけれども、これは法律上の用語ではなく、厳密な定義があるわけではないわけですけれども、一般に検察官が独任制官庁であると言われている意味については、刑事について公訴を行う権限等の検察権がおのおのの検察官に属し、検察官が自己の名において検察権を行使することと理解されているものと承知をいたしております。
検察官が独任制官庁であることということでありますけれども、これは法律上の用語ではなく、厳密な定義があるわけではないわけですけれども、一般に検察官が独任制官庁であると言われている意味については、刑事について公訴を行う権限等の検察権がおのおのの検察官に属し、検察官が自己の名において検察権を行使することと理解されているものと承知をいたしております。
検察権が行政権の一部であることから、検察官の権限行使が全国的に均斉かつ適正に行われるようにするためのものであると思います。
統一ある組織体に編成される具体的方法についてだと思いますけれども、おのおのの検察官がその上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務をみずからが取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるものとされております。
まず、大前提として、検事総長も一般職の国家公務員であるという位置づけに変わりはない、これは事実であります。 総理の発言は総理の発言といたしまして、とにかく、今先生が御指摘のことは、それだけ強大な権限を持つ検事総長が定年延長をして長くいたときには、それだけ長い間、下が支配されるじゃないか、つまり、ある意味で、司法権というか、検察権行使というものに対して何らかの圧力になるのではないかという懸念が示されておると思うんです。 勤務延長については、いろいろな制約がつくんですね。そして、その時々の業務に著しい支障が生じたときという、その内容については世間にしっかりとさらされるわけでありますし、何も両手放しでこれは許されるわけではなく、さ
先生ほど法律に精通していないものですから、読むに苦しさはありますけれども、やはり読まなければならないと思います。
変更はございません。
矛盾はしないと思っています。
検察官の特殊性に基づいたために特例をしいたものだと思っております。
検察官にも勤務延長制度が適用されると解釈変更を行い、検察官が独立した行政官庁として検察事務を遂行するという立場にあることや、検察官の職責については何ら変わることなく、したがって、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶと言えることから、検察官にも勤務延長制度が適用されることが検察官の責任と職務の特殊性と矛盾することはないと考えております。
本来ならば、法務省からお答えすべきものであると思いますけれども、参議院法務委員会、昭和二十四年、逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされており、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられてまいりました。この特殊性は国家公務員法施行後も変わらないことから、検察庁法中、検察官の任免に関する規定を国家公務員法の特例としたなどと説明されているものと承知しております。 また、検察庁法の改正内容に関する御質問であ
裁判官は、その特例は入っておりません。
何度も申し上げるように、検察官もやはり一般職の国家公務員ですから。これは否定できないと私は思っているんですね、定められていますから。 検察官というのは、その検察権の行使に当たりまして、他の力に左右されることなく公正でなければならないため、独立的性格を持つとされております。もっとも、勤務延長や役おり特例それ自体は、特定の職員に引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、引き続き勤務を認めるとの趣旨に基づくものであり、本来的に、検察権の行使に圧力を加えるものではありません。 したがって、検察官に勤務延長の規定の適用を認めることや、検察庁法案で役おりの特例を認めることは、決して検察官の独立性を害するものではないと判断
検事と裁判官というのは、決定的に違うのは、裁判官というのは特別職の国家公務員であるということであります。そもそも、国家公務員法、裁判官に適用はありません。一般職の国家公務員である検察官と同列に論じられるものではない、このように理解をいたしております。
十月案の方がいいと評価されているようですけれども、我々は、客観的に見て、今回の法改正と十月の時点では見る観点が違っているんですね。 まず、法務省において、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、昨年十月末ごろの時点では、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生ずるおそれがあるか否かという視点のみから検討し、検察官につきましては、勤務延長及び役職定年の特例に相当する規定を設けなくとも、公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題が生じるとは考えがたいと結論をつけていたわけです。 しかしながら、検察庁法の改正を含む法律案の提出に至らなかったわけです。本年の通常国会への提出までに時間ができたことから、昨年十二月ごろから、
御指摘で、時間があったことは理由にならないとおっしゃりますけれども、時間があったのが一番の理由だと思います。
そうした時間が生じたために、やはり関係部局の皆さんが、現在そして将来の組織図、そうしたものを見きわめながら、さまざま考えられたんだと私は思っております。
その部局の皆様方がその期間にどういう動機で、どういう考えで考え直されたのかということは私にもわかりませんけれども、そうした時間的余裕が生まれたことによって、冷静にいろいろと考える時間があったんじゃないかと思います。
職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情から見て、特定の職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められるとされる十分な理由があるとき、昨年十月末ごろ時点では、このうち前者の視点、すなわち、職務の特殊性から、職員の一斉の退職により補充すべきポストが一斉に生じることで、後任の補充に難を生ずるおそれがあるか否かという視点のみから検討しておりました。 これに対して、昨年十二月ごろからは、従来から検察官に勤務延長制度は適用がないと解されていたこと、検察庁において、それまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかったことから、十分に検討できていなかった、十月時点では十分に検討できて
それは、その段階では職務の特殊性のみから判断してきたことが理由だと思います。
職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情、遂行上の特別の事情があると思います。