法人税につきましては、その税率水準の問題それから課税ベースの問題、これが大きなポイントであろうかと思います。そのほか赤字法人課税、公益法人課税等々につきましてもいろいろ御議論はございました。
法人税につきましては、その税率水準の問題それから課税ベースの問題、これが大きなポイントであろうかと思います。そのほか赤字法人課税、公益法人課税等々につきましてもいろいろ御議論はございました。
賞与引当金につきましては「課税ベースの拡大を図る見地から、段階的に廃止してもよいのではないかと考えられる」という御指摘がございました。その点に関連しては、しかし一方、「その廃止は、業種、業態によっては一時的にしろ大きな負担増をもたらす面もあることなどから、慎重に対処すべきではないかとの意見もあった」ということで、いわば両方の考え方が記述されているところでございます。 しかしながら、この前の抜本答申におきましては、この前半に申し上げた議論で集約をされておりましたので、昨年度の御提案におきましては、これを段階的に廃止するということを御提案はしておりました。 今回も基本的な方向としてはそういう議論が強かったわけでございますが、それ
租税特別措置の中には、いろいろ御要望があって創設をいたしましたけれども、まだ実際に適用される環境と申しますか、具体的事情が熟成しておりませんために、制度がつくられたままで利用されていないというものがあることは御指摘のとおりでございます。
法人税につきましても抜本改正の一還として取り上げたところでございます。 税率水準につきましては、昭和五十年代にかけまして何回か引き上げを行ってまいりましたが、これはやはり国際的な観点から地方税を合わせて最高限五〇%までとするという原則を打ち出して、三七・五で御提案をしたところでございます。 課税ベースにつきましては、長年やってまいりました配当に対しますところの軽課措置、それから配当の益金不算入、これはいわば法人税の基本的な仕組みに関連する問題でございますが、この点につきましては所要の範囲で見直しを行うということで、これも基本的な観点からの改正でございます。 引当金につきましても、御指摘のようにいろいろ議論をいたしましたが
御承知のように宗教法人は公益法人の大半を占めておりますが、その公益法人につきましては積極的に収益事業を行っておるという場合に課税をお願いする、そういうことで三十三項目の収益事業の範囲を決めさせていただいているところでございます。その中には、例えば駐車場業とか物品販売業とかというのはございますが、御指摘のように、例えばたまたまお布施がある時期たまって、それを駐車場なり小売業なりそういったものに運用されれば課税になる。しかし、それをそのままいろいろ金融資産として運用されている部分については、そこまではまだ積極的に収益事業と申しますか、事業を行っているわけではないということから三十三項目の中に入れてないわけでございます。その点につきまして
先ほど申し上げましたように、衆議院段階で与野党協議で、与党から、二、三年内を目途に引当金制度についてどうあるべきか、さらに検討するという回答がなされております。この方向に従って検討を進めるというのが今後政府としての考え方でもございます。 ただ、これは六十四年度税制改正、まだ全く着手しておりませんので、今後どうするか、これにつきましてはまだ何ら決まっているものはございません。
企業規模別の適用状況等につきましては、御指摘の点もあることは確かでございます。ただ、御指摘の新聞の記事は、これは私どもまだ六十四年度改正につきまして具体的な議論は全くいたしておりませんので、新聞としての御見識なり何なりによって書かれたものではないか、私どもとしては関知してないところでございます。 ただ、引当金につきましては、私ども企業経理上あるいは税制上の措置の観点からいろいろ議論しますが、純粋の理論的な観点からは別として、退職給与引当金を縮減すると退職金そのものの水準が切り下げられるのではないか、賞与引当金を縮減すると賞与自体の支給が影響するのではないかという、もろもろのいろんな御心配やら御懸念も多々出てくるところでございまし
昭和五十年代半ばぐらいまでは、ほとんど諸外国は皆、大体そろっていた、その中で我が国がまだある程度法人税率を上げていただく余裕があるということで議論をしてまいりました。それで、昭和四十九年、五十六年、五十九年と引き上げをお願いしてきたわけでございますが、一方、この間、諸外国は急速に法人税率を下げてきたわけでございます。しかもそれはごく最近のことでございます。アメリカは昭和六十二年改正で四六から三四にする、イギリスは五十九年に五〇を四五にし、六十年に四五を四〇にし、六十一年にはさらに三五にするということで、三年間に五〇%のものを三五%に急速に下げてまいったわけでございます。フランスも五〇のものを六十一年に四五にし、さらにことし六十三年度
確かに御指摘の五十九年九月、このあれにはそのような記述がございますが、課税ベースはまさに個々の企業によっても違いますし、その国の経理体系、これによりましてもまた違うものでございます。ある国におきましては当然課税ベースに入るべきものが、ある国では特別措置として観念されているものもございますので、課税ベースにつきまして一律に狭い、広いということはなかなか言いにくい点ではないかと思うわけでございます。
