総理から申し述べており ますように、タックス・オン・タックスそれ自体が問題というよりは、この石油関係諸税については全く単純併課をお願いしたという点が問題であるというふうに意識されているところでございますが、その対象となる金額として約一千億あるということは、それは各関係者の念頭にあるところでございます。
総理から申し述べており ますように、タックス・オン・タックスそれ自体が問題というよりは、この石油関係諸税については全く単純併課をお願いしたという点が問題であるというふうに意識されているところでございますが、その対象となる金額として約一千億あるということは、それは各関係者の念頭にあるところでございます。
ことしの六月の段階で御指摘の抜本改正の枠組みを定めました際には、石油関係諸税については単純併課ということで一応方向を打ち出したわけでございます。 ただ、この単純併課のままでいいのかどうか、この点については問題は残っているという関係者の意識でございまして、この点については六十四年度改正なり予算編成の中で必要な調整をするという意識でずっと関係者で作業をしてまいったわけでございます。 その改正の具体的な時点といたしましては、先ほど申し上げたように六十四年度改正なり予算編成の中でございますけれども、その手直しの効果としては、これは抜本改正と同時に発揮されるように、その点は大丈夫だと先ほど申し上げたところでございます。
御指摘は、所得税法等の一部を改正する法律案六十八条の三、「特定の協同組合等の法人税率の特例」の点であらうかと思うわけでございます。 今回御提案しております中で、法人税率の特例といたしまして、協同組合等は現在二七%でございますが、これにつきましては物品供給事業に係る収入金額の割合が五〇%以上、組合員数が五十万人以上、それから店舗において行われます物品供給事業の収入金額、いわゆる売上金額でございますが、一千億円以上である事業年度につきましては、その所得十億円を超える部分につきましては、先ほど申し上げました二七%の法人税率を三〇%にいたしたい、こういう改正の概要でございます。この措置は、店舗を設けて物品供給事業を行っておりますところの
税制調査会としては、六十一年十月の抜本答申、あるいはその前からの答申におきまして、法人税率水準につきましては、極力基本税率との格差は縮小すべきであるという 点はしばしば指示されているところでございます。 それから、次の点といたしまして、今回、先ほど申し上げました御提案の内容は、協同組合ということで仕切らしていただいているわけでございまして、先ほど申し上げた基準に該当する協同組合であれば、それは一律に適用されるものでございます。
ただいま申し上げました基準に該当するようなものは、農業協同組合等はるかにその規模は小さいわけでございますので、現実に今回の基準に該当するものは消費生活協同組合だけであろうかと思います。
この基準は極めて大きなものでございますので、それはほかの協同組合等にはそこは例はございません。しかし、これだけの大きな規模のものでございますと、そこは中小小売商業とのバランスを考えることがまた公平の確保にも資する面もあるわけでございますので、御理解を賜りたいところでございます。
確かに御指摘のようないろいろな規制はあるわけでございます。しかし一方、協同組合、生活協同組合も含めまして、員外利用によりますところの剰余金についての事業の利用分量、配当、こういったものがありました場合には、それは損金に算入されるといったようなまた特典もあるわけでございます。そうした規制があり、特典があり、そのような結果として出てまいります所得金額として最終的には利益が出てくる。その利益としては、やはり法人税の観点からすると、本来であれば基本税率でお願いをいたしたいところでございますが、そこは協同組合といったものの特殊性から、従来から格差を設けているところでございます。 その格差を設け始めて後の経緯を見ますと、だんだん拡大をしてき
六十三年度の税収は、現時点におきましては比較的好調でございますので、ある程度の金額の自然増収額が出るということは仰せのとおりかと思うわけでございます。また、そうした見込み等も踏まえたところであろうかと思いますけれども、六十三年度、既に減税が御指摘のように所得税で行われておりますし、また、御提案している税制改革案では相続税を一月にさかのぼって適用するということもいたしておるわけでございます。しかしながら、今回はまさに最初からの御議論もございますように、今回は税収を確保するということを念頭に置いての抜本改革というのではございませんで、税体系、所得、消費、資産の均衡のとれた御負担をいただくような改革をお願いをするということでございます。
法人税につきましては、昭和五十年代に入りましてからは所得税減税ということはだんだん行われなくなりましたが、一方、財政需要にこたえるということから五十六年、五十九年と二回にわたって税率引き上げが行われました。その税率引き上げを行う場合には、まず税率引き上げを行う前に企業関係の租税特別措置なり引当金、準備金等を見直して極力課税ベースの拡大を図る必要がある。それでどうしてもなかなか対処できないときには税率の引き上げをということで、その税率引き上げを二回お願いをしました。そういうことでございますから、昭和五十年代に入りましてからは、租税特別措置につきましてはもう極力縮減をお願いをする、新設は御遠慮いただくということでやってまいったところでご
税と社会保障とを一体として負の所得税ということで対処しようという学説なり考え方があることは承知をいたしてございます。我が国においても時々議論はされることはございます。 ただ、この負の所得税制度でございますと、これを社会保障制度の柱にするわけでございますから、現在の我が国の社会保障制度は、お年寄りとか身体障害者、今お話しの母子家庭、そうした方々の態様、個別の事情に応じまして適切な給付を行うようにしているという体系でございますので、これを負の所得税体系に統一いたしますと、もうその方の所得の水準だけによってすべてを律しようということでございますので、現在の我が国の社会保障制度体系といったものを基本的に見直すことになろうかと思いますので
