私の質問に答えておらない。こういうふうな取りきめをしたけれども、これで日韓関係の正常化ができるかどうかという見通しを聞いておるのです。できなかった場合に、こんなに譲歩してしまってその責任をどうするかということを聞いておるのであって、やってみなければわからないというような、そういう答弁は責任者の答弁ではないと思うのです。もう少し明確に答弁してもらいたい。
私の質問に答えておらない。こういうふうな取りきめをしたけれども、これで日韓関係の正常化ができるかどうかという見通しを聞いておるのです。できなかった場合に、こんなに譲歩してしまってその責任をどうするかということを聞いておるのであって、やってみなければわからないというような、そういう答弁は責任者の答弁ではないと思うのです。もう少し明確に答弁してもらいたい。
今立正交成会の問題について御質問がたくさんありましたけれども、邪教と申しましていろいろ非難されておりますが、そういうふうな邪教がはびこるにつきましては、私は一つの温床があると思うのです。必ずしもただ単に邪教というものが突如として現われるのではなくして、政治の貧困と申しましょうか、就職難であるとか、あるいは生活難であるとか、病気がなおらないというような、政治の貧困、国民生活が不安であるというところに邪教の興る一つの温床があるのではないかと思うのであります。法務省あるいは文部省などにおきまして、これは大臣に伺うべきことであるかもしれませんが、こういう問題等をお調べになった結果、どういう関連があるか、思い当るところがございましたらお答えを
先ほど来質疑応答がありました通り、信教の自由ということは一つの人権であろうと思うのであります。信教の自由と邪教に対する取締りといいますか、そういうことはなかなか実際面におきましてはむずかしいと思うのです。そういう場合に、たとえは、かりに実質的には邪教であっても、初めから邪教であるということを教義に書いておるものはなかろうと思う。軍隊を持つ場合に、これは侵略のための軍隊ということを書かないのと同じだと思う。そうすると、それを取り締るとか処置をしていく場合には、どういうところを限界でやるのであるか、個々の起ってきた現象、犯罪に該当するものをつかまえていくよりほかに方法がないのか、それとも、もっと根本的に何かこれを処置をしていく方法がある
私はまず日韓関係の問題につきまして総理並びに外務大臣に質問をいたしたいと思います。 けさのある新聞によりますと、政府では憲法第九条の解釈を一定をいたしまして、万一韓国の方で実力を行使する場合には、日本もこれに対して実力を行使することができるのだというふうな解釈に一致をしようとしているような話でございますけれども、万一の場合には日本の軍隊——私は軍隊と言っていいと思うのですが、これが出動をして交戦をするということになるのでしょうか。憲法九条の解釈はそれでいいのでしょうか。その点をまず伺いたいと思うのであります。
日韓関係は非常に緊迫をしておるようであります。しかるに政府では手をこまぬいて何らの方法もとらないように見えます。あるいはアメリカの仲介を希望するというような他力本願のやり方をしておるようです。むしろそんなことを言っておらないで、日本もりっぱな独立国だと言われておるのでありますから、外務大臣みずから乗り込んででも、この問題を早期に解決をするという意思はありませんか。この点を伺いたいと思うのであります。
あらゆる手段をとることにやぶさかでないと言われますし、あるいはまたやっておるのだけれども、全部はっきり言えないんだというようなお説でございますが、一般国民は、政府が何らの手を打たない、これはむしろ李承晩に一つ一戦争をやらせて、そうしてそれを口実にして日本の再軍備を促進しよう、そういう意図ではないかというふうに考えておるくらいでございますが、私は、やっておるけれども言えないとか、やる気があるとかいうのでなくて、具体的にやることを、すぐやらなければならないことはどういうことであるかということを伺いたいと思うのであります。
その次には、憲法問題について鳩山総理大臣に伺いたいと思います。申すまでもなく現憲法の三大原則は民主主義、平和主義、人権尊重主義、これが新しい憲法の三つの柱だと考えます。このことは、新しくできました自由民主党の政策の中にもりっぱに織り込んで高く掲げられておるわけであります。この三つの原則はぜひとも守っていかなければならないものであると考えますが、これに対する総理のお考えはいかがでしょうか、伺いたいのであります。
そうしますと、首相のお考えは、平和主義はいいけれども、憲法九条に現われておる無防備といいますか、戦争放棄といいますか、その点は別な方法によって解決をしなければならぬ。言いかえますならば、九条は改正をして、日本に軍備を持って、力によって日本の防衛をしなければならない、平和を保たなければならない。そういうふうにお考えになっており、その方向に向って憲法の改正をなさろうという御意思でございますか。
私どもの考えるところでは、やはり憲法九条というものはほんとうに平和主義を高く掲げたものであり、世界におきましても一番りっぱな条文であろうと考えます。従ってこの条文を変えるということは、とりもなおさず平和主義を捨てることであり、憲法の一つの大きな柱を折ることであるというふうに考えておるのであります。しかしこの点は見解を異にしますので、次の質問に移ります。 第二の民主主義、言いかえますならば主権在民の主義、国会を国権の最高機関とする考え方、この憲法の第二の一番大きな考え方でございますが、先般十二月三日に緒方竹虎氏が大阪方面を旅行をされまして、そのときにこういう談話を発表いたしております。「現行憲法では国会は国権の最高機関であると規定
そうしますと、そういう意見には賛成ができないというふうに伺ってよろしいのでしょうか。
