災害対策基本法上、災害対応は一義的には地方自治体が行うこととなっておりますが、それが地方自治体では対応できない大規模な災害が発生した場合には政府が地方自治体を支援するものと、まずはこうなっております。 地方自治体では対応できない大規模な災害への対応に当たりましては、被災自治体と国とが連携し、持てる力を最大限発揮することが必要であって、政府におきましては、これまで各種の災害に際して、関係省庁の連絡員はもとより、災害対策に関して専門的な知識を有する者を順次被災自治体に派遣し、政府の過去の災害経験を踏まえて、被災自治体の初動体制の確立に向けた助言等を行ってきたところであります。 今回の台風第十九号におきましても、被災自治体に政府の
