じゃ、この部活のときに事故が起こったら、これは誰の責任になるんでしょう、大臣。
じゃ、この部活のときに事故が起こったら、これは誰の責任になるんでしょう、大臣。
それでは、指導している教員が事故によって死亡した場合、公務災害になりますか。
非常にここがおかしい話なんですよ。 指揮命令監督下にないのかあるのか、これをはっきりしましょうや。部活動は指揮命令監督下にあるんですか、ないんですか。
いや、何かもっと端的に答えてほしいんですが、これ、校務であるけど職務でないって言っているんですよね、そういう話でしょう。 じゃ、厚生労働省の方にちょっとお聞きをしたいと思いますが、一般論で言えば、校務、職務、この違いはどこにあるかといったら、校務は公務災害の対象にならない可能性ありますよね。職務は公務災害の対象になると思います。厚生労働省の方、もし分かればお答えをいただきたいんですが、どうでしょう。
じゃ、この部活動の時間は一体何という時間になるんですかね。校務であるけれども職務ではなくて、そして公務災害の対象になるやらならぬやらよく分からない。そんなような時間が学校の中にずっと存在をしてきたこと自体おかしいじゃないですか。 今、労働界でいうと、日本の労働法制の中でいうと、労働時間というのが非常に重要になっていますね。厚生労働省の方、そうだと私は思うんですがね。労働時間というのは、法的な言葉で言うと使用者の指揮監督下に置かれている時間をいうと、こういうふうに定義をされている。じゃ、明示があった仕事なのかそうでなかったかだけでそれは区別ができるかといったら、そうではないですね。一般的に言うと、自主的時間外労働の場合は労働時間で
大臣、学校におけるこういった時間をどういうふうに扱うかというのは、これ本当に大事なことじゃないですか。局長が言うような二種類の時間だとか、校務だけれども、学校管理上あるいは学校運営上大切な業務だからと。じゃ、何なの、それは。そういうような明確なことがやっぱり得られないような状況の中でこの給特法が議論されていることが非常に問題だと私は思うんですね。 時間がもうなくなってきましたが、給特法の第六条にはこう書いてあります。「教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。」、これ生きていますよね。大臣、どうでしょう。
この意味を教えてください。つまり、超えて勤務させる場合は、法令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとするという意味合いを、大臣、教えてください。
つまり、部活動、あるいは進路指導、丸付け、そういったものはどうなんですか。
ということは、超過勤務命令出せない、超過勤務をさせてはいけないという判断がここにあると思いませんか。
大臣、そこがおかしいんですよ。そこがおかしい。要するに、超過勤務命令を出さない、出せない、だから超勤手当は払わない。なのに、学校に必要だからといって、教員が働いていることを黙示していたら駄目じゃないですか。 今回の法律は、改めてそういう時間を文科省は黙認するんですか。そういう法律になっていませんか。これがおかしいですよ。これが定額働かせ放題であったり、無賃労働という範囲に入ると思います。これはおかしいですよ。 厚生労働省にお聞きをします。 今のような形で、勤務命令を出していないけれども、学校も周りもこの勤務は重要だと考えている、大臣もそういうふうにおっしゃった、そういうような勤務は労働に入るんじゃないですか。厚生労働省の
通常は労働時間として認める、つまり職務になってくるし、超過勤務手当を払わなきゃいけない対象と。超過勤務手当が払えないんだったら、払えないんだったら命じてはいけないわけです。そういうことわりがちゃんとできない限りは、この法案の審議というのは本当に無意味になると私は思っています。 先ほどの問いに対しての答えは次の回でも結構ですから、ちゃんと文書で示していただきたい。これはもう見捨てておけない、聞き捨てならないお話ですから、ちゃんとした文書で証明をしていただきたいというふうに思っております。 私の質問は以上で終わります。
立憲民主党の水岡俊一でございます。 質疑に入る前に、一言申し上げたいことがございます。 本日の委員会、一週間前にもう既に決定をしております委員会です。本日はほかにも委員会が開催予定で進行していたはずでありますけれども、突然衆議院の本会議が割り込んできて、この当委員会も午後の審議が一時間以上もずれ込むということになったわけですね。 私の記憶では、かつてこういうことがあったら、これはもう与野党を超えて、参議院をばかにするなと、ひどいじゃないか、だから衆議院は考えろということで、衆議院のその本会議と委員会と変更を求めたと、こういうことがあったわけですね。でも、現在、そういう動きになっていないということを、これは与党、野党超えて