その次に、私は憲法改正に関連をしまして、日本の現状の認識に関する首相のお考えを承わりたい。御承知の通りサンフランシスコ講和条約によりまして、アメリカ陣営とは講和ができましたけれども、ソビエト陣営とはまだできておらない。国際法的に言えば交戦状態にあるということでございます。またこのサンフランシスコ講和条約並びに安保条約などの一連のアメリカとの協定によりまして、六百カ所以上の基地にアメリカ軍か駐町田をいたしております。そのために日本は莫大な防衛分担金をアメリカ軍に支払わなければならない義務を負っておる。そうしてまたその防衛分担金がきまらなければ日本政府の予算が組めない、こういうふうな実情にあるのでありまして、私は、日本の現状というものは
総理大臣は、去る二日の国会における所信の表明におきまして、その第一は憲法の改正である、わが国を真の独立国家に立ち返らせるためには、まず憲法を国民の総意によって自主独立の態勢に合致するよう作りかえることが大切である、こういうように述べておられるのであります。憲法を改正する大きな理由といたしまして、この憲法は占領中に、すなわち全然独立というものがなかったときにできた憲法でよくないのだから、これを改正しなければならないという意味ではなかろうかと思うのであります。そうなりますると、今総理の御答弁がありました、日本の国が必ずしも完全に独立をした形ではないという状態にありますとすれば、やはりかりに今憲法の改正をいたしましても、程度の差においてよ
国が完全な独立をしておるかどうかということは、対外関係において言うものであろうと思います。独立の体面を保っておるというようなことだけではないと考える。ただ単に憲法だけを形の上で作ってみましても、実質的にそれによって独立国家となるというものではないのであります。自主独立の獲得というものは、むしろ形の上で今憲法を改正するというよりも、今まで作られておる安全保障条約、行政協定というようなものをこの際まず解消をしていく、そうしてそれが完全な独立を獲得するゆえんでもあり、その後においてこそ、かりに憲法を改正するとしても、首相の言われるような自主独立の憲法ができるのではないかと思うのであります。むしろ憲法の改正よりも安保条約、行政協定など一連の
その次には重光外務大臣に伺いたいと思います。主として防衛分担金についてであります。御承知の通り安全保障条約前文の趣旨は、概略を申しますと、日本に当時防衛力がないから日本は暫定措置としてアメリカ軍の日本駐留を希望する、第二に、しかしながら日本は自国防衛のために漸増的に自衛を増強する責任を負う、こういうことであろうと思うのであります。これに応じまして、行政協定二十五条は、暫定的なこの米軍の駐留費用に対する日本の負担金であろうと思うのであります。こういうふうに解釈してよろしゅうございましょうか。
そこで伺いたいのは、アメリカ軍の暫定的な駐留が日本の暫定的な自衛力の増強に見合うものであると思うのでありますけれども、そうでありとしますならば、自衛隊が増加される分だけは、第一にアメリカ軍は当然撤退すべきだと思います。それから第二には、防衛庁費とか施設提供費とかいうような日本の増加分というものは、当然二十五条に定めてある分担金から全額減額するのが当りまえではないかと思いますが、いかがでしょう。
私が申し上げておりますのは、漸増と漸減は相対的なものではなかろうかと言っておるわけです。日本の防衛力というものが最高度に達して、そのときまでは全部駐留をし、そのときまでは全部の費用を負担し、そのときに全部アメリカ軍が撤退するというのではなくして、漸増と漸減とが相対的な関係においてなされるのが当然ではないかということを申し上げておるわけであります。もう一度御意見をお伺いしたいと思います。
観念としてはけっこうだけれども、外務大臣としての能力は別であるというような御趣旨ではないかと思うのでありますけれども、やはり観念として外務大臣がそういう信念をお持ちでありますならば、その通りに外務大臣として行動をいただければけっこうではないかと思うのであります。行政協定二十五条2の(b)に、防衛分担金につきまして定期的再検討の結果締結される新たなる取りきめの日まで一億五千五百万ドル、すなわち五百五十八億円を支払うということになっておりますけれども、伺いたいのは、新たなる取りきめというのは何でありますか、またこの取りきめのための検討をやったことがあるのでしょうか、これを伺いたいのであります。
少しまじめに答弁してもらいたいのでありますけれども、今までもやっておるし、これからもやろうと思うというようなことでなくて、この防衛分担金の問題は去年——今年の初めでありますけれども、防衛分担金の折衝がきまらないために閣議決定が十日以上も延びたというような事情もあるわけです。というのは、この金額の折衝がきまらなかったからだと思うのであります。行政協定はとっくにで一きておりますし、二十五条の2項の(b)にはこういうことがりっぱにうたわれておりますのに、このことを一向に問題にしないで、ただ漫然ともう少し負けてくれないかというようなことであるから、私は折衝がうまく行かないのだと思うのであります。再検討をし、新たな取りきめを行うという条文がり
日本の防衛計画というものがいろいろ検討をされているそうでありますけれども、長期の防衛計画五年ないし六年の防衛計画というものができているのでしょうか、いないのでしょうか。またあなたが先般アメリカへ行かれたときには、この長期の日本の防衛計画というものを持って行かれたと聞いておりますが、外務大臣の答弁と船田新防衛庁長官の答弁といささか食い違っているような感じを持っております。これはいかがなものでしょう。
長期の正式な防衛計画はできておらないが、試案はあるということです。そして近いうちにこれを作るというお話でございますが、長期の防衛計画ができますならば、必ずこれに見合う防衛分担金の漸減方式といいますか、減額方式といいますか、これができなければならないと思います。一体政府では、こういう場合におきまして、一般方式として年次的に減額をきめるという方式でいくお考えでございますか、それとも毎年々々個別に折衝をして解決をしていく方針でありますか、仄聞するところによりますと、閣内で意見が二つに対立しているということでございます。これは総理、外務大臣並びに大蔵大臣にも御意見を承わりたいと思うのでありますが、どういうような方針でありますか。