先ほどのお説によりますと、防衛分担金の折衝は、必ず間に合うようにするというお話でございました。大へんりっぱなお言葉でございますが、先ほども申しましたように、私ども予算委員としますれば、三十年度の予算編成に当りましてもなかなか間に合わなかったわけでございまして、非常に迷惑をした次第でございます。ことしの折衝は、いつごろまでに妥結をする見込みであるか、またどのくらいで妥結をする見込みであるか、これを伺いたいのであります。
先ほどのお説によりますと、防衛分担金の折衝は、必ず間に合うようにするというお話でございました。大へんりっぱなお言葉でございますが、先ほども申しましたように、私ども予算委員としますれば、三十年度の予算編成に当りましてもなかなか間に合わなかったわけでございまして、非常に迷惑をした次第でございます。ことしの折衝は、いつごろまでに妥結をする見込みであるか、またどのくらいで妥結をする見込みであるか、これを伺いたいのであります。
大蔵大臣に伺いますが、防衛関係費を一千四百億以内に押えてきまるという見込みがございますか。
防衛庁費関係はそのくらいにしまして、基地の問題について外務大臣に伺いたい。 第一に、第三国人の日本の米軍基地における訓練の問題でありますが、一時非常に問題になったのでありますけれども、第三国軍人の訓練の問題はその後どうなりましたか、経過並びにその後の交渉があるとすれば伺いたいと思います。
今外相の言われた見学と訓練とをどういうふうに解釈するか、だいぶ問題だと思います。限界がむずかしいと思うのでありますが、見学の名によって訓練が行われるというようなことはわれわれはもちろん反対であります。聞くところによりますと、今年の夏、七月ごろのアメリカ軍の申し込みというのは、期間が二週間ないし六カ月、それから人員は、国府が四百人、タイが三百五十人、インドネシアが四十人、フィリピンが十人、合計八百名という多数の軍人の訓練であって、三十年の七月から向う一カ年実施をしたいというふうな申し込みだということを私は聞いておるのであります。今断わられたというのは、この申し込みを断わられたわけでございますか。
検討中だと言われますが、米軍に提供した施設、区域を特別な取りきめをしないで第三国人に使用させるのは、安保条約、行政協定に違反するものではないか、手続の問題でありますが、私どもはもちろんそういうものの駐留には全部反対であります。かりに今の安保条約、行政協定で行うといたしましても、何らの取りきめなしにこれを置いておくということ、承認をするということは、これは協定違反になると考えます。そうでないとするならば、法的な根拠はどこにあるのかということを外相に伺いたいのであります。
そうしますと今のお話は、新たなる協定を結ばない限りは、先ほど私が申し上げたような人数、期間による訓練はできないのだという外相の御見解であると承わってよろしゅうございますか。
基地問題に関連をいたしまして、第二にお伺いしたいことは、いわゆるロケット砲のオネスト・ジョンの問題でございます。私どもが聞いておりますところでは、オネスト・ジョンというロケット砲は、最初はただ持ってきておくだけだという話であったと思うのであります。そういう意味で十月の半ばにこれをみんなに見せる、日本人に展示をするということでやっておった。そのときまで私どもはやはり持ってきておくだけであるというふうに考えておった。これでも私どもは反対でございますけれども、そんなふうに理解しておった。ところが十月の末になりまして、試射の申し込みがあったということでございます。それで第一回の試射は富士で行われた。いろいろな反対がありましたけれども、押し切
普通兵器か特別兵器かという区別を今伺ったのです。また普通兵器というのは防衛兵器だというお話でありますけれども、なかなか私にはわかりません。防衛兵器と防衛兵器でないものとの区別を一応参考に伺っておきたいと思います。
どうもはなはだ満足できません。このロケット砲の弾頭には、今のところ試射にはコンクリートを使っておるそうでありますけれども、これは必ず原子弾頭が入るものと私は考えます。しかも正確に二十キロか三十キロ行くということでありますから、これは今の外務大臣の話から伺いましても、防御兵器とは言えないと思います。こういう兵器をどしどし持ち込むということになりますと、水爆も原爆も幾ら持ってきてもかまわないということになりまして、境がつかないと思うのでありまするが、いかなる御見解でありまするか。
どうも満足すべき答弁ではございませんが、まじめを欠いておりますので次に移ります。 先ほどわが党の水谷委員からも、日ソ交渉についていろいろ総理に質問がございましたが、私も一点質問をいたしてみたいと思います。日ソ交渉もだいぶ長いことでございますが、顧みますというと、これに関する旧民主党の政策というもの、基本的態度はいわゆる早期妥結ということであったと思うのです。つまり領土問題は歯舞、色丹だけでも、とにかく早いこと締結しようじゃないかというお考えであったように考えております。ところが反対に旧自由党の基本的な態度というものは、いわゆる慎重論でございまして、早期妥結には賛成をしない、つまり領土問題は千島あるいは南樺太というものも解決をすべ
