島本委員の誘いのことばはわかりますが、先ほどの答弁でお許しを願います。
島本委員の誘いのことばはわかりますが、先ほどの答弁でお許しを願います。
いま島本委員のおっしゃる地方選挙とかその他の問題については、全然私の脳裏にはありません。考えてもいません。き然としてやる決心であります。しかし、中公審の技術的、専門的な見解を待って判断をするということは、先ほど来申し上げたとおりであります。
それはまだ考えておりません。
わがほうで要請した公害防止に対する協力の限度が、いささかでも非協力の点があったとするならば、まことに遺憾であると同時に、私はいままでの経過についても、いま少し厳重に調査をしたいと思っております。 なお、いま島本委員のおっしゃるように、人命と健康を守るためのこの重大な目的達成のためには、技術その他の交流に秘密があってはならないという態度を厳守したいと思っております。
先ほど来たびたび申し上げておるように、一歩も退いていません。既定方針で進む方針ですが、技術専門的な調査の結果いたしますということです。
科学的に無知な私で、わからない点がありますが、たいへん無理なようでありますが、督促してみます。
この自然保護憲章を私は数度も読みまして非常に感銘いたしました。したがいまして、この憲章がいっておる、自然は、人間をはじめとして生きとし生けるものの母体であり、その中で人間が生存していく上に基盤であるという認識に立って、すべての国民が真の自然を尊重し、愛し、また自然との調和をそこなわないようにして、美しい自然を長く子孫に伝えるべきことを宣明したものであり、本年六月五日に環境週間を機に制定されたものでありますが、この憲章は自然保護に関する国民的合意として結実したものであり、いわば一種の社会規範としての性格を有するものと思います。今後はこの憲章に宣明された内容を、国民的な協力を得つつ結実させるように努力をしたいと考えております。
開発が自然を破壊する。したがって、開発に対して自然が優先しなければならぬ、当然であります。島本さんのおっしゃるアセスメントをあらゆる開発に対しても産業に対しても徹底しなければはらぬ。これはいま最も強調すべき問題点であり、私も就任以来、自覚して強調いたしております。特に閣議でも、公共事業に対して単価にアセスメントの予算並びに公害防除に対する予算というものも最初から織り込むべきである、これが過去においてあまりにも意識が足らなかったし、具体的に予算に織り込み方がなかった。少なくとも五十年度予算には、これを徹底的に公共事業に織り込むべきであるということを主張してまいっております。 たとえば一千メートルの道路をつくるにあたりましても、総需
至急調査をいたします。
重油から石炭への変化、並びにいま委員のお話しによると、いろいろな点の大きな断層というか変化が起きる前提条件に立っているようでありますし、補完のアスセメントの現在の調査から一転して、見直しというか、やり直しというか、思い切った客観情勢にふさわしい事前影響評価をやるべきだ、またやらすべきだと考えております。
九社の協力体制に格差があるかどうか、つまびらかでないのでありますが、調査をしてみたいと思います。したがって、もし質問者のおっしゃるような事態がありとするならば、きびしく警告はしたいと思います。
少なくとも環境庁は企業サイドであるという感じを持たしてはならないと考えております。
いままでも注意はしておるようでありますが、さらに調査をして、事実の上に立ってきびしく警告をしたいと思います。
調査の上、その事実を確認の上、警告を発します。
おっしゃった点もあわせて、私のほうで再度調査をします。
いまあなたから資料を掲げておっしゃっておるが、私は、いまだかつて見たこともなければ、またその事実を聞いてないのですから、そういう事実に立って警告はもちろん発しますが、私の目、私の耳で確認をして、またその事実以外にも、より広く確認をして警告したい。 あなたの中にちょっと違っておる点がある。自動車重量税については、あなたは間違っている。どんなに私が苦しめられたかしれない。がんとして私がかぶりを一つ振れば実行できなかった。実行したのは私です。あなたのいまの認識は誤っているから訂正しておいてください。
先ほど来お答えしておるように、五十年規制よりも五十一年規制のほうが複雑で、非常に技術的に困難な点がある。しかも可能性についていろいろ議論のある状況下にあって、技術的、専門的に、いま中公審にあげて議論をしてもらっておる。その結果を待っておる。その結果によって決断を下すという従来からの方針どおりです。
そういうけじめをつけたいと思います。
直ちに委員に加える加えないは別として、地方自治体なり、そういう民間の御意見を反映する努力はしなければならぬと考えております。
運輸大臣の発言並びに答弁に対して御協力はやぶさかでありませんが、前提条件として、環境庁としてはアセスメントに必要な資料を要請いたしまして、それの十分な検討の上で可否をきめたいということであります。