御承知のように、この支援制度というのは、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊又は大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支給するものであります。このような制度の趣旨から、支給金額引上げや支給対象の拡大につきましては、国や都道府県の財政負担等の課題もあり、慎重に検討すべきものと考えております。 特に、支給金額の引上げにつきましては、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告におきまして、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとされております。 また、
