先ほど申し上げましたように、この案でございますと、五千億円前後の計数に相なるわけでございまして、先ほど大臣から申し述べましたように、二千億円と申しますか一兆五千四百億円の減税規模でございましてもその財源は極めて厳しいものがあるわけでございますので、先般与党からの御提示の線、この線が先ほどの大臣の申し述べたぷつんと切れる線でございますので、ぜひとも御理解を賜りたいと思うわけでございます。
先ほど申し上げましたように、この案でございますと、五千億円前後の計数に相なるわけでございまして、先ほど大臣から申し述べましたように、二千億円と申しますか一兆五千四百億円の減税規模でございましてもその財源は極めて厳しいものがあるわけでございますので、先般与党からの御提示の線、この線が先ほどの大臣の申し述べたぷつんと切れる線でございますので、ぜひとも御理解を賜りたいと思うわけでございます。
今の御提案でございますと、五百万までが一五でございますから、給与所得者の九割以上はこの中に入る。二百万までが一〇%でございますから、六、七割の方が一〇ということでかなり大幅な減税額になるのではないかと思われます。そのおおむねの水準で申しますと一兆円から一兆二千億円ぐらいの減収になるのではないか、そんな感じでございます。
先般の政府提案一兆三千億円を基準の数字でございます。
率としては〇・五%でございますが、課税所得百五十万までという中には相当な課税所得がそこに含まれておるわけでございます。最低税率でございますから、ここにほとんどの方がこの階級区分の所得を持っておられる。四千万人の納税者がお一人お一人百万、百五十万の課税所得を持っておるとすれば、ここに入っております課税所得は四、五十兆円になるわけでございます。したがいまして、それを〇・五ポイント下げるだけでも二千五百億円前後の減収になるのではないか、大ざっぱに推算してそんな感じでございます。
先般から申し上げてございます昭和六十一年度の剰余金といたしましては、一兆三千五百八十五億円あるわけでございます。ただ、これは財政法第六条によりますところの二分の一以上を国債整理基金に繰り入れるという規定を外した場合の数字であることは御承知のとおりでございます。したがいまして、剰余金をもって充てると申しますときには一兆三千五百億円まででございますが、そのほか、私ども今回御提案してございます法律案の中におきまして有価証券取引税でございますとかもろもろの改正もお願いをいたしておるわけでございまして、それによりますところの税収増等を加えますれば今回の一兆五千四百億円というのは何とかカバーをできるかというところで、かすかすと先般から申し上げて
数字全体を挙げてまいりますと法人税の問題も当然出てまいりますので、そういたしますともう相当、数千億円以上足が出ておるという状況でございます。
先ほどから申し上げてございますように、剰余金としては一兆三千五百億あるということでございますし、それから今般御提案申し上げております有価証券取引税の税率の見直し、取引所税の税率の見直し、それから登録免許税の課税標準の見直し、これらによりまして千九百億円程度の財源が見込まれるところでございますので、そういう意味におきまして一兆五千四百億円というのはどうにかかすかすカバーをされるという計算に相なるわけでございます。 一応そういうことでございますが、そのほかには法人税の一・三%の税率の引き下げによりまして五千億円程度の減収が一応計上されるところでございます。
今般法律として御提案申し上げております所得税法等の一部を改正する法律、これによりますところのものでございますと、先ほど申し上げました千九百億円台の増収が計上される。この千九百億円台の増収に、一兆三千五百億の剰余金が別途ございます。それを合わせますと一兆五千四百億円はどうにかカバーされる、そういう計算に相なろうかと思うわけでございますが、別途、法人税、これは今般の御提案でございませんで去る三月末の租税特別措置法の方の関係で実現しておる部分ですが、これは今回御提案申し上げておりませんので今回の議論の外ではございますが、そういう数字も別途にある。しかし、今回御提案申し上げておるものといたしましては、先般の与党提示案も含めまして何とか見合っ
十項目といたしましては、先般の税制改革協議会、六月二十六日に御提出になったものを私どもその十項目として承知いたしております。
この十項目につきましては、私どもの持っております問題意識とほぼ共通していると申しますか、そういう点では私どもも鋭意勉強さしていただいているところでございます。 十項目のうち四項目につきましては今般の所得税法等一部改正法の中で御提案を申し上げているわけでございます。それからあと四項目につきましては、先般二月にお出しした税制改革法案の中でも取り上げさしていただいて御提案をしたところでございますが、今回法人税関係はすべて外してございますので、そういう意味では四項目取り上げたわけでございますが今回のものには入っていないわけでございます。したがいまして、十項目のうち二項目だけは春の法律、夏の法律でも取り上げてはございませんが、その他もろも
六十一年度の税収につきましては、昨年の十月に見積もったところでございますが、当時のもろもろの景気情勢、税収の動向等から判断いたしまして、一兆一千二百億円の減収を立てさせていただいたわけでございますが、大変遺憾でございますが、これがその後税収の伸びは上昇に転じまして、結果として補正後予算に対しましては二兆四千三百六十八億円の増収となったところでございます。 それから昭和六十二年度にいたしますと、このように二兆四千億円上回ったということからいたしまして、六十二年度税収は六十一年度実績に対しまして約七千億円弱低いものとなっておるわけでございます。これが六十二年度税収に影響するところはもちろん否定できないわけでございますが、現在は六月末