政府が大変強い権限を持っていらっしゃるので、衆議院に対して大きな圧力を掛けたのではないかと、私はそういうふうに思っておりますが、笑うところじゃないですよ。 さて、私の方からは、冒頭、赤池委員からも災害のことについて触れていただきましたので、私も災害のことについて質問をしていきたいというふうに思っております。 この間、台風の影響、あるいは秋雨前線の影響で、各地で災害が起きております。被災地の方々の御苦労を思うと、本当に胸が痛みます。心よりお見舞いを申し上げる次第であります。 私自身が阪神・淡路大震災を経験した人間の一人でありますので、災害時に学校がどのような機能を果たしたのか、あるいはどのような避難所としての意味があったの
大臣、今回、九月の佐賀県を始め、台風十五号、十九号を始め、各地で水害あるいは風害、そういったものが発生をしておりますが、そういった中で、全国の学校でどれぐらいの学校が水没をしたりして機能できなくなったか、それをつかんでおられますか。どうでしょう。
担当であれば、それぐらいのことは頭の中に入れとかなきゃ仕事できないでしょう。 大臣、昨年のことを申し上げたいんですが、岡山県の真備市、真備地域ですね、で大きな水害があったのを覚えておられますでしょうか。まだ記憶に新しいところですね。そこのお話をちょっとしたいと思います。 岡山県倉敷市真備町の水害についてですが、このときに水没をした学校は、私の知る限り、一園五校ですね。これは、ほとんど一階がつかってしまった、あるいは二階の屋根までもつかってしまったというような大変な水害だったわけです。そうなると、避難所として指定してあっても全く避難できないということになって、大変なことになったわけですが、そんな中で、学校の機能という意味で注目
これからね。遅いですよ。もう日本の国中で災害が起こっていて、至る所で水害起こっているじゃないですか。 国土交通省にお聞きをしたいと思います。 国土交通省として、原形復旧というものに対する考え方、そしてその考え方に基づいて事業を行った事例があれば御紹介をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。 私が聞いているだけでも、例えば道が水害によって遮断をされてしまったり、もうここに道をまた造っても駄目じゃないかということでトンネルにしたとか、そういったことも国土交通省ではやっているわけですよ。そして、それに関わる法律はほとんど同じ文章なんですよ。なのに、文科省はなぜそんなかたくななんでしょうね。 私、調べたところ、文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要綱というのの中に明確に書いてあるんですね。第五、復旧費算出の原則、復旧費は、被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とするが、原形に復旧することが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧するための施設とするものとして算出し、
大臣の指導力を是非発揮をしていただきたいと思います。 現に、千葉県を始め茨城県、神奈川県、長野県、栃木県、福島県、もう至る所で多くの学校が水害を受けております。それを、全部とは言いませんが、是非文科省はしっかりと見て、その復旧に、意味のある復旧をお願いをしたいと、こういうふうに思っております。 岡山の倉敷の学校の皆さんのお話を聞くと、もう泣けてくると、何でこんなになる、でも、水岡さん、今全国で水害がたくさん起こっている、たくさんの学校が水没をしている、何とか次に生かしてほしい、そうやって協力をしてくれました。是非御理解をいただきたいと、こういうふうに思っております。 大臣の指導力を発揮してほしいのはたくさんございます。大
大臣から今法案のお話がございました。私は、法案も含めてですが、大臣が本気で働き方改革を推進していくのかというところに非常に大きな不安を持っています。大臣、本気ですか。もし本気だとしたら、具体的に何ができるんですか。それをおっしゃっていただきたい。
働き方改革をどのように進めていくかで今大臣からお話あったのは、定員を増やしていきたい、ICTを利用して業務削減をしたいというようなお話がございました。 現場は、それをやってもらわないよりやってもらう方がいいですよ。だけど、根本的に業務削減にならないんですよ、なっていないんですよ。根本的な業務削減をしなきゃいけない。例えばそれは、あれをやっています、これをやっていますじゃなくて、結果としてどういうことを実現したいのかという具体策がないと私は駄目だと思うんですね。 例えば、私が考えるところ、業務が多くてどうにもこうにもなっていない、つまり、教員が一週間全部のこまが埋まっていて次の授業の準備すらできない、そういった事態が起こってい