我々としては、一つの法案として御審議いただきたいと考えているということなんです。
我々としては、一つの法案として御審議いただきたいと考えているということなんです。
それはこちらが言う話ではなくて、我々としては一つの法案として提出させていただいているわけで、一つの法案として御審議いただきたいと考えるのは当然のことだと思いますよ。
表明の仕方というのはさまざまだと思いますけれども、審議は一つです。
私どもは、さっきから何度も言うように、一つの法案として束ねて提出させていただいたわけですから、一つの法案として御審議をいただきたいと言っているわけであります。
我々は、法案を一つに束ねて提出させていただいたわけですから、一つの法案として審議をいただきたい。このことをお願いいたしたいと思います。
我々は一つの法案として束ねて提出させていただいたわけでありまして、一つの法案としてどうか御審議をいただきたいと思います。
我々は一つの法案を提出させていただいておりますので、採決についても一つであろうかと思います。
我々も、提出させていただいておりますので、できることならば全て賛成していただきたいという気持ちでありますし、また、先ほど委員がおっしゃったように、ツイートのお話がありましたけれども、国民の中にはそうしたいろいろな声があることも我々は承知をいたしますし、そうした声には耳を澄ましていきたい、このように思っています。
先ほどから申しておりますように、目的と趣旨が同じだから出しておるわけであって、ただ、これは、我々政治家、国民の理解を得られるように丁寧に説明をしていく必要は当然のことだと思います。
一般論を申し上げたいと思いますが、次長検事及び検事長は、六十三歳以降、役おりの特例により最長六十五歳まで、さらに、勤務延長の規定を適用することにより最長六十六歳まで勤務することが可能となっております。
一般論で申し上げます。 そのとおりであります。
先ほど答弁したとおりでありますけれども、一般論としては、次長検事及び検事長は、六十三歳以降、役おりの特例により最長六十五歳まで、さらに、勤務延長の規定を適用することにより最長六十六歳まで勤務することが可能となっております。
一般論として、検事総長は六十八までですね、検事総長は。
一般論として答えたわけで、個別の人事が絡む問題についてはコメントを差し控えたいと思います。
教えていただきたいと思います。
先ほどから何度も申し上げましたように、束ねて法案を提出させていただいております。一つの法案として審議をいただくことをお願い申し上げたいと思います。
法務省に聞いてもらった方が詳しいとは思うんですけれども、法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程におきまして、昨年十月末ごろ時点では、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生じるおそれがあるか否かという視点のみから検討し、検察官については勤務延長及び役職定年の特例に相当する規定を設けなくとも、公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題が生じることは考えがたいと結論づけていたものと聞いております。
事例が見当たらなかったということでございます。
特例は必要だと思います。
起き得ると思います。