しっかりと働きかけてまいりたいと思います。
しっかりと働きかけてまいりたいと思います。
十割を目指して、しっかりと取り組んでいきたい、このように思っています。
国の非常勤職員の給与につきましては、繰り返しになりますけれども、一般職給与法の規定により、各府省において常勤職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で支給することとされております。 そうした中で、非常勤職員の基本給の改定時期については、平成二十九年に、常勤職員の給与改定に準じて改定することを基本としつつ、当面は、遅くとも改正法の施行月の翌月の給与から改定することを各府省で申し合わせるなど、各府省、統一的な運用ルールの整備を進めてきたところであります。こうした取組によりまして、非常勤職員の処遇改善は着実に進展してきていると思います。 国家公務員制度担当大臣として、引き続き、各府省が非常勤職員の処遇改善をしっかりと進めるよう、
基本給改定につきましては、常勤職員との権衡の観点からは常勤職員の給与改定に準じて改定することが基本でありますけれども、申合せにおいて、当面は、遅くとも改正法の施行月の翌月から給与から改定することとしているところであります。御指摘のとおりであります。 この点につきまして、現状については、改正法施行月の翌々月以降に改定された職員が四・六%、そもそも改定されなかった職員が四・五%存在しております。 まずは申合せに沿って、全ての非常勤職員が遅くとも改正法の施行月の翌月から基本給が改定されることが徹底されるように注力してまいりたいと思います。
結構だと思います。
国の非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定によりまして、各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で支給することとされております。具体的には、この規定を踏まえて人事院が定めた指針に基づき、各府省において運用をしているところであります。 常勤職員と類似の職務を行う非常勤職員について、具体的には、事務補助職員、ハローワークの相談員等の合計約五万八千人の非常勤職員に対する期末手当や勤勉手当の支給状況は、平成二十八年の調査では、全体で二、三割弱の職員に対する支給にとどまっておりました。 このため、平成三十年度から非常勤職員の処遇改善を図っていくことについて各府省で申合せを行い、この申合せに沿って各府省で
国家公務員に最低賃金法が適用されないからといって、適切な処遇が確保されないなんということがあってはならない、このように思っております。しっかりと確保するべく努力をしてまいりたいと思います。
十九号の被害状況について御説明を申し上げますが、三十日七時現在、人的被害、死者七十九名、災害との関連死ゼロ、心肺停止者ゼロ、行方不明者七名となっております。住家被害につきましては、全壊七百四十七、床上浸水三万四千五十八棟となっております。国管理河川七河川十二カ所で堤防決壊などが報告されているのが現状であります。 また、十月二十五日からの大雨につきましては、人的被害、死者十一名、災害との関連死一名、心肺停止ゼロ名、行方不明者二名。住家被害につきましては、全壊八棟、床上浸水一千二十二棟などが報告をされております。 私も、発災直後より被災地を訪問させていただいておりますけれども、改めて今回の台風、大雨による被害の大きさというものを
先ほど厚労省の話を伺いましたけれども、我々内閣府、そして総務省、経済産業省等、さまざまな省庁が、若手の有志によってチームを立ち上げまして、さまざまな課題について検討し、そして、それの、課題の解決策に対しましても議論がなされておるものと承知しております。 また、人事局におきましては、各府省等の中堅、若手職員で構成されます霞が関働き方改革推進チームを開催しまして、霞が関における働き方改革の課題について、具体的な改善策の検討を行っておるところであります。
同様の見解でありまして、百条の秘密、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護に値すると認められるものということとされている、これに間違いありません。
先ほど申し上げましたとおり、百条で言う秘密というものは、実質的にもそれを秘密として保護に値するかどうかという問題、そしてまた、何が秘密に当たるか否かにつきましては、具体的な事実に基づき個別に判断されるもの、このように考えております。 そのため、質問通告の内容が秘密に当たるか否かについて、我々、当方が一般的に判断することということはできないと考えております。
行政監督をするという重要な立場でありまして、質問権というのは絶対に守らなければならないものだと考えております。
私個人としては承知をいたしておりません。
個別の事案については、ちょっとコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
守秘義務に関しましては、先ほど申し上げました最高裁判例等について、人事院また各府省において、服務にかかわる研修等により徹底が行われているものと承知しております。 このほか、内閣人事局では、従来から、服務の徹底を図る観点から、服務義務違反に関する懲戒処分事例の各省への紹介、共有を図っておりまして、こうした中で、守秘義務違反として懲戒処分を受けた個別事例についても、紹介することを通じ、徹底を図っているところであります。
民間の有識者であっても国家公務員として委員に任命されている場合には、国家公務員法第百条に定める守秘義務が課せられるということになっております。 一方、国家公務員としての身分を有しない有識者につきましては、国家公務員法上の守秘義務は課されないが、検討内容などに応じて、当該有識者が知り得た情報を外部に漏らさない旨をあらかじめ文書にして提出させるなどの必要な措置を講じることは可能となっております。 具体の会議等にかかわる対応につきましては、当該会議等を運営する府省において、会議の性格や委員の役割等を踏まえ、どのような形が適切か判断し、対応されるべきものと考えております。
いずれにしましても、公正公平を旨としている職業の方に対して疑いというか疑念が生じるということは、これは本当に残念なことであると思いますので、こうしたいろいろな事案を通じながら、さまざまな角度から検討を進めていきたい、このように考えております。
これは私の担当ではありませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。(中谷(一)委員「では、政府の見解を伺いたいと思います」と呼ぶ)
恐縮でありますけれども、お尋ねの事例については把握をしておりません。
委員も含め我々国会議員は、議員活動をしている中で、特に国会中、国家公務員の皆さん方が本当に深夜まで、また朝まで働いておられる姿というのはもう皆様方は認識しておられると思います。 特に、今我々は防災担当を兼務いたしておりまして、就任から、十五号、そして大雨、十九号、大雨と本当に甚大な災害が続いてまいりました。我々のチーム、部下も、全く休みをとっていない方々がほとんどであり、現場に行ったり役所に泊まり込んだりと、本当に今疲労がたまっている状況であります。 しかし、我々は災害から国民を守る責任がありますので、これはこれで当たり前のことなんですけれども、であるからこそ、平時はいち早く家庭に帰っていただいて、そして英気を養って、次なる