改正後の国家公務員法第八十一条の七第一項第一号であります。
改正後の国家公務員法第八十一条の七第一項第一号であります。
職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められた事由とされておるんですけれども。(階委員「その事由は何ですか。それは具体的に何かと聞いているんです」と呼ぶ) 特定の職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるとき……(発言する者あり)職員が退職するということですよ。職員が退職するから、公務の運営に著しい支障が出るということを考えられるわけですから。その原因は、職員が退職するからです。
先ほども申しましたけれども、十二月に改めて検討したわけですね。それで、昨年十二月ごろからは、従来から検察官に勤務延長制度は適用がない、こういうふうに理解されておった、また、検察庁においては、それまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかったとされてきた、そういうことから、十分に検討できていなかった後者の視点、すなわち、職務執行上の特別の事情からも改めて検討したところ、検察官についても、他の一般職の国家公務員同様、職務遂行上の特別の事情から見て、特定の職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合があるとの結論に至ったわけです。それで今般の解釈変更を行ったものである
重大かつ複雑困難事件の捜査、公判を担当する検察官や、当該検察官を指揮監督する検察官が退職により交代することで、捜査、公判において時宜に即した適切な対応ができなくなることなど、重大な障害を生ずる場合などが考えられております。
さまざまであります。
例えば、社会経済情勢が大きく変化をし、国際的な組織犯罪や捜査手法に工夫を要するサイバー犯罪などが多く発生するなど、犯罪の性質は複雑困難化しております。 このように複雑困難化した犯罪の捜査等を公平かつ適正に行うためには、特定の分野に知識がある若年の者が捜査等に当たれば足りるというわけではなく、捜査等一般についての多様な知識経験を生かして捜査等を行う必要がございます。 また、複雑困難な事件の真相を明らかにするためには時間を要することもあり、そのような事件の担当検察官が途中で定年退職となり、別の検察官がその捜査、公判を引き継ぐこととなると、その遂行に多大な困難を伴うことになるなど業務の継続的遂行に重大な障害を生ずることがあると考え
今先生御指摘の部分ですけれども、これは国公法の件に関して書いているのではないでしょうか。
先ほども申しましたけれども、昨年十月末ごろ時点では、先ほどから申す前者の視点、すなわち、職務の特殊性だけを見て、特殊性だけの視点からつくり上げたものだと思うんですね。職員の一斉の退職により補充すべきポストが一斉に生ずることで、後任の補充に難を生ずるおそれがあるか否かとの視点のみから検討しておったということなんです、その時点では。 それに対して、昨年十二月以降の部分に関しては、従来から検察官に勤務延長制度は適用はないと理解されていたこと、検察庁においては、それまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかったことから、十分に検討できていなかった後者の視点、すなわち、職務遂行上の特別
先生から賜った資料のペーパーは十月段階のペーパーで、職務の特殊性のみの視点から煮詰めてつくり上げたものであり、このペーパーの中には、その後の、職務遂行上の特別の事情というものは入っていないように私は理解しておるんですけれども。
確かに、先生おっしゃるように、いただいたペーパーの4の(1)には、国公法上、先ほど、前者、後者、二つ書かれておりますけれども、(2)の中では、片方しか検討されていないんです。確かに、(1)では両方、前者、後者、書かれていますけれども、検討段階に至って、(2)については、特殊性の視点から見たことしか書かれていないんです。御理解ください。
何で書かれていないかという原因は、やはり検討されていなかったからだと思うんです。いや、これは事実ですよ。しっかりと検討されているんだったら、書かれていると思いますよ。 しかし、検討を後者においてはされていなかったから書かれていなかったというのが現実であると思いますし、従来から検察官に勤務延長制度は適用がないと理解されていた、検察庁において、それまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかったことなどから、十分に後者については検討ができていなかったというのが事実だと私は理解をいたしております。
一方のみを検討したから、一方のみを書いたというのが事実ではないかと思います。
従来から検察官に勤務延長制度は適用がないとされておったこと、検察庁において、それまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかったことから、十分に検討をしていなかったものと判断をいたしております。
事例が見当たらなかったから検討しなかったというのが事実だと思います。
二回目については、そのとおりであります。
二十三条は、これはやめさせる場合のときで、今の話は延長させる場合で、ちょっと質を異にするものだと思います。
人事院が反対したというのは、単なるもう定年退職ということになると思いますが。
やめさせるときと延長するときは、質を異にすると思いますよ。
先生がおっしゃるときは、無理強いでやめさせる場合のことをおっしゃっていると思うんですけれども、これは人事院の査定ですから。
新コロナ感染症拡大防止対策については、政府を挙げて取り組んでいるところであります。 大変な、国民にも我慢を強いる非常事態ではありますけれども、こういう事態であった中でも、国家というものは機能していかなくてはならないと私は考えております。