企業関係を含めまして、全体としては現在百七十六項目ございます。 それから、このうち企業関係といたしましては八十一項目程度かと思います。
企業関係を含めまして、全体としては現在百七十六項目ございます。 それから、このうち企業関係といたしましては八十一項目程度かと思います。
百七十六項目、これによりますところの減収額としては、一兆六千九百四十億円ということで試算をいたしてございます。
一昨年の税制調査会の抜本改革答申におきましては、引当金につきまして貸倒引当金、退職給与引当金、賞与引当金、それぞれにつきまして検討の方向を指示いただいているところでございます。 先般の現実の御提案では、まず賞与引当金の段階的廃止ということで御提案をしたところでございました。 貸倒引当金につきましては、これは昭和四十七年度以降、毎年ではございませんが、随時その法定繰入率につきまして見直しを行ってきております。この方向は、今後とも現実に即した引き当てが行われるように検討してまいる必要があろうかと思います。 退職給与引当金と申しますのは、これは非常に金額も大きい。しかし一方、利用法人割合としては低い。それからまた、保全措置とい
この引当金は六十一年度末でも九兆五千億という非常に大きなものでございます。それにつきましての問題点としては、ただいま申し上げましたように利用割合が大法人に偏っておる、結果的に内部留保につながっているという御批判があるわけでございます。 一方、やはりこれは退職給与につきましての引き当てがなされているという企業の態度を示しておる。これを縮減してまいりますと、労使双方の観点から退職給与水準というものが切り下げられるのではないかという御懸念も時にお聞きするわけでございます。したがいまして、この点は先ほど申し上げましたように、外部拠出的な年金制度の充実と並行して検討してまいればそういう御懸念もなくなろうかとは思うわけでございますが、そうし
現在の引当率は千分の三でございます。これは先ほども申し上げましたが、昭和四十七年におきましては千分の十五でございました。それを十二に引き下げさしていただいたわけでございますが、四十九年千分の十、五十年千分の八、五十二年千分の五、五十六年に現在の千分の三ということでさしていただいたわけでございます。 現在、平均的な貸し倒れの実績率と申しますのは千分の一程度であるというように見受けられますので、実績との間にはなお開差はございます。しかし、こうした引当金制度でございますので、やはりそうした実績そのものというわけはもいかないと思います。 そこにどの程度のアローアンスをもって引き当てを認めることが適正かどうか、この貸倒率の実績の推移も見な
そうしたOECDの一つの基準に従いましての区分、国民所得に対する負担率、構成比、それからそれを国際的に比較した計数、こういったものを承知いたしてございます。
昨年御審議いただきましたときも申し上げましたが、個人利子所得十数兆円が課税除外になっておる、この点につきましての見直しをお願いしたいということでございました。それからまた、六十五歳以上のお方は一定の金額の範囲で非課税は続けるということで御提案をし、御審議をいただいたところでございます。 原則は、六十五歳以上のお方の貯蓄でございますので、六十五歳におなりになったときからの預入されたものというのが原則でございます。ただいま御指摘の場合はまさにその直前である。また、経過措置としての適用もそこで切れるという場合でございますが、その経過措置にいたしましても長いものは十年という商品もあるわけでございますので、そうしたものをじゃ十年前からとい
これは三大都市圏の既成市街地の中で、特に一体的に総合的に市街地開発を促進すべき地域として指定された地域でございますとか、都市計画に高度利用地区として定められた地区でございますとか、そういう地区におきまして四階以上の中高層の耐火建築物を建築する、そういうことでございまして、いわば過密地域のところを再開発いたしまして土地の有効利用を行っていただく、これが今回の一つの目標でございますので、そうしたまさに不燃化共同建築物ということを促進するという意味では土地の有効利用に役立つ事業でございますので、従来からもその所有要件は除きまして適用されていたものを、今回そうした要件も若干緩和して有効利用のために導入をお願いしたところでございます。
六十一年の十月の税制調査会の抜本的改革答申では、引当金につきまして貸倒引当金、退職給与引当金、賞与引当金、その三つのものにつきそれぞれ検討の方向をお示しいただいたところでございます。こうしたものを受けまして、昨年御提案した改革法案では、賞与引当金の段階的廃止ということを具体的に御提案申し上げたところでございます。 今回税制調査会の素案におきましても、引当金等法人税の課税ベースのあり方につきましては、「実態に即しつつ見直しを進める。」ということを申されつつ、「この場合、賞与引当金を段階的に廃止する等の見直しを行う。」と具体的に提言されておられます。したがいまして、順序といたしましては大きな引当金、この三つの中ではこの順序でやっぱり
退職給与引当金は、御指摘のように金額としても十兆円近いものがございます。これは賞与引当金と比べますと、やはりその方の平均の予定在職年数等々から計算して引き当て額を推算いたしまして積み立てておる非常に長期的な引当金でございます。これに対しまして賞与引当金は、前一年間にどれだけ賞与が支払われたか。それからいたしますと、例えばこの数カ月間にどのくらいのものが予定されるということからその分を引き当てるということでございますので、せいぜい三、四カ月から半年ぐらいの間の引き当てでございます。そうしたことは、それだけ短期間にそういったものが支出されるものであれば、果たして税制上の制度として引当金として銘打って措置するような話であるかどうか。そうい
御指摘のように、租税特別措置は、本来税制の姿からいたしますと、税負担の公平その他の基本原則をある程度犠牲にして設けられておるものでございますので、これは常時そのあり方について吟味を行う必要があるとされているところでございます。 特に、ただいまお話しのございました、昭和五十年に特例公債が発行され始めましてからは、昭和五十一年以降毎年、連年にわたりまして厳しい見直しを行ってきているところでございますが、昭和六十三年度改正に当たりましても、三項目を廃止する、十三項目について縮減を行う等、その流れの中の一環としていろいろ整理、縮減して御提案を申し上げているところでございます。
