同僚委員の諸君からいろいろ御質問がありましたので、私はごく簡単にあっせん収賄罪のことを一点伺いまして、あとしばらく時間をかりまして二、三の政局に関する点を首相に質問いたしたいと思います。 ただいま神近さんからも御指摘がありましたけれども、大体このあっせん収賄罪法案というものは、これはざる法と言われております。これは天下公知のところであります。これは必ずしも私がそう言うのではなくして、先ほどお話しの通り、昭和十五年の刑法改正仮案、あるいは十六年の貴族院を通過した法案いずれも、こういうふうな請託とか、あるいは不正な行為とか、報酬とかいうことをうたってないのであります。刑法改正仮案も、相当な専門家が集まりまして検討に検討を長期間重ねた