衆議院におきましてこのような条文をいただいたところでございますので、もう事務的にもこれは最大限に尊重し、その趣旨が実のあるように生かされるよう目下検討中でございます。ただいま通産大臣からも御説明がございました。まさに私ども関係者と現在大いに詰めているところでございまして、決して国会で入ったものだからというようなことはございません。そういう御指摘なりをいただく前に、むしろ 私どもとしても委員から御指摘のように円滑にとにかく実施ができるということが私どもとしての最大の務めでございますので、そこへこのような条文をいただいたということは、まさに重く受けとめて鋭意詰めているところでございます。
ヨーロッパの国々にはこの種の税はかなり古くから実施されているところでございます。そうした時代的な背景を考えますと、もろもろの消費の態様に応じて複数税率等を考えるということもあったかと思うわけでございますが、比較的と申しますか、最近のように消費が全体として高度化する中で、その内容が多様化するとともに平準化しておりますこのような現在の社会におきましては、所得とともに消費につきましても広く薄く課税をお願いするというこのような税の考え方からいたしますと、薄い税率で、しかしできるだけ例外のないようにお願いをするというのが、現時点での経済社会情勢により即応した消費税とも言えるのではないかと思うわけでございます。 それから第二点の帳簿方式とい
御指摘のようなお考え方、御議論はあり得るところであろうと思います。そういう趣旨も踏まえまして、この税制改革法案の中では事業者は、必要と認めるときは、相手方、事業者なり消費者なりにその消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする、という規定を置いているところでございます。 ただ、いろいろな業種、いろいろな業態によりまして常にその税額を区分表示するように義務づけるということは、これまたなかなかコストを招く場合あるいはその業種、業態の取引として適当でない場合というものもあるわけでございますので、したがいまして、ここには「必要と認めるときは」ということで限定をしているところでございます。 今後のこの新税下におきますところの取引の中
御指摘のように、売上税のときは一億円でございましたのを三千万にいたしてございます。この三千万円の水準でもヨーロッパ諸国に比べればかなり高いところにあるわけでございます。しかし、御指摘の数字がございました免税事業者でございましても、八割の仕入れがあれば二・四%は上がるはずでございます。そしてまた、こうした税が初めての我が国の社会でございますので、そうした事業者が最小限度二・四%は転嫁をしていただく。しかし、そうした方方が他の課税事業者と同じように三%の転嫁をされるとしても、その部分の差は〇・六%でございまして、全体の中で見れば、経済取引の中でそれほど大きなものを占めるわけでもない。 転嫁のために非常に御苦心をされる、コストもかかる
いろいろな計算事例に基づきまして、世の中に御議論がされていることは承知をいたしておるわけでございます。その中で、そうした下請加工、材料支給に転換する場合でございますとか、統合でございますとか、分割でございますとか、いろいろ御議論がございます。 ただ、御指摘のような場合でございますと、材料支給に転換するとすれば、その材料の問題自体については瑕疵担保責任の問題も起こってまいります。いろいろまたこれに伴う問題もあるわけでございますので、この簡易課税という税の仕組みからだけで、大きく取引形態が変化するということは、我が国の取引形態に大きな影響が出てくるほどの大きな可能性があるとも考えていないところでございます。
四年後と申しますのは、去年の利子課税の見直しのときに、五年後に見直しを行うことという修正をいただきました。また、ことしの改正におきましては、衆議院段階で利子課税にあわせてキャピタルゲイン課税の見直しを行うものとするという修正をいただいてございます。四年後には、いずれにいたしましてもこの利子課税、キャピタルゲイン課税の見直しを行うことが必要となるわけでございます。 一方、納税者番号制度につきましては、十三日の総会に小委員会から報告がございました。この小委員会の報告を受けまして、税制調査会としていずれ早い機会にすぐ六十四年度税制改正の問題を御検討いただくわけでございますので、税制調査会として御議論がされて、その中で扱いが決められるこ
法律関係におきましては、これはもう消費税法におきまして課税要件はすべて法律で明確に規定されているところでございます。衆議院におきましていただきました修正は、その運営に当たっては、国税当局としては広報、相談、指導を中心として弾力的に運営を行うことというのが趣旨でございます。したがいまして、あくまで明確に、いただきますところの消費税法の法律の範囲の中で、国税当局がこの趣旨に即して対処するものでございます。その対処するものでございましても、これだけのものをいただいたからには、やはり運営でもって対処する中身についても納税者には明確にお示しすることは必要であろうかと思うわけでございます。 その中身につきましては、先ほど野田議員から申し上げ
その点につきましては、委員の仰せのとおり、法律をいただくわけですから法律のとおりに施行するわけでございますが、この法律には先ほどお話のございましたように政令もございますし、省令もございます。それからすべての税法は法律、政令、省令だけで動くわけではございません。通達もございます。したがいまして、そうした全体の体系の中におきまして、この趣旨に即して対処するわけでございますが、この消費税法それ自体としては四月一日に法律として施行されることをお願いをしているわけでございますから、その範囲の中での処理でございま す。
四月一日に適用をお願いするわけですので、四月一日から三%を消費者に御負担をいただけるように対処をしていただくということでございます。
四月一日から適用になります四月一日からの売り上げにつきましては、その三%を納付していただきます。その法律関係は仰せのとおりでございます。