ちょっと申しわけございませんが、先ほど税収だけにつきましては二兆四千億と申し上げましたが、委員御承知のように、この二兆四千億の税収そのものが剰余となっているわけではもちろんございませんで、ここから歳出歳入の不用等あるいは国債、公債金の減額等を引きまして、それから地方交付税等の財源増を差し引きました財政法第六条の純剰余金は一兆七千六百十五億円、それから先般の補正予算におきまして、これから四千三十億円が計上されておりますので、その残りとしては一兆三千五百八十五億円になっておる。ただ、これは財政法第六条の規定によりまして純剰余金一兆七千億円は、二分の一以上は国債整理基金に計上するとなってございますので、そうしたものを計上しないとした場合の
先ほどから大臣から申し述べておりますように、幹事長の方から金額をお示ししての御提示でございまして、あとは私どもとして、そうしたものを実現される過程におきまして具体化されてくれば尊重申し上げますということを申し上げているだけでございまして、具体的に特段のそうした内容につきましての検討なり指示があるといったようなものではございません。
今回御提案しているのは、御指摘のような長期、短期の区分を十年から五年に変更いたしておるわけでございますが、これは今回御提案申し上げております土地税制といたしましては、そのほか超短期所有の土地の譲渡益重課制度を創設させていただく、それから個人の事業用資産の買いかえの特例を縮減させていただく、登録免許税の引き上げをお願いする、これは全体としての資産課税の適正化を図る中で土地の供給増に配慮したということでございまして、五年、十年、これだけの改正ということではないわけでございます。全体としての改正の中の一環として御審議をいただければと思うわけでございますが、その中におきましては超短期の転がし的なものを抑制するとともに一方供給の増加も図る、こ
全体としては短期の転がしを抑制する、それからまた不要不急な土地取得を、仮需要を抑制する中で、十年、五年の方は供給の促進でございまして、五年から十年の間の所有期間の土地につきましては短期所有土地として課税される。したがいまして、それは十年を待とうという方もおられる。そういう方が、それは長期譲渡所得として扱われるようになれば現時点で売却処分をいたそうということになることを期待して、供給の増加をねらったということでございます。 昭和五十七年におきまして、従来は、昭和四十四年以降取得した土地はすべて短期譲渡所得として処理されるという制度でございましたものを、以後十年を経過したものにつきましては長期譲渡所得として扱うという改正をお願いいた
八月七日の与野党幹事長・書記長会談におきまして、いろいろ与党の方から御提示があった、その中に「利子課税制度のあり方については、総合課税への移行問題を含め、五年後に見直しを検討する。」という項目があるわけでございまして、これも先ほどから申し上げておりますように、国会審議の中で与野党でお話し合いが進んでそうした項目が実現されれば、それは政府としても尊重してまいりたいということでございますので、ただいまの三点につきましてもこれがどのように具体化されるかとして、政府サイドとしてはそれを注視してまいりたいと申し上げるわけでございます。
私どもとしては、お話し合いの方向でございますので、具体的なことをいろいろ申し上げるのもいかがかなということでございます。
それは番号ということもございますし、その他もろもろの先ほどございましたような生年月日、住所、氏名、そういったものでということも考えられるかと思いますので、厳密な意味での番号がなければというようにはなかなか申し上げられない。それはいろいろな対応があろうかと思うわけでございます。 また、総合課税を期待するその程度につきましても、本当に完全な総合をお願いするのか、ほどほどのもので満足するという程度の考え方か、そこらにもよるかと思いますし、またそれを執行する税務官庁の方、それからまた納税者と申しますか、預金者の方の対応の態様もいろいろあろうかと思いますので、厳密にこういったものがなければ総合課税できない、こういったものがあれば総合課税で
六十五歳と申しますのは、やはり所得税法の世界におきましても、老年者控除といったもので一つの年齢区分として定着をしておるところでございますし、また老人配偶者等となりますと七十歳という数字もあるわけでございます。また、社会保障体系でも、現時点におきましての実情はともかくとして、すべて六十五歳を目標に設定されておるわけでございますので、今後新しく設ける制度としては六十五歳が適当ではないかと考えておるわけでございます。 また、低所得者につきましては、老人等については限度額を設けてその利子を非課税とする。そうすると、そのときは所得水準というのが変動するわけでございますので、六十五歳という年齢で定めていただきましたらこれは後戻りするというこ
今回の税制改正と申しますか所得税減税、大臣から申し述べましたように、世帯としては、主婦が家庭におられる家庭、そうした家庭が他の世帯類型との調整の中におきまして、比較の中におきまして、比較的現在税負担が重くなっている、そうした世帯、しかも中堅所得者と申しますか、そこらのあたりの所得層を中心に減税を行わせていただく、こういう基本的な考え方に立ってございますので、先ほど申し上げました配偶者特別控除等もかなりなウエートを占めておる。したがいまして、今回の税制改正を中心にいたしました標準的な姿でいろいろ説明資料をつくらしていただきますと、標準的なものとしてはこういう負担の変動になりますということを申し上げて説明資料をつくらしていただいたわけで