そういうような抽象的な、国交を回復したいという気持だけを私は伺っているのではないのです。鳩山第三次内閣が組閣をされたときの鳩山総理の談話を聞きますと、私は、従来しばしば合同は政策実行のための手段であると申してきましたが、その手段なった今日からは、ただ一意公約した政策の実現に全力を注ぐ決意であります。こういうふうに述べておられます。また同日の記者会見におきましても、日ソ交渉は早く国交調整をしたい、鳩山内閣の手で調印したい、こういうふうに言われております。二日の国会における所信の表明におきましても、日ソ交渉はわが国の主張の実現をはかりつつ、できる限り早期に妥結の方向に導くという従来の方針通り折衝を継続するつもりでありますと、こういうふう
次には行政機構改革の問題について、総理大臣並びに行政管理庁長官にお伺いしたいと思います。行政機構改革の問題は、従来わが国におきましても、歴代の内閣のお題目でありました。必ずやるということを言っておりましたけれども、いつも龍頭蛇尾でありまして、ものになったことはない。やれば内閣の命取りになるというような実情であったと思うのであります。今度第三次鳩山内閣ができまして、必ず憲法改正と税制改革と行政機構の改革をやるということを声明されました。私どもは、またこれは看板だけになるんじゃないかというふうに思っている。国民もそうだと思う。ところが行政管理庁長官に河野農林大臣を当てられまして、断固としてやるんだというようなことを放送し始めたのでありま
人員整理を伴わない行政機構の改革というものは、われわれといえども反対ではありません。しかし人員整理を伴わない行政機構の改革というものは、手品のようなものでありまして、私は非常にむずかしいと思います。いずれ御検討の結果、名案が出るのではないかと期待をいたしますが、このたび行政管理庁長官になられました大臣は、国鉄の問題については大体案があるのではないかと思うのです。と申しますのは、先般行政管理庁におきまして、国鉄の機構、運営等についてやや詳細にわたった検討の結果の勧告がなされておると思うのであります。同じ政府の部内におきまして、行政管理庁があれだけの調査をし、勧告をしたということはわれわれは一応ほめておいていいと思うのでありますが、しか
承わりましたが、次に運輸大臣に伺います。 昨日の新聞によりますと、何か運輸大臣は国鉄法の改正を企図されておるやに伺いますけれども、そういうお考えがあるのでしょうか。
私はやるべきだという考えを持っております。先ほどの行政管理庁の指摘されました国鉄の業態だけを見ましても、放漫にして無責任な経営、外郭団体との腐れ縁、特定請負人との不当な契約、請負、人事その他いわゆる国鉄一家の実情と国費の乱費、これはいずれも行政管理庁の勧告の中に含まれておる事実であります。こういう不都合な国鉄の運営を改革するためには、国有鉄道法四十六条と四十九条を改正する以外になかろうと私は思うのであります。四十六条というのは御承知の通り「日本国有鉄道は、法律に定める場合の外、営業線及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。」、こういうふうに規定をされておりますけれども、「譲渡し、交換し、又は担保に
国鉄法の改正に関連をしまして、その次に第四十九条の問題——先ほど申しましたように四十六条と四十九条が国鉄運営の中心になる条文だと思うのです。四十九条について伺いますが、四十九条は請負その他についての一般公開競争入札に関する規定であります。読んでみますと、四十九条「日本国有鉄道が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して一般競争入札の方法に準じ申込をさせ、その最低又は最高の価格による申込者又は申込者との価格その他の条件について公正な協議を経て定めた者とこれをしなければならない。但し、」これからが問題です。「但し、緊急な必要のある場合、一般競争入札の方法に準じてすることが不利である場合又は政令の定める場合においては、
国鉄の機構の改革、運営の批判追及などについては、私は非常に多くの材料を用意しておりますけれども、今委員長から御注意がありましたように時間もございませんので、別の機会に十分やらしていただくことにしまして、私の質問はこれで終ります。
先ほど来福永君並びに小坂君の質問を聞いておりますと、日比賠償の問題について八億ドルというような言質を与えたことはないというお話であります。しかし、いろいろな点を総合いたしてみますと、総理大臣なり、外務大臣なり、あるいは経審長官なりが、八億ドルというような金額についてある程度の話を向うにされたと推定される理由が十分にあります。しかしそういうことはないというように否定をしておるのでありますか、そうなりますと、この八億ドルの問題についてこれだけ日本の国民がびっくりして、国会でもこれだけ大騒ぎをやらなければならないというような結果になったのでありますけれども、このような結果を巻き起しました責任というものは、ひとえにフィリピン側の国際的信義無
もう一ぺん。
そうするとフィリピン側に過失があるとお考えでございますか。