結論的に申し上げますと、やはり現在の厳しい財政事情のもとでございます。確かに離島航路、空路につきましての収入全体から見れば大きな金額ではないと存じますけれども、全体として租税特別措置につきましてこれを厳しく見直して縮減をお願いしているという段階でございますので、現在通行税につきましてこれを半分にいたしておるという現行の制度が、現在に考えられるぎりぎりのところではないかというふうに考えておるわけでございます。
結論的に申し上げますと、やはり現在の厳しい財政事情のもとでございます。確かに離島航路、空路につきましての収入全体から見れば大きな金額ではないと存じますけれども、全体として租税特別措置につきましてこれを厳しく見直して縮減をお願いしているという段階でございますので、現在通行税につきましてこれを半分にいたしておるという現行の制度が、現在に考えられるぎりぎりのところではないかというふうに考えておるわけでございます。
特別の地域につきましての税制上の措置を講ずるということに相なりますと、積寒地には積寒地のいろいろな特殊事情がある。そのほか、いろいろな地域にはまたそれぞれの特別な事情もあるわけでございますので、税制としてはなかなかなじみにくいのではないかということで、従来からたびたび御議論はございますし、またその都度税制調査会等にもお諮りいたしまして勉強はいたしておりますが、現時点ではそういう考え方で私どもは対処しておるわけでございます。
このあたりでございますと、まず比例してお考えいただいてよろしいかという感じでございます。
このところ昭和五十二年度の改正におきまして、所得税の減税が行われて以来、減税はされてないわけでございます。そうしたことも一つの原因になりまして、納税者割合の上昇という現象は確かにあるわけでございますが、これは給与所得者、あるいは申告所得者それぞれの種類の納税者につきまして、一般的にそうした現象が見られるわけでございまして、必ずしもサラリーマンの場合にだけ上昇しておりますとか、そういうことでもないかと思われます。しかし、納税者割合につきましては、そうした減税の問題も原因いたしておりますかと思いますが、一般的にはそれぞれの種類の所得者の平均的な所得水準、それがどんなふうに分布しているか、それがどういうふうに推移しているか、そういったこと
サラリーマンの場合も上昇しておりますが、普通のいわゆる事業所得者でございますか、そうした事業所得者につきましても、やはり五十年代以降は若干上昇が見られるわけでございます。
所得者の種類といたしましては、大きくは源泉所得税の対象者でございます給与所得者と、それ以外の申告所得者に分けられるわけでございますが、申告所得税の納税者につきましても、たとえば農業所得者でございますとか、農業以外の普通の営業所得者でございますとか、いろいろあるわけでございます。農業所得者につきましては、その年の作柄状況等によりまして、異常な災害がございますと低下したりすることもございますが、農業以外の一般的な申告所得者につきましては、少しずつ上昇している。農業につきましては、低下したり、激減したりする場合もあるわけでございまして、いろいろな場合があろうかと思われます。
いろいろ前提の置き方があろうかと思いますので、その前提のよしあしにつきまして、私どもちょっといろいろ申し上げることは差し控えたいと思いますが、いずれにしましても、五十六年度におきまして、当初予算に対して三兆何がしのものがあるということからしまして、税収動向五十七年度、五十八年度非常に厳しいということはわかるんでございますが、それ以上具体的な金額等につきましては、何ともお許しをいただければと思います。
主税局の水野でございます。 去年から審議官でございますが、若干担当も変わりまして、主として直接税関係の担当でございますので、引き続きまたよろしくお世話になりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。(拍手)
参考にございますのは特別会計分でございまして、ほとんどの部分は上の方の一般会計の部分と連動している部分が多いのでございますが、原重油関税それから電源開発促進税、これは特別会計個有の税金でございます。そのほかのものは、地方道路税は、地方道路税という名前は持っておりますけれども、課税客体なり課税標準、納税方法は全部揮発油税と同じでございまして、一部地方に譲与するだけのために別の名称をつけておるということでございます。 石油ガス税も、上の方にあります石油ガス税とちょうど同じ額だけ地方に回すために、譲与分として別途直接特別会計に入る部分を別にいたしておるということでございます。航空機燃料税も十三分の十一と二というふうに分けているだけでご
きわめて技術的なお答えでございますと、七月三十一日に五十六年度分の決算が確定するわけでございまして、その決算の確定を待ちまして不足額が確定いたしますと、その部分は決算調整資金から繰り入れ、さらにそれが不足する場合には国債整理基金から取り崩して埋めまして五十六年度決算のつじつまを合わせる、技術的事務的にはそういうことに相なろうかと思います。
ただいま御指摘の三月末までの税収の計数をもちましていろいろ仮定をいたしますと、いまの先生のお話のとおりでございまして、五・四%であれば二兆六千百億、そういうことになるわけでございます。ただ、現在までのところは三月まででございまして、三月決算の大法人の税収が五月末、今月の三十一日に入ってくるわけでございます。このウエートというものはかなり大きなものでございますので、それの入り方によってかなり大きく変動いたしますので、現時点で見積もりの計数といたしましてどの程度の減収になるかということにつきましては、まだ申し上げられる段階にはないわけでございます。ただ、現時点までの趨勢を機械的に伸ばしますと二兆四千億という数字がいろいろ新聞等に報ぜられ
