勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務執行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという趣旨から設けられているところであり、このような趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることから、現行国公法上の勤務延長制度は検察官に適用されると解されることとしたものであり、改正法においても同様に勤務延長制度を適用するため、所要の読みかえ規定を設けることとしたものであります。 今般の国家公務員法改正法案において……(後藤(祐)委員「役おりです、二十二条」と呼ぶ)