引当金のうち大きなものは、御指摘の三つでございます。 賞与引当金につきましては先般、昨年御提案申し上げた抜本改革法案におきましては、これを四年にわたり段階的に廃止するということで御提案をしたところでございますが、これは廃案となってございます。 退職給与引当金につきましては、これが非常に金額、規模、膨大なものでございますが、この点につきましては、年金制度が今後どのように推移 していくのか、特に外部拠出制度といったものが今後どのように展開していくのか、その点ともあわせてこれは検討していくべきであるという方向を抜本答申ではいただいてございます。 それから、貸倒引当金につきましては、これは昭和四十七年度以降何回かにわたりまして
昭和二十五年のシャウプ税制、これは二十四年のシャウプ勧告に基づくものでございますが、そのときにおきますところの税率の考え方といたしましては、余り所得税の税率を高くいたしますと勤労意欲を阻害し、脱税の誘因にもなる。しかし一方、実質的に再分配の観点から考えてその税率を低くするということもいかがか。そこで、所得税の税率とそれから薄い富裕税というものを設けて、その組み合わせによりまして累進を図るということから、それまで所得税は八五%という最高税率でございましたけれども、これを五〇%にする、最低税率は二〇%にして、その間の刻みは五%にし、一方、富裕税を組み合わせて実質的に累進構造の適正化を図ったというのがシャウプ勧告の考え方のようでございます
六十二年度改正に当たりましては、御指摘のように十二月までまず延長をお願いいたしました。そのときには、あわせて売上税は六十三年の一月一日から実施する、したがいまして、そこで新しい税とたばこ消費税の税率との調整も行われるということから九カ月お願いをいたしたわけでございます。その売上税の方は廃案となりましたので、三カ月また延長をお願いしましたが、今回におきましては、とにかく間接税の問題も含めまして、現在鋭意抜本改革のための作業が行われておるところでございます。 これは、いつまでと期限を切って税制調査会にお願いをしているわけではございませんが、できるだけ早く結論をお願いしたいとは申し上げておりますが、実際にどの時点で成案をいただけるのか
税率の問題につきましては、御指摘のように、六十一年の税制調査会の抜本答申では、仕組みとしては新税との絡みを考える、しかし全体としての負担水準は一本一円を含めたところの負担水準が適当ではないかという方向を出されておりました。今回は、間接税全体の中で検討は行われておりますが、その税率水準につきまして、今申し上げたような結論ということは大きくは動かないだろうとは思いますけれども、税制調査会としては結論はまだ出していない。したがいまして、一方また地方に対する補助金問題等もございまして、今回はまた一年お願いをしているということでございます。負担水準、これがこれより高くなるか低くなるか、これは先ほど申し上げた、目下税制調査会の検討中の段階でござ
国税につきましては、基本的には法人税は全国に対して適用がございますので、管轄権が異なることはございませんから直接の問題はございませんが、御指摘のような問題点を国税で考えるとすれば、連結決算の問題であろうかと思いますが、この点につきましては、まだ日本の商法でもそこまでの調整は行われていない。証券取引法におきまして有価証券報告書の添付書類として提出を義務づけているというところまできているところですが、それからの問題はまだこれからなかなか大問題でございますので、私どもも連結の問題は赤字法人の問題とも関連はするかとは思いますが、まだ全体の経理、会計問題、そこまでまいっておりません。しかし、問題としては意識はいたしておるところでございます。
企業が国際的な活動をしております場合に、どこにその所得を発生することにし、どこに留保するか、それはやはり企業全体、国際的な取引の中でその企業の戦略、それからそのときの市場の状態、為替相場等もろもろの環境を取り巻く要因によりまして企業が考えるところであると思いますので、それが直接、税制なり税負担で誘導されているというところまではなかなか考えにくいところでございます。
毎年予算編成時に税制改正とあわせまして見積額をお出しさしていただいているところでございます。その決算数字につきましては税務統計資料、例えば会社標本調査等によりまして、それからまた源泉所得税関係の調査によりましてもそういったものは出てまいっておりますものは随時公開されておるところでございます。そうしたものからすれば、決算実績ベースのものと言うこともできるものはございますけれども、この試算額自体お出しするときにもかなり大胆にいろいろ割り切ったり、今のお話しのようにまとめたりしているものが多いわけでございます。それの実績値となりますと、これは実績としてお出しするということになりますと、余り推計を用いてお示しするというのもかえってミスリーデ
それは制度の態様にもいろいろよるところでございまして、特別償却とかそういうことになりますと、まさに特別償却を実施することによって課税利益がなくなる、赤字になる、そういうものはございます。 一方、しかし交際費の特例のように、本来はこれを引けば赤字でございますけれども、その損金否認によって利益ベースになるところもございます。両方あり得るのかなと思っております。
まさに準備金等になりますと、これは将来の見越し費用と申しますか、見越し費用にもならない、とにかく特定のものの留保を課税上認めるということでございますから、そういう面はあろうかと思います。しかし、引当金のようなものになりますと、これは確かに発生はしていないけれども、その将来発生する原因となる事実は当期に発生している、その金額も正確に見込むことができる、こういうものは費用収益対応の原則から企業会計上も当期の費用にするということで、現金としては出ていなくても、それはやはり当期の費用として計上することが企業会計上も適正であると認められているわけでございますから、引当金等についてはそういうことは言えない。しかし、準備金等については、まさに政策