レーガン税制が五年間で千二百億ドル、この増収措置拡大、課税ベースの拡大を行ったということは御指摘のとおりでございまして、まさにこれはほとんど投資税額控除でございました。これはまさにアメリカが巨大な税収を投じて大きな租税特別措置を行い、投資促進措置を講じておったところでございます。しかし、それが逆にアメリカの投資につきましてのゆがみをもたらすということで、これだけのものを廃止したということでございます。千二百億ドル、一年間でございますと約二百四、五十億ドル、これは我が国のベースでいけば二、三兆円のもの、これだけ廃止して課税ベースを拡大して税率を下げる、それだけ大きな特別措置がそれまではあったということではないかと思うわけでございます。
四十六年のころは、まだ全く我が国でもこうしたものを手探りで検討をしておるという段階でございます。そうした場合におきましては、当然、当時まだ昭和四十三年に初めてドイツ、フランスにおきまして現在の付加価値税制度が実施されたばかりでございますので、そうしたものに目が行くわけでございます。そうした国はそれまでに長い累積税の歴史等がありまして、そうした最後の姿になったわけでございます。勉強するとすれば、そうしたものを当然頭に置いて勉強をし、そうした国等に調査等に行きまして勉強して教えてもらってきておったと、そういう段階でございます。 御指摘のあれは答申そのものでございませんで、その答申をまとめるに当たりましてのいろいろその過程での議論の経
この条文は、御承知のとおり衆議院の修正でいただいた条文でございますので、積極的に私どもがこれを定義するという立場にはございませんが、政府サイドといたしましては、このような修正をいただいたことを重く受けとめて対処しているところでございます。 まさに「広報、相談及び指導を中心として弾力的運営を行うものとする」という、この文字どおりにとにかく解釈し、その趣旨に即して対処いたしたいと考えているところでございます。
これも議院での修正でございますので、その文字どおりにお読みをするわけでございますが、この十一条の条文に則して申し上げれば、原案は「消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう努めるものとし」——「事業者は」「努めるものとし」とあったわけでございますが、それが「円滑かつ適正に転嫁するものとする」というふうに改められたところでございまして、「努めるものとし」という言葉が落ちて、「転嫁するものとする」というふうになっておるところでございます。 また、その第二項におきまして、「国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため」という原文に対しまして、「前項の規定を踏まえ」という言葉が挿入され——「前項の規定」と申しますのは、事業者は円滑適正な
今回は、三%で薄く一律にお願いをするわけでございます。経済環境としてはいろいろな環境がございますけれども、現在の経済環境の中での一応の取引秩序といったものが成立している。その経済関係の中で三%という、業種業態いろいろの方がございますけれども、とにかくほかの業者と横並び、すべて三%でひとつお願いをしたいということでございますので、それだけ転嫁という点につきましては、個別にお願いをいたします場合に比べれば容易ではな いかと思うわけでございます。 しかし、転嫁につきましてはいろいろ御苦心もあろうかと思いますので、先ほど御指摘の転嫁のための政府の義務としては、いろんな局面から最大限の努力をして御支援をするつもりでございます。
御指摘の点はあろうかと思いますけれども、今回の消費税と申しますのは、とにかく原則として物につきましては三%ということで一律にお願いをしておりますので、外枠で別に税がこれだけですという表示をしなくても、とにかく消費者がお払いになる分につきましては三%は税であるということを御理解いただけ るわけでございますので、特に表示をしたからしないから消費者がその点につきまして認識が異なるということは直接的にはないだろうと思います。しかし、分けて書いて御指導申し上げるということの方が転嫁の面あるいは消費者の理解の面から望ましいという面はあるわけでございます。 したがいまして、税制改革法案におきましては「消費税の額が明らかとなる措置を講ずるもの
お気持ちはわかるわけでございますが、それぞれやはり各業種の御都合があるようでございます。例えばスーパーとかこういった店におきましては、お客さんがいろんな物を一遍に集めてお買いになる。そうすると、それを全部そこのレジで合計したところで三%を乗せる、おおむねこの方向で今御議論は詰まりつつあるようでございますが、一方、例えば大きな百貨店でございますと、やっぱりお客さんは一つの物を買いに来るということもある、そうした百貨店としてどちらがいいか、まだ百貨店の方は最終的にこうだというふうに決めかねておるようでございます。 私ども、やはり事業者にそれだけの事務をお願いする、転嫁の御苦労をおかけするということでございますので、事業者の面の御都合
御指摘の点を念頭に置きまして関係者と話をするようにいたします。
製造業、自由業、これは卸の方でない一般の税率区分と申しますか、控除率区分の方になろうかと思います。
現在、区分は原則は八〇%、その中で卸だけが九〇といたしておるわけで、別に小売とかそういう区分はございません。
現在の法人税におきましても、貸倒引当金の適用でございますとか、もろもろの特別措置の場合は、卸とその他に分けている場合がございます。そうしたものをも先例としつつ分類をすることになろうと思いますが、今までの分類によりますと、御指摘のような製造問屋的な行為、これはやはり製造の方に分類されるのではなかろうか。 卸と申しますのは、やはり物の形状、そういったものについて加工とかなんとかという手を加えるものでなくて、購入したものをそのままの形で次に売る、まさに卸すということでございますので、従来からの法人税の取り扱いからいきますと、そうしたものは製造業かなと思っております。