税制調査会は、現在の制度になりましたのは昭和三十七年からでございますが、その三十七年から三期、委員としてお務めをいただいてございます。
税制調査会は、現在の制度になりましたのは昭和三十七年からでございますが、その三十七年から三期、委員としてお務めをいただいてございます。
税制調査会令というこれは政令でございますが、その八条によりまして、「調査会の庶務は、内閣総理大臣官房内政審議室において大蔵省主税局及び自治省税務局の協力を得て処理する。」ということでございまして、事務局は内閣総理大臣内政審議室でございます。大蔵省主税局と自治省税務局とがお手伝い申し上げるという規定になってございます。
私どもとしてはまさにお手伝いをする立場でございます。税制調査会の審議をお手伝いする趣旨から、会場の設定、国会での御議論及び各界からの要望の御紹介、審議の参考に供するための計数資料の提供等、専ら庶務的な役割を果たさせていただいているところでございます。 それからまた、先ほど申し上げた調査会令におきまして、第七条でございますが、「調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」という規定がございまして、それに応じまして、私どもその会長以下の要請によりまして御協力と申しますか、お手伝いをさせていただいているところでございます。
政府税制調査会と党税制調査会とは意見がと申しますか、お考えが違うということは余りないわけでございますが、今御指摘のみなし法人につきましては、昭和四十八年に党の方は積極的にこれをやろう、政府の方はこれはいいけれども、こういうものを恒久的税制として織り込むことは問題があると、そのような御答申でございました。 それから、グリーンカードの点をお示しでございましたが、グリーンカードにつきましては、これは政府税制調査会も党の税制調査会も、昭和五十五年度の答申でそれぞれこれを積極的に推進するように御答申をいただき、法律を国会にお出しして御可決いただいたところでございます。
重要な事柄につきまして党税調なり政府税調だけが先行してお決めになるということは、やっぱりそれが重要な問題であれば、その年の税制改正上の大事な事柄でございますので、それぞれにおきまして御審議を願うということになるわけでございますので、片っ方だけが頭越しで決めてということは余りないわけでございます。
個人年金保険料につきましてもそれぞれの調査会におきまして御議論が行われたところでございます。ただ、政府税制調査会の答申におきましては、こうした制度を先行的に実施することについては基本的には慎重な態度で臨む必要があるということで答申に述べられております。結果といたしまして年五千円という控除が新設されたということになっておるところでございます。
この点につきましては、政府税制調査会におきましても入場税につきましても一通り御議論はされたところでございますが、この改正におきまして積極的に取り上げて改正を盛り込むべしとするところまで、答申でそこまで述べようというところまではいっていなかったということのようでございます。御議論はいろいろされたということで、その問題は承知はいたしておったというのが当時の実情のようでございます。
御承知のように、素案は二つの方式と申しますか、二類型三つの方式と申しますか、今御提示のようなタイプを素案としてまとめて提言してございます。 それは、大きく分けますと累積を排除するか排除しないかというところで分かれるわけでございます。累積を排除するという場合に、それを税額票によってやる書類による方式、こうした方式があるわけでございます。売上税は、税額票によって累積排除をしていました。EC型は要するに書類でこれを累積排除をするということでございますから、大きなグループとしては、EC型と売上税というのは、書類によって累積を排除するということにおきましては、一つの同じグループと申しますか、そこに売上税が含まれるということは言えるのではな
整理して申し上げます。六つ。 第一点、逆進的な税体系となり所得再分配機能を弱めるのではないか。 二、結局中堅所得者の税の不公平感を加重するのではないか。 三、所得税がかからない人たちに過重な負担を強いることになるのではないか。 四、いわゆる痛税感が少ないことから税率の引き上げが安易になされるのではないか。 五、新しい税の導入により事業者の事務負担が極端に重くなるのではないか。 六、物価を引き上げインフレが避けられないのではないか。 項目として申し上げるとそんなところでございます。
各党の政策担当者会議におかれましてもろもろのお話し合いが行われ、その中での与党からの御回答の中に「内職所得者の課税の改善を行う。」という項目が含まれておることは私ども承知いたしてございますが、そのことから始まってのどのような対応を具体的にしていくのか、まだ現在の段階におきましては特段御指示もございませんので、大蔵省、国税庁、まだ具体的な検討には入っているところではございません。御指摘の点の回答につきましては承知いたしております。
素案でお示しいただいておりますのは、累積方式と非累積方式とがある、非累積の場合でもこういう方法が二つぐらい考えられるという、全くまだ考え方の方向でございますので、今お話しのような非課税の問題でございますとか、そうした問題を含めましてその具体的な課税ベースが出てまいるわけでございますので、現在のそういう考え方の筋の中で課税ベースを確たる数字で申し上げるということはなかなか難しい問題でございますし、また後々の御議論にミスリードをしても申しわけないと思いますので、ここのあたりはよろしく御理解を賜りたいと思うわけでございます。
