それで、そういう契約内容それから仕様書ということになると、ちょっとそれって甘過ぎるんじゃないのかなと、こういう考え方できると思うんですよね。 気になって、ここの間、ヒアリング、文科省の方々にお願いをしていろいろ聞いてきました。そこで驚くべきことが分かってきました。それは何かと。この契約書、つまり大学入試センターと学力評価研究機構との間に交わされた契約書、そしてその契約書に基づいて示された仕様書、これは弁護士のチェックを受けているんですかね、どうでしょう。
それで、そういう契約内容それから仕様書ということになると、ちょっとそれって甘過ぎるんじゃないのかなと、こういう考え方できると思うんですよね。 気になって、ここの間、ヒアリング、文科省の方々にお願いをしていろいろ聞いてきました。そこで驚くべきことが分かってきました。それは何かと。この契約書、つまり大学入試センターと学力評価研究機構との間に交わされた契約書、そしてその契約書に基づいて示された仕様書、これは弁護士のチェックを受けているんですかね、どうでしょう。
いや、これすごい話だと思いませんか。これ、リーガルチェックを受けていない。国が民間企業に発注をする、大学入試センターが発注をしたとしてもそれは文科省が発注した、つまり、日本の国が発注をするという六十一億円の契約が弁護士のチェックを受けていないということ。これ、大臣、どうでしょう。いや、ちょっとこれはもう大臣にお聞きしたい。
いや、これまでの蓄積、あるいはこれまでのやり方、これまでの基準に従ってやっているから問題ないということではないでしょう。 もし、要するに、例えば今の契約書だとか今の仕様書のお話を聞く限りにおいては、とても法務担当者が熟読をして、これでいいといった内容では私はないように思います。なぜならば、もし、問題が起こったときに、情報漏えいが起こったときに、あるいは多大なる、この事業の実施ができないような大きな障害が起きたときに、どのような形で損害賠償をするのか、あるいは解決に当たるのか、何も書いていないし、第一、この学力評価研究機構ってどんな会社ですか、所長。 ちょっと聞きましょう。学力評価研究機構って、一体、社員は何人でしょう。
ある会社がある会社と契約をするときに、相手の会社が何人いる会社なのかということを知らずに、そんな契約できますか。ペーパーカンパニーだという可能性もあるじゃないですか。それが何かの秘匿しなきゃいけない情報ですか、そんなはずないでしょう。
文科省は、相手の会社が一体何人働いていらっしゃるかが分からない会社と契約を、六十一億の契約をするんですかと聞いているんですよ。
大臣、相手の会社、契約をする会社の構成人員が何名であるかということは契約に必要ないと、要するに契約の判断に必要ないと入試センターはおっしゃっていますが、大臣はどうお考えですか。
大臣はそういうふうにおっしゃいますが、それを真に受けるとどういうことになるかというと、結局、ベネッセと契約するのはちょっと問題があるから学力評価研究機構というペーパーカンパニーと契約をしたことにして、その実績はベネッセが実際に請け負っていた内容だからそれは問題ないでしょうと、大きな親会社があるんだったらそんなペーパーカンパニーと契約をしても構わないと、こんなふうに聞こえますけど、大臣、違うんでしょうか。
大臣、これは本当に、別に私はベネッセが憎くて言っているわけでも何でもないんですよ。これは、国のお金六十一億円を投じて、全国五十数万人の単年度当たり挑戦する高校生の人生が懸かっている。そんなことの中でもっともっとチェックする必要があるんじゃないかと。それは文科省として、有識者の力を頼んでいろいろ見ればいいじゃないですか。もっともっと客観的に見れば、判断は私は変わってくると思います。 最後に、私は、どうもこの文科省の近年の動きを見ると、文部行政に民間活力を入れることに必死になっているとしか見えない。もっと文科省は、その省の中に立派な人材もいるし力もあるじゃないですか。何で文科省が必死になってやらないんですか、何で民間を入れるんですか
立憲・国民.新緑風会・社民の水岡俊一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 前回の委員会で私が質問をした際、御答弁に私自身が少々戸惑いまして、丸山局長に対し失礼な言いぶりをいたしました。申し訳ないことであります。失礼をお許しください。 さて、前回のその委員会の積み残し部分について文部科学省から御説明をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。 一週間、学校においては三十八時間四十五分の割り振り、また四週間を単位とする変形労働制ということは、今、実際には各都道府県の条例に落とし込まれていて、実際、その都道府県ごとに運用されているという、そういったことは今回の法改正によって変わるものではないと、こういうふうに考えていいですよね。大臣、どうでしょう。
大臣にお尋ねをしたいと思います。 この改正法が施行されることによって何がどう変わるかということをこれまで各委員から様々な質問がされて、そのことについての御答弁をいただいてきたわけですが、少し見方を変えて、この法律が施行された場合、一人の教員にとって何が変わるんでしょうか。大臣、どういうふうにお考えでしょう。一人の教員にとって何が変わるんでしょう。
大臣、大臣が今そうおっしゃったことについて、私も同感の部分もあるんですね。 しかし、私が一人の教員にとって何が変わるかということを考えなきゃいけないと思うのは、変形労働制を入れて、例えば四月に十時間の上乗せをする、勤務時間の上乗せをするということになったとしたときに、その一人の教員にとっては四月の労働時間は減るのか増えるのか。恐らく変わらないんではないか、働く時間は、業務が減らない限りは。じゃ、変わらないとしたら、見かけの超過勤務の時間が減るだけでしょう。十時間勤務が増えるから、時間外労働が十時間減ったことになるじゃないですか。でも、働いている時間は一緒なんですよ、業務が減らない限りは。 そして、今、夏休みであるかどうか分か