若干繰り返し的な御答弁にはなるのでございますが、五十五年度の例を見ましても、四月分、五月分で四兆八千億円、約五兆円近い税収がこの二月分で入っておるわけでございまして、こういう五兆円程度の大きな金額でございますので、現時点で予測を申し上げるのはなかなかむずかしいわけでございます。確かに三月期決算の法人の締めはほとんどもう終わっておるだろうと思われますが、しかし、会社の利益の決算の方針と税務の決算の方針とはまたいろいろ違いますし、それからまた、実際に申告税額が確定いたしましても、その分を五月末で納付していただけるのか、二月分延納するのか、三カ月延納するのか、そういう事情もございます。いずれにしましてもあと二十日間程度でございまして、その
確かに補正予算を御審議いただいてからまだ三カ月くらいでございます。その時点での計数の根拠といたしましては、大体十月、十一月時点での税収の実績を基礎にいたしまして、その時点での政府経済見通しの改定見通しを基礎に算定いたしておるわけでございます。補正予算を組みました実質的な時点といたしましては十二月中旬ごろでございます、大枠を決めましたのは。ただ、その時点ではっきりいたしております税収の実績額は、公式的に申し上げますと十月末の税収まででございます。御承知のように、五十三年度に決算年度の税収の所得区分を変更いたしました。その際、三月期決算法人の税収を現年度の分に加算することにいたしましたので、それまででございますと、十月、十一月の時点でご
確かに二月九日、十日の時点でいろいろ御指摘は受けてございますが、この時点で判明しております十二月税収まででございますが、その当時は二けた台の伸びが一応確保されておったわけでございます。それからその時点でいろいろ御説明を申し上げてございますが、法人税でも大法人の伸びは二〇%以上の伸びを示しておる、それから自動車を中心とした物品税の伸びが数年になく非常に好調である、こういったような御説明をいろいろ申し上げまして、心配はございますが何とか補正予算どおりのものを期待いたしておりますということを重ねて確かに御答弁は申し上げておるわけでございます。 これが一月税収におきましてもなお二けた台の伸びは確保されたのでございますが、四月の上旬になり
大臣の前に一言、法律的な、計数的なことを補足説明させていただきますと、いまの御指摘の補正後予算に対しまして確かに四十九年度は二・二%の減収になっておるわけでございます。ただ、若干中身について申し上げますと、この当時は原則としては三月までの税収がその年度の税収だったのでございます。一部四月分も取り込んでおりましたが、大半は三月までの税収をもってその年度の税収としておったのでございますが、四十九年度に急速に景気が落ち込みまして、そのままでございますと大体八千億円程度の減収が見込まれたのでございます。これが比率としては五%だったのでございます。その時点でこれだけの、八千億の減収が生じますと決算を組むことが不可能になりますので若干制度を変更
非課税貯蓄等利用者カードをグリーンカード制度と一般に言われているわけでございますが、この制度につきましては、五十五年三月におきまして、通常国会におきまして所得税法の改正が行われ、昭和五十九年以降総合課税の移行とカード制度の実施、採用ということが決定されておるわけでございまして、私どもといたしましてはこれを確実かつ円滑に実施する方針でございます。 ただ、この制度につきましてはいろいろ不安や誤解があるようでございますので、さらに正しい知識が深まりますように今後PRに努力したい、このように考えております。
利子配当課税につきましては、わが国におきましては長い間分離課税が行われてまいったわけでございますが、昭和四十五年度の改正に当たりまして総合課税化の方向へ踏み出すということにされまして、四十五年におきましてそれまでの完全な分離課税から源泉選択課税に移行したわけでございます。原則は総合課税でございますが、一部二〇%の税率によりますところの分離課税を導入して総合課税化への第一歩を踏み出したわけでございます。 その後、源泉選択課税につきましては何回か税率の引き上げが行われてまいりましたが、その間、五十年代に入りまして税制の公平の確保という要請が漸次強まりまして、毎年いろいろな場所におきまして討議をされたわけでございますが、昭和五十五年に
所得税は本来総合課税であり、累進課税でございますので、本来すべての所得はそれぞれの所得者に総合されまして累進課税が適用されるというのが本来の姿でございます。 ただ、この総合累進税につきましては、いろいろな所得につきましていろいろ政策的な配慮が行われる場合がございまして、そういった意味でいろんな資産の、所得の種類によりまして原則としての総合累進課税の例外が適用される場合もあるわけでございますが、昭和四十年代から五十年代に至りまして、それまでの利子分離課税といったものの政策的目的というものがだんだんと変化してまいりまして、租税の負担の公平の確保という要請も強まってまいりました中で、利子所得、配当所得につきましては、総合累進課税の体系
おおむねそのとおりかと承知いたしております。
基本的にはそういうことであると考えております。