素案でお示しいただいておりますところの課税方式と申しますか、考え方の課税ベースと申し上げますと誤解を招くかもしれないところでございますが、ただいま委員御指摘のような関連した数字はいろいろあるわけでございます。今お示しのような金額もございますし、例えば、法人企業統計によれば法人企業の付加価値と申しますのは百八十兆円というのが六十一年度の統計数字でございます。しかし、これが現実に仕組まれるときには恐らく輸出入分というのはいろいろな調整が行われる、これは非課税の問題とは全く別に行われるものでございますので、これがまたどのように変化をするのか。 それから総売上高と申しますか、そうしたものはお示しのように千二百兆円という数字はございます。
素案では、間接税の今申し上げましたように方式、考え方は示されてございますが、それではそういう考え方に従った場合に現在の既存の間接税がどうなるかという点は、問題としては指摘はされてございますけれども、それを具体的にどうするか、これは全くこれからの御検討になる問題でございます。 参考のために申し上げますと、素案では「既存の間接税については、直面している諸問題を根本的に解決する観点から、それぞれの税目の特性、仕組み等にも留意して、その存廃を含め見直しを行う。」とございます。まさにそれぞれの税目の特性、仕組み等々に留意されてこれから御検討になる問題でございますので、個々の税目につきましてまだ税制調査会としても全くこれからの課題として残さ
前回の六十一年の答申のときには、こうした間接税、中でもこうした特定財源の扱いについてはいろいろ検討がされたところでございますが、結論としては、これはこの新しい間接税とは別の世界の税として仕切られたところでございます。 しかし、先ほど申し上げたように、今回どうするかは税制調査会としてはこれからの検討課題でオープンになってございます。そのことと特定財源の確保云々というのはこれはちょっと次元がずれる問題かなと思いますので、それはそれぞれの考え方によりまして処理をされる。私どもとしては、今後、既存間接税、この税目がどうなるか、それとの関連で今の特定財源のお話も大蔵省全体として今後検討される話ではないかと思うわけでございまして、こういうこ
御承知のように前回の売上税では五%でございましたが、その際には、物品税など八つの税目を廃止いたしましてそこで調整が行われておるわけでございます。またほかの税目で、廃止はされなくても新税の創設と関連しまして負担率を調整している部分がかなりあったわけでございます。 したがいまして、そうしたもろもろの要素がおよそまだこれからの話でございますこの段階で、階層別にそうしたものをお出しするということは、たとえ割り切って仮定の上での話としても、余りにも何と申しますか割り切り過ぎと申しますか、それからまた、今の御指摘のような仮定、前提でございますと、それは少し本当に考えられる形なのかどうか、そうしたものを推定計算なり割り切り計算としてお出しする
例えば勤労者世帯それぞれの分位の別に、家計調査年報等によれば、実収入なり可処分所得なり消費支出、こうした金額はございます。ただそれを、ほかの税目はこうだとして、税率はこうだとしてというふうに具体的な税の仕組みとして仮定を置いて申し述べるということになりますと、これはちょっと私どもも僣越ではないかと思うわけでございます。 その消費支出金額がわかっておって、それの例えば一%がそれぞれ幾らであるかということでございましたらそれは計算の問題として出るわけでございますけれども、税の仕組みとして関連づけられてお答えを申し述べるということは、少し今の税制調査会の議論の段階としては私どもとしても御遠慮すべきところではないかと思うわけでございます
先般御提案した売上税のときには、制度として仕組まれておりましたので、これを前提として試算をお出しいたしてございました。その際、おおむね五分位で見ますと、実収入に対しまして〇・八%から〇・九%ぐらいの割合でお出しをしてございました。したがいまして、三%、四%というのは、今の委員の御計算というのは、これはちょっと前回のと余りにも乖離しているという感じが強いわけでございますが、そういう御計算をされているということにつきましては、私どもその結果としてはそうかなと思いますけれども、前回のものと比べるとそんな感じがいたすわけでございます。
いろいろな点は御指摘がございますが、例えば今回の素案で指摘されております点は、社会保険診療報酬課税の特例の問題、みなし法人の問題、有価証券譲渡益課税の問題、こういった点が問題点として指摘されてございます。
そうした点は、いわば制度の問題とは別に、執行と申しますか、現実の面の問題として、例えばこの素案におきましてもさまざまな特別措置がございます。というのは今申し上げたような点ですが、さまざまな特別措置が講じられていること、課税所得の捕捉にアンバランスがあること等のために、サラリーマンの方々の重税感、不公平感が募ってきているというような記述は素案の中でもされておるところでございます。
いわゆる租税特別措置につきましては、昭和五十年に特例公債が発行され始めまして以来、特にこれは政策税制の基本的な見直しということを毎年行ってまいったところでございまして、租税特別措置によりますところの減収額、これの税収に占めますウエートというものも逐次低下はしてまいっているところでございます。 また、特別措置としてはカウントはされないものではございましても、引当金償却等につきましても実態に即した検討をこの十年来行ってきているところでございます。