そういうことでございます。
そういうことでございます。
これは、ただいま申し上げましたように、日本におきましては個人貯蓄の七割、金額で申しますと二百八十七兆円、こういったものが非課税対象になっておる。それに対しまして、イギリス、フランス等におきましては、文字どおりの少額貯蓄と申しますか、極めて一部の貯蓄につきまして非課税とする制度があるというようなことから、一般的なお話といたしまして諸外国には見られないというふうな御答弁がされておったのではないかと思うわけでございます。私どもも、予算委員会等におきまして総理が、外国にも小規模なものはある、しかしそれは、フランスでは例えば二十兆円、イギリスでは五兆円、そんな数字をもって御答弁もしておられるケースもあるわけでございまして、制度としてそうした小
実態関係はただいま申し上げたとおりでございまして、そのような誤解を世の中にお招きするようなことのないように私どもも十分注意してまいりたいと思います。
今回御提案してございます利子課税につきましては、現在の社会経済情勢の実態に即しまして、利子につきましては一律分離課税が実質的に一番公平を確保できる方策ではないかということで、そうした方向での提案をさせていただいているわけでございます。この点につきましては、三五%の問題とも関連しましていろいろ御議論はあるところでございますが、現在の三五%課税の利用状況等からいろいろ勘案いたしまして、私ども、必ずしも、これが高額貯蓄者と申しますか高額所得者と申しますか、そういった方々への優遇ということでもなく、実質的に公平を確保できる方策ではないかということで考えておるわけでございます。
現在御提案しておりますのは二〇%一律分離課税でございますけれども、これは国税、地方税合わせましてのものでございまして、国税としては一五%に相なっておるわけでございます。その点につきましても、先生の御指摘で一〇・正あるいは一二、そうした御議論もあるわけでございますが、利子につきましては、十億口を上回るような預金口座がございますので、そうしたものを実質的に公平に課税させていただくという意味におきましては、御提案しているものにおきましては、六十五歳以上の老人、身体障害者、こういった方々、稼得能力が減退していると申しますか喪失しておられます方々のものにつきましては非課税を継続する。そうした方々以外につきましては国が一五、地方税を合わせまして
マル優と申しますのは、いわば俗称と申しますか、一般的な呼び名でございます。法律的に申し上げますと、現在の所得税法では「少額預金の利子所得等の非課税」という条文で構成をされております。今回御提案してございます法律改正案におきましては、「老人等の少額預金の利子所得等の非課税」ということで、従来の名称に「老人等の」という言葉を付加させていただいているというのが法律の姿でございますが、これが今後一般的に世の中でどのように呼ばれることになるかは、今後の社会の受けとめられ方によるのではないかと思うわけでございます。
ただいま御指摘のございました点につきましては、先般御提案申し上げた政府の税制改革案でも、項目としてはそれぞれ取り上げさせていただいて検討を行っているところでございます。ただ、社会保険診療報酬課税につきましては、国税につきましては昭和五十四年度の改正におきまして実態に即した経費率となるような改正を行い、その後、その経費率の区分金額をずっと固定いたしておりますのでかなりその適応者も減ってまいりまして、だんだん実情に即したものになっているのではないかと考えておりまして、現在さらにこれを課税見直しをするという点につきましてはいろいろ議論のあるところでございます。 それから引当金につきましては、貸倒引当金、退職給与引当金という御指摘でござ
例えば引当金でございますと、賞与引当金の廃止等で私ども計算いたしますと、これを四年間で廃止いたしまして、一年間に三千億円ずつの増収を計上させていただいたわけでございます。 それから、第一点目り利子課税につきましては、政府原案で検討させていただいたときには、国税、地方税合わせまして一・六兆円程度の増収を見込んだところでございます。したがいまして、基準のとり方についてはいろいろあるわけでございますが、御指摘のようないろいろな点、方式は違う場合もございますけれども、極力こうしたものの中で減税財源を確保するように努力いたしたという点は、ある意味では同じ方向をとっているわけでございます。厳密に二・三兆円それから一・二兆円というこの数字に合
ただいまも申し上げましたが、利子課税につきましては、方式は異なるわけでございますが、この点につきましては原案では国、地方合わせまして一・六兆円と申し上げたところでございます。それから、土地、株式のキャピタルゲイン関係につきましては、有価証券取引税の税率の見直しそれから土地の事業用資産の買いかえの圧縮等々によりまして、数百億円から千億円内外のものを計上させていただき、また、土地関連でございますが、登録免許税の税率の見直し等によりましても二千億円程度のものを計上していただいたわけでございます。それは、政府原案ではそうだったということでございます。 それから引当金につきましては、貸し倒れ、退職給与につきましては今回は計上はいたしてござ
配当所得として源泉所得税を課税させていただきます部分は、源泉徴収の段階では個人、法人が合計して出てまいりますので、この個人分だけということでございますと若干正確を欠く場合がございますが、配当所得としては大体二兆円から三兆円のものが、源泉所得税としては計上はされておるわけでございます。ただ、厳密に所得としての個人分という点につきましては、なかなか正確には申し上げられる点がございませんが、大ざっぱな感じはそんなところでございます。