今大臣は、年休を行使する日数が減ることはあってはならないというか、望ましい方向ではないということをきっちりお述べになりましたけれども、これ、はっきりすると思いますよ、これから。年休を行使することが私は減ってくると思います。そういった実態を捉える中で改善策を考えていかなきゃいけなくなると、そういうふうに思っています。 そもそも、長時間労働を削減をしていく、縮減をしていくということにおいてはこの法律が決定的な意味を持たない、そのことはお互いに共有できていると思いますけれども、じゃ、どうしたら削減できるのか。それは、業務削減あるいは定数の改善、そういったことはもう周知のことじゃないですか。 業務削減をする、大臣はこれまでも何度もそ
大臣、是非、萩生田大臣だからできたことということをやってほしいですね。お願いをしたいと思います。 今、長時間労働を減らしていく方策として、業務の削減だというふうに申し上げました。もう一つは定数改善ですね。定数の改善については、この法案審議の中でも様々な質問がなされて、答弁をされています。 例えば、令和元年に部活動指導員を九千人、あるいはスクールサポートスタッフを三千六百人、これは前年度より六百人増やしたとか、こういうような御説明をされてきたんですが、私は、こういう説明、こういう定数改善の方向性というのは私は変えるべきだと思っています。 それはどういうことかというと、例えば、スクールサポートスタッフ三千六百人配置の予算をし
たらればの話をしても仕方がないんですが、私はやはり教員をやっていた頃は、大臣おっしゃるように、初任の頃は大変でした。やっぱり一時間の授業を組み立てるのに、ああでもないこうでもない、私は理科の教員でしたので、理科の実験の準備もしなきゃいけない、あるいは予備実験もしてみなきゃいけない。そんなことをやっていると、とても一つの授業、一時間の授業に一時間で足るわけがないんですよ。ベテランになったからといって、一時間の授業の準備十五分でできたりしません。やっぱりそうやって考えてみると、少なくとも一時間の授業に一時間の準備時間が欲しいなと思うのが教員の偽らざるところじゃないでしょうか。 そうやって考えてみると、二十八こまあって、その半分を考え
優秀なるスタッフをお持ちの文科省ですから、いろいろとお考えになっていただいていると思います。 でも、私、最もよく分かるのは学校現場に行くことですよ。一年間学校で勤務をしてみる。文科省の中にもたくさん教員免許状お持ちの方があるはずですね。既にもう多くの人間を学校に送ってそういった情報も収集されていると思いますが、そういった方々の実体験を本当に吸収されているんでしょうか。私はそうとは思えない。なかなか予算の壁もあります、いろんな縛りがあります。しかしながら、学校現場に根差した教育改革をやらないと、もう日本の教育は大変なことになっていると言って過言ではないんですね。ですから、そこを私は見てほしいと思います。 大臣も、一週間とは言い
大臣、環境を変えるのは大臣ですよ。大臣のほかに誰が権限を持っています。大臣がやると言えばできますよ。是非お願いをしたいというふうに思っております。 さて、余り時間もありませんので、次の問題にいきたいと思います。 大臣、私はかねがね仲間といろんなことを話し合っておりますが、非常につらいお話が後を絶ちません。そんな中で、例えばこういうことを考えてみたいと思います。教員が、ある教員が度重なる長時間労働によって一月の時間外労働が八十時間を超えた、こういった月が数か月続いた、これによって過労死をしたということが間々あるわけですね。これは過労死だということが診断、認定されるのではないかということが議論される中で、私は考えていかなきゃいけ
ありがとうございます。 人事委員会ですね。人事委員会は、私が教員だった頃も、人事委員会というのは給与勧告をしてくれるところだというふうにしか理解がなかった自分があります。ですから、人事委員会が労働基準監督機能を持っているということを改めて認識しなきゃいけないと思います。 そこでお尋ねをしたいのは、総務省から今日は出てきていただいておりますので、人事委員会の労働基準監督機能というのは一体どういうことをいうんでしょうか。
この人事委員会の機能というのは、私たちの想像を超えるほど大きなものがあるというふうに思います。例えば、事業所に立ち入る、つまり学校ですね、学校に立ち入る、関係書類の提出を求める、あるいは質問をしたり、そういったことができるわけですよね。そういった機能を持っている、もっと言えば労働基準監督機能の大きな職権を持っている人事委員会が、これまで、学校現場で働いている教員あるいは教職員のその労働環境について、その人事委員会の機能を果たしてきたと総務省はお考えでしょうか、どうでしょう。
各都道府県のことだということですので、なかなか総務省として及ばないということがあるかもしれません。 しかし、学校現場で過労死あるいはもう学校に出勤することができない、そういった状況に陥る教職員が後を絶たないという現状を見る限り、私は、労働基準監督機能を発揮していただいているとはなかなか思えないんですね。 今日は厚労省にも御参加をいただいているんですが、御出席をいただいているんですが、労働者の権利を守る、労働者の健康に非常に関心を持っていただける、そういった厚生労働省としては、今の学校現場のこの状況、この状況というのは、長時間労働が常態化していて、過労死を生むような長時間勤務がそこここにある、そして、給特法によって本来は命ずる