もしその方がこの年におきまして野村というその一銘柄十九万九千株だけをお売りになったということでございましたら、そういう仮定でございますと課税にはなりません。 ただ、その方がいろいろほかにも……
もしその方がこの年におきまして野村というその一銘柄十九万九千株だけをお売りになったということでございましたら、そういう仮定でございますと課税にはなりません。 ただ、その方がいろいろほかにも……
有価証券の譲渡益課税につきましては、昭和二十八年までは総合課税という建前でございましたが、それの確認方法等にいろいろ問題がある、それからまた、当時の経済情勢等も勘案しまして、原則は非課税にする、しかしその機会にその背後にある担税力に着目して有価証券取引税でもって対処する、そういうことに相なっておることは御承知のとおりでございます。しかし、その中におきましても一定の継続的取引、これはぜひとも申告を願いたいという一定の取引につきましては課税をお願いし、その一定の取引の範囲につきましては、社会経済情勢の推移とともに逐次拡大し、いろんな御批判にこたえるように現在までなってきておるし、また今後とも検討を要する点であるということは先ほども申し上
今回の改正に当たりましては今御指摘のような国税、地方税合わしての税率一五・五%、その上にこれが一般的な勤労所得者なりの普通の所得税の最低の負担水準、その上に利子所得等があるとすればそのおおむねの水準は二〇%が適正ではないかということでございます。 それからもう一点は、今御指摘の選択の問題でございますが、その点につきましては利子所得の世代を、先ほどのお年寄り、身体障害者、こうした方々、こういう根っことなる勤労性所得を稼得する力が消滅あるいは弱った、そういう方はそもそも利子所得そのものも一定の限度額までは非課税にする。しかし、そうでない方につきましてはマクロ的に勤労性所得の上にある上積みの所得である、そういうことで整理をさしていただ
その下にございますのが勤労性所得だといたしますと、勤労性所得といたしましては一〇・五%なり一五%なりの課税をお願いをする、その上にある資産性所得としては二〇%のものは何とか御理解をいただけないかということでございます。 それからまた、今回の利子課税は今まで源泉徴収その他でもろもろの課税の制度にはおよそ今まで関係のなかった郵便局にもいろいろ御協力をいただくということ、それから今度は利子の税額、税収入も都道府県と市町村にも課税が新しく始められる。その際には住民税の課税のあり方と関連させますと、還付、そういった事務というのはほとんど技術的に難しい問題になる。今回新しい利子課税が発足いたします際には、そうしたもろもろの技術的な点もござい
相続税の場合におきましても、死亡により相続を開始した場合におきましてすべての方々にそうしたものを課税対象にするというのはいかがか。やっぱり普通の水準と申しますか、通常の水準以上の相続による遺産の取得があった場合におきましてこれを課税対象にさしていただく、これが相続税の課税の趣旨にもまた合うのではないか。また、すべての相続につきまして全部をお願いをするといたしますと、納税者のお手間、課税当局の方の執行の手続等もございます。したがいまして、従来からおおむね一定の水準、一定の割合の相続課税事案になるようなことも念頭に置きながら、一定水準の課税最低限と申しますか基礎控除と申しますか、そういったものを定めさしていただいているところでございます
御指摘のように、昭和五十年に改正が行われたところでございますが、その当時におきましては、その改正の前の年をとりますと、相続件数と申しますか、相続開始件数の中で課税件数の割合は五%弱でございました。その後、五十年の改正でこれが二%台に落ちましたけれども、その後の地価の動向でございますとか、財産形成の進展でございますとか、そういった点を背景にいたしまして逐次この割合は上がってまいりまして、五十年代後半には五%を超える水準になってきておるところでございます。こうした点を背景といたしまして、税制調査会におきましても相続税につきましては課税最低限の見直しを中心としていろいろ検討すべき旨の指摘がございます。昨年の抜本改革答申におきましてもそれは
相続税につきましても、その納付につきましては即納の方法もございますし、またその事態によりましては延納制度もあるわけでございます。もちろん物納の制度もございますが、今のような借地権のような場合でございますと、なかなか事実上は難しい場合もあろうかと思いますが、延納制度等々の御利用をいただきまして、何とかそういう場合におきましても御納付をお願いをできればと思うわけでございます。
