私は、ペーパーでこのように、二〇一五年度所得制限による捻出される財源額と支援策についてということでお尋ねをしておりますので、通告がなかったというようなことは、おっしゃっていただくことは私にとっては非常に残念でございます。 それから、文科省は質問取りにも来られませんでした。一体どういうことなんだか私には分かりませんが、その辺りも含めて午後にまた再度お伺いをしたいと、こういうふうに思います。 以上です。
私は、ペーパーでこのように、二〇一五年度所得制限による捻出される財源額と支援策についてということでお尋ねをしておりますので、通告がなかったというようなことは、おっしゃっていただくことは私にとっては非常に残念でございます。 それから、文科省は質問取りにも来られませんでした。一体どういうことなんだか私には分かりませんが、その辺りも含めて午後にまた再度お伺いをしたいと、こういうふうに思います。 以上です。
民主党の水岡でございます。午後、引き続きの質問、よろしくお願いを申し上げます。 今大臣からお話がありました。再度お聞きをしたいと思います。来年度の予算案におきまして、所得制限によって捻出をされる額、そして、それがどのくらい実際に子供たち、高校生の手元に渡るのか、そういった観点からの端的な数字をお示しください。
分かりました。 今年度に比べれば、事務経費等に当たる率は下がっているということで一定の理解をしたいというふうに思いますが、地方にお渡しをいただく金額がきちっと地方の段階で支援策に回るかどうか、ここもポイントだと思いますので、大臣のお力で高校生の支援に是非使っていただきたいと、このように思うところです。 続いて、昨年、大臣は同じ日の御答弁の中でこういうふうに述べられております。申請書、この就学支援金の申請書の様式等について、簡素化しながら、できるだけ精神的な負担増にならないような配慮については十分これから創意工夫をしてまいりたい、こういうふうにお答えになりました。この申請書の様式、事務処理要領等の簡素化について御答弁をいただき
分かりました。引き続き細やかな対応を是非お願いをしたいと思います。 次の問題に参りたいと存じます。国連の人権機関についてお伺いをしたいと思います。 国際連合の人権理事会を始め、幾つかの人権機関がございます。委員の皆さんのお手元には、資料一で皆さん御存じの人権機関を幾つか例示をしておりますが、こういった人権機関に対する政府の評価そして対応について外務大臣からお答えをいただきたいと思います。
積極的に取り組んでいきたいと、こういうお話も今あったところでありますが、通告では、個人通報制度をなぜ取り入れないのかということで法務大臣にお聞きをしたいということで申し上げておりました。 大臣、御存じない方もいらっしゃるので、個人通報制度とはまず何かというところからお話をいただければと思います。
法務大臣、それでは、その個人通報制度をなぜ日本は取り入れないのでしょう。
法務大臣、どのくらいの期間があったら真剣に検討いただけるのでしょうか。
委員の皆さん、資料二を御覧いただきたいと思います。 資料二に重要な国際人権条約を九つ記載をしております。このうち、七番を除いて八つの条約については日本は批准をしているところであります。しかし、これらの条約に付いております個人通報制度、選択議定書という形でのものもありますが、そういったものは何一つ批准、受諾をしていないのが日本の態度であります。 先ほどの外務大臣のお考えと、今法務大臣のお答えとは、私はそぐわないように思いますが、いかがですか。
委員の皆さん、御覧ください。 二番、市民的及び政治的権利に関する国際規約、これ、いわゆる自由権規約といいますが、これに付いております同規約の選択議定書、これを締約している国の数がその右側の欄に書いてございます。元々の規約を締結しているのが百六十八か国、選択議定書、つまり個人通報制度も含んでの制度を締約するということで百十五か国あります。 同じく三番、四番の条約についても、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約についても、いずれも百か国以上の国がこの個人通報制度を締結をしているという状態にありますが、法務大臣、いかがですか。
関係機関とというふうにおっしゃいました。関係機関とはどこのことでしょう。
それでは、外務大臣、いかがでしょうか。
この場で個人通報制度がなぜ必要なのかという議論をする時間がありませんので、大変残念でありますが。 法務大臣にお聞きをしたいと思います。法務大臣は袴田事件というのを御存じだと思いますが、袴田事件について、大臣としてのお考えはいかがでしょうか。
袴田事件が個別の事案としてコメントできないというのは、日本の法務大臣としては、それはおかしいんじゃないですか。もう一度お願いします。
それでは、お聞きしましょう。 そのほかにも日本における冤罪というのは数多くありますね。確定している冤罪、冤罪ともう確定してしまっている事案もございます。それらについて法務大臣のお考えはいかがでしょうか。
今、法務大臣は幾つかのポイントを述べられて、これらを遂行することが大事だというふうにおっしゃった。 では、これまでの捜査あるいは裁判の中でそれがされてこなかったということですか。
それでは、大臣、冤罪はなぜ生まれるんでしょう。
一つ一つの具体的な事例の中でなぜということはお聞きをいたしません。なぜ冤罪が生まれるんでしょうか。それをお答えください。
大臣のお考えであれば冤罪は生まれないはずなんですが、生まれてきました。ですから、冤罪の中で苦しみ、もしかするとお亡くなりになった方もいらっしゃったかもしれない。そういった御本人や御家族や関係者の方々は今の大臣の御答弁を本当に理解できるでしょうか。 違う聞き方をしましょう。司法救済の限界という言葉があります。日本の司法が全知全能であれば、これは問題はありませんね。しかし、司法の限界、これについて大臣はどういう基本的なお考えをお持ちですか。
一般的なお話としてそれは理解できるかも分かりませんが。 袴田事件、これは何年間勾留されていましたか。四十七年間ですよ。再審制度があるからということで、その方々、冤罪に巻き込まれた方々の御理解いただけると思いますか。
立場としてのお答えはそういうことであるのかもしれませんが、人間としての心を私は感じることができない、私はそういうふうに感じているところであります。日本の政府の閣僚として、一個の人間であるところから物事をスタートしていただきたいということを強く申し上げる次第であります。 そういった中で、国連の人権機関は日本に対して厳しい勧告、最終見解を次々に述べています。皆さん、資料一をもう一度御覧ください。 社会権規約委員会、自由権規約委員会、拷問禁止条約委員会、人種差別撤廃委員会、それぞれ、これ、第二次安倍内閣以後の日本の報告に対する審査が行われているその開催月を書いております。その開催により、最終的な勧告、最終見解というものが日本に出さ