現行の国の適用基準の緩和についての御指摘だというふうに思っております。 今日、資料で賜りましたけれども、総人口に対する被災割合等も考慮すべきではないかということも御指摘を受けておりますが、今の段階においては、先ほど説明あったように、一つの市町村におきまして全壊十世帯以上の被害など、住家の全壊世帯数を基準とするもののほかに、半壊世帯や床上浸水世帯を勘案した基準も設けているところであります。 また、先ほど委員の方からありましたけれども、各都道府県が条例でこの支援というものを行っている県が全国に二十一個。先般、達増知事が来られたときも知事の方にもお願いしましたけれども、全ての県でこの条例をしっかりと制定していただきたいということも