延納は、それぞれの財産の性質に応じまして十年あるいは十五年という期限もございますし、またもちろん延納の際には利子税はやっぱりお願いをすることになるわけでございます。そこらは十分いろいろ個別のケースに応じまして税務当局も御相談に応じながら、無理のない納付方法なり、計画をおつくりいただければと思うわけでございます。
今回御提案をさしていただいております所得税について申し上げれば、最低税率は一〇・五でございますが最高税率は六〇%を御提案申し上げております。これに住民税が入るわけでございまして、合わせますと七六%でございます。これに対しまして外国等を見ますと、アメリカにおきましては先般のレーガン改革によりまして所得税は二八%というのが最高税率となっております。住民税は一〇%程度でございますので四割弱でございます。イギリスは最高が六〇%、ドイツ五六%、フランスが五八%等でございますので、日本の七六%という数字に比べますと外国の方はかなり低くなっておるわけでございます。 一方、所得税のマクロ的な負担率を見ますと、我が国は地方税を含めまして個人所得に
先般、二月の通常国会にお出しいたしました所得税の改正案でございますと、所得税の最高の税率、限界税率は五〇%と置いておったところでございます。これに住民税の一五%を合わせまして六五%、これは当時のフランスの所得税の最高税率とおおむね合わせたところでございましたけれども、その後フランスも最高税率を下げてまいりまして五八%と現在なってございます。この案自体としては先般の通常国会で廃案になっておるところでございますが、全体としての累進のカーブは、所得税について申し上げれば六段階ぐらいにいたす、それから最高税率は五〇%程度と、その中におきましても中堅所得者と申しますか、中堅サラリーマンの方につきましては、先ほど大臣から申し述べましたその限界税
我が国はヨーロッパと違いまして、すぐに隣の国と相接しているというところでない島国でございますので、そうした点はヨーロッパとはいろいろな点では同じふうなことは言えないかと思うわけでございますけれども、先ほど申し上げたアメリカを例にとりますと、アメリカは所得税を一五%と二八%の二段階の税率にする、それから法人税の税率も三四%にするということでございまして、現在日本が一番経済的な関係の緊密であるアメリカにおきましてこのような税制改正が行われておるということは、やはり十分留意すべき点ではないかと思うわけでございます。税金のこともあろうかと思いますけれども、企業の海外への進出と申しますか、小会社の設置等の件数はかなりふえてきているところでござ
アメリカにおきましてもキャピタルゲイン課税はいろいろ工夫をしながらやってきてはおるところでございますが、その問題は、結局は累進税率が急な場合にはやっぱりいろんな形でキャピタルゲインを中心といたしまして節税を図る、あるいは逋脱を図る。そういうことからいたしまして、むしろ税率構造そのものをフラットにする、あるいは低くする、そうすることによってむしろキャピタルゲイン課税を中心として難しい把握の問題あるいは逋脱を防ぐ問題を解決する、そういうことからかなりなフラット税率にしたという面もあるようでございます。 我が国におきまして、確かに現在御指摘のように資産課税、キャピタルゲインの課税を中心といたしましていろいろ御指摘がある。御指摘がある中
そういうお考えももちろんあるわけでございますし、税制調査会におきましてもそのような御意見があり検討もされたところでございます。しかしながら、所得税の累進税率をとってみますと、やはり勤労性所得を初めといたしまして限界税率は半分、とにかく半分だけはお手元に残る、これがやはり所得税率の限界ではないか、半分はとにかくお手元に残さしていただくということでございます。これが諸外国はほとんど現在そういう方向に大体最高税率は五〇%台になってきておる。我が国はそれに加えまして住民税がございますので、所得税を最高五〇にいたしましても六〇%台の御負担にはなる。しかし、このあたりがやはり勤労意欲、事業意欲といったことから考えますと、所得税といたしましては最
基本的には、我が国の所得税の課税最低限がかなり高いというところから始まるのではないかと思うわけでございます。課税最低限以下の所得税負担はこれはゼロでございますから、負担率がゼロの分野が一番課税最低限が世界的に最高の水準にある。したがいまして、課税最低限自体がまず世界で一番幅が広いわけでございますから、その上の税率をいろいろなところに定める、どのように定めるかはまた次の問題としても、課税最低限の水準からいたしまして日本はある意味では下の方の負担水準が割合低目になっておる。それからまた、上の方の限界税率はかなり高いわけでございますから、そういう意味におきまして、日本の所得税の負担の累進は世界的にかなり急カーブであると言えるのではないかと