先ほど申し上げましたように、配当所得として源泉の面でとらえますと、個人、法人が入って、ございますので、例えば個人、法人を全部合わせた配当の支払い金額としては二兆七千になっておりますが、このうち個人分につきましてはその何十%かとなろうかと思うわけでございます。 それから個人の配当所得につきましては、一千万円以下の方については一〇%の配当控除、一千万円を超える所得の方について五%の配当控除があるというのは、御指摘のとおりでございます。
技術的で申しわけございませんが、配当所得者の方もほかの所得がある、ほかの所得を含めまして所得が一千万円までの方については、その中に配当が入っておりますとその配当の一〇%でございます。もしその所得者が配当だけでございましたら、もちろん一千万円以下の全部、それにつきまして一〇%になるわけでございますが、大方ほかの所得もございますので、その一千万円というのはほかの所得も含めたところでございまして、ほかの所得と含めまして一千万円を超える方につきましては、その配当については五%という規定の仕方となってございます。
先ほど申し上げましたように、私どもの持っている数字といたしまして、配当の支払い全体としては二兆七千億の配当所得がございまして、この中で私どもとしては大体三割程度が個人分ではなかろうかと見ておるところでございますので、一兆七千というのはちょっと、後でまた御指摘の数字は検討させていただきますが、やや大きいかなという感じがするわけでございます。 それから、一〇%の配当控除分でございますが、昭和六十二年度予算で計上させていただいておりましたその一〇%の控除分は、四百億円程度と計上させていただいております。しかし、これは確定申告書に出してこられた方でございまして、配当控除を適用した結果、還付申告をされる方につきましては、還付分として申告分
一つの分析といたしまして、そうした数字を挙げておられる論文があることは私ども承知いたしておりますが、その金額の積算の方式につきましてはちょっとつまびらかにいたしておりませんので、そうした数字が真実に近いものであるかどうかにつきましては、ちょっと申し上げかねるところでございます。
有価証券取引につきましては、昭和二十八年の改正におきまして原則としてこれは非課税とする、ただ、有価証券取引の背後にある担税力に着目いたしまして有価証券取引税をお願いするということになっておるわけでございまして、これが現在譲渡額の万分の五十五という課税をお願いしておりますのが、一兆四千億円程度の税収になっておるわけでございます。 今御指摘のように、キャピタルゲイン課税に全面移行する場合には、この有価証券取引税を廃止されるという御指摘でございますが、したがいましてその点につきましては、今一兆四千億円になっておりますのと相対照して、どのようにこの点を措置するかという点が問題になろうかと思うわけでございます。 それから土地の譲渡益に
私ども事務的な観点からいたしますと、所得税減税につきましては、これは原則は毎月の源泉徴収、そして最後年末には年末調整で大半のサラリーマンは調整をされるということになってございますが、四千万人のサラリーマンの方につきましては、三百万人の源泉徴収義務者の方の御協力を得て円滑に年末調整を遂行するということになりますと、毎年年末調整の説明会等につきましては十一月から始めているところでございますので、そのための印刷等々の準備をいたしますと、十月ぐらいからその準備はぜひとも始めさせていただきたい。そういたしますと、極めて技術的と申しますか、事務的な面からのお話を申し上げれば、九月いっぱいには制度改正が確定と申しますか、国会でお願いをするとすれば
私ども、去年の十月に作成して国会に御提案した補正予算では、一兆一千二百億円の減収を立てさせていただいたわけでございます。その当時の全体として低迷しておりました経済情勢、それから税収の伸びも低下いたしておりまして、そうしたものを基礎に個別税目ごとに積み上げて計算をしたものでございました。しかし、年度後半に参りまして税収は伸びを回復し、最後の三カ月は二けたの大きな伸びを示しまして、結果として二兆四千億円という補正予算に対しましては大きな増収が生じたということでございまして、私ども見積もりを行った者としてまことにどうも遺憾なことと存じておるわけでございます。 ただ、この伸びを計算いたしますと、経済成長率との関連でよく見ております弾性値
今回税制改革協議会の方で七月二十四日に報告をなされました。私ども、その報告を踏まえまして、現在、各方面の御意見等を承りながら、今回臨時国会にお出しする税法につきまして詰めさせていただいているところでございますので、そこの内容につきましては今とやかく申し上げる段階にはないわけでございますが、先般私どもが御提案申し上げた中身としては、今御指摘のようなキャピタルゲイン課税の問題、それから加算税の問題があるわけでございます。 そのときに御提案申し上げた中身としては、キャピタルゲイン、特に株式について、有価証券について申し上げれば、継続的取引につきましては一定の範囲で課税対象にさせていただく。そういう際につきまして、現在御承知のように五十
通則法六十五条、六十六条、六十八条関係にございます加算税の割合を五%引き上げるということ、一方、加算税につきましての確定金額の切り捨て基準を千円から五千円にいだすという百十九条関係の改正でございました。
御指摘のように金融商品は最長十年のものもございますので、前回御提案申し上げた案で申しますと、この十月一日から実施、そして月数案分で適用していくということでございますと、完全に平年度化して、あの当時申し上げておりました国税、地方税含めましての一兆六千億円の金額が収入として計上されるのは厳密には十年になるわけでございますが、平均預入期間でございますとかいろいろな金融商品の期間別の分布状況等から見ますと、五年なり六年ぐらいでおおむねその金額に近くなるということではないかと見込まれるところでございました。初年度の計算といたしましては、国税としては四百五十億円程度、地方税といたしまして六百五十億円程度、合わせて千百億円程度が計上されておったと