今回は、御指摘のように三五%のものも二〇%ということで、一本で対処をさしていただくわけでございますが、ただいま御指摘のような一億円の預金をお持ちになって全部三五だと、そういうような例で御議論をいただくことがあるわけでございますけれども、やはり多額な預金等金融資産をお持ちのお方はまずはフルに非課税貯蓄を御利用になって、そこは無税でございますが、その非課税の範囲を超える場合におきましては、割引債の源泉分離課税制度、現在は一六%でございますが、今回一八%に引き上げる点を御提案申し上げておりますこの一律一六%の源泉分離制度といった御利用もあるわけでございます。 〔理事梶原清君退席、委員長着席〕 それから、現在の三五%の源泉分離課
私どもサンプル調査をいたしましたところでは、御利用になっている人員からいたしますと、所得三百万円以下の方が三分の一を占めておられる、次の三百万円で四分の一ぐらいを占めておられる、したがいまして六百万円以上の方々というのは大体四割ぐらいの方である。これは御利用になっている人数の割合でございますが、預金額からいたしますと若干これよりは上の方にシフトいたしておりまして、例えば三百万円以下ということでございますと預金額としては三割は切れる、次の三百万円でも二割は切れるということでございますので、六百万のところで切りますと預金額としては半分以上が上の方に分布している。したがいまして、全くバランスよく分布しているというほどではございませんが、割
それは三五%という選択を残すということでございますと、一般的な人はそれを選ばれない。選ばれた方だけの問題ではございませんで、結局一律分離なりという制度が、一方におきましては二〇%という分離がある場合には、結局全部の方がそちらを利用される。それがそれぞれ本人確認をし、支払い調書を提出を願うという制度で担保されている場合には三五%を残す意味はあるわけでございますが、そうしたものを今回考えない一律分離課税制度のもとでは、これを残しても御利用になる方はおられなくなる。やはり三五を残すということは、すべて本人確認をし、支払い調書の提出を願って一般的にはそういう制度の適用を受ける、しかしそれを望まない方は三五の方を利用をされる、そういうことにな
不公平に目をつぶったと申しますか、これが実質的に公平な課税をお願いできる方策ではないか。今後世の中がどんどん変わり、番号制度なりなんなりでの管理、そうしたものが世の中に問題なく受け入れられ、またそれを可能にするコンピューターシステムも大規模なものが開発されて、おのずと預金額、利子支払い額も明らかにされ、本人も確認され、自然にそれがまた税務当局の方にも資料として届けられる、そういったものが自動的に行われるようなシステムになれば、それはそれで極めて完全な公平な制度であろうかと思いますけれども、そうしたものが現時点におきましてなお受け入れられるような社会情勢にはない。それから、今回初めて郵便局にも課税事務をお願いをする、そしてまた今度初め
今回御提案をいたしておりますのは、所得税におきましては、これは基本的に総合課税の原則は浅さしていただいているわけでございます。今回新しく利子課税を見直すこの改正時点に当たりましては、租税特別措置法におきまして、と申しますのは、租税特別措置法というのは当分の間の措置でございます、その租税特別措置法の中の体系で一律分離課税を御提案申し上げておるところでございまして、所得税の基本的な姿としては、基本的な累進総合課税の原則は浅さしていただいてあるわけでございます。 ただ、これだけの今回見直しをさしていただく際は、実質的な公平の点をお願いすることにして租税特別措置法で御提案をさしていただいているというところでございます。
今回の配偶者特別控除の点も税率改正の点と同じでございますが、中堅サラリーマンの方で、中年になり住宅、教育の問題等々につきまして御負担がふえている、あるいは税の圧迫感の大きな方々を対象に、負担の調整、軽減、合理化をお図りしたいという御提案でございます。 配偶者特別控除で申し上げれば、これが事業所得者との負担のバランスあるいは共稼ぎ世帯との負担のバランス、こうした点からいたしまして、片稼ぎと申しますか、御家庭におられる配偶者の方々につきましても、その所得の稼得への貢献に着目いたしまして、負担の調整を図りたい、そういうことでございます。 〔理事大浜方栄君退席、委員長着席〕 このようにいたしまして、今回の配偶者特別控除も中堅