この点につきましても三月三十日の合意があるということは承知いたしております。ただ、このキャピタルゲイン課税につきましては三月二十五日の政府税制調査会の素案におきましても、原則非課税を改め今後課税の適正化を図るという方向で素案が提示され、それに基づきまして現在検討が行われておるところでございますので、この点につきましては、政府サイドといたしましてこの税制調査会の御結論をも得たところで与党とも相談しながら具体化していくことになろうかと思うわけでございます。
この点につきましても三月三十日の合意があるということは承知いたしております。ただ、このキャピタルゲイン課税につきましては三月二十五日の政府税制調査会の素案におきましても、原則非課税を改め今後課税の適正化を図るという方向で素案が提示され、それに基づきまして現在検討が行われておるところでございますので、この点につきましては、政府サイドといたしましてこの税制調査会の御結論をも得たところで与党とも相談しながら具体化していくことになろうかと思うわけでございます。
御指摘のように、サラリーマンの方々にとっては申告納税の道が開かれていないというのがその不公平感の原因の一つであるといろいろな調査等からお聞きするところでございます。こうしたものにおこたえをするものとしては、実額控除制度ないしはそれの選択制度といったものも考えられるわけでございまして、税制調査会としてもかなりこの点につきましては踏み込んだ検討はされたところでございますが、何と申しましても、所得税の百年の歴史の中でこうしたものを一挙に持ち込むということになりますと、納税者の方々も戸惑う、税務当局の方も戸惑う、その間にいろいろなトラブルも生じ、かえって制度としておかしなものになってはということから、とにかく特定支出控除制度ということで去年
有価証券譲渡益課税の問題につきましては、現在素案にも提示され具体的な検討がされているところでございます。その結論を得まして今後具体的に作業をいたしたいと思うわけでございますが、ただ御指摘のカード制度といった問題、これを特に有価証券と申しますか株式の取引のときだけにこうしたものを用いてその適正な執行を図るということにつきましては、金融資産というのは非常に流動的でございますので、そうした金融資産取引の中で株式の取引だけにそうしたものを考えることが果たして適当かどうかという点は、若干私ども問題意識があるところでございます。したがいまして、もしそうしたもので制度化を図るということであれば納税者番号制度になる。この点につきましては税制調査会に
資産に対する課税というものを税収の中でのウエートで見ますと、現在資産の移転に対する課税とそれから資産の処分利用による課税、所得課税と移転課税と両方あるわけでございますが、こうしたものは現在税収の二〇%近くを占めている。これは過去十年間ぐらいを見ますと、この比率というのは漸次上がってきているわけでございます。 それからまた、これは国際的統計でございますとOECDの統計では資産の移転課税のものだけでございますけれども、これは国税、地方税合わせますと一四%程度ある。これはほとんど諸外国と肩を並べるか諸外国より高いぐらいのところでございますので、マクロとして見ますと資産に対する課税というのは割合いいところに来ておるということではないかと
この制度は四十八年に創設されたものでございます。御承知のように、いわゆる店と奥との区分経理を明確にして小規模経営の近代化を図ろうとする趣旨から設けられたものであると承知いたしておるところでございます。 その利用実態を見ますと、この制度によりましてその事業所得のほとんど全部を事業主報酬として給与所得とする。給与所得になりますと、それには給与所得控除が適用になるというところから全額が給与所得化され、給与所得控除が普通のサラリーマンと一緒に適用になるというところに至りますと、これはなかなかサラリーマンの方からは不公平感の原因の一つとなっておるところは否定できないところでございます。 こうしたところから、昨年の改正におきましては、全
罰則の点につきましては、昭和五十六年度の改正で懲役三年から五年に延長されたところでございます。ただ、従来租税事件につきましては実刑判決でもって対処されるという例は割合少なかったのでございますが、最近はだんだんふえてきております。そういう状況でございますので三年を五年に延長さしていただいた、そしてその後のもろもろの事件につきましての実際の適用状況等をもう少し見まして、なお検討をするのが適当ではないかと思うわけでございます。
税制調査会におきましては、会議が行われました都度、委員の先生あるいは事務局から記者会見をいたしておるところでございます。それから、その資料もほとんど公開となってございます。また、一定の審議の取りまとめられた段階では考え方を取りまとめ、最終的にはこれを答申として御提言している。それからまた、そうした段階での審議の経過といったものもお出しになっている場合もあるわけでございます。したがいまして、税制調査会の議論の経過、その結論、こうしたものは当然公にされていると考えていただいていいのではないかと思うわけでございます。 ただ、審議そのものは非公開とするということになってございます。これはそれぞれの母体をお持ちの各委員の方々が自由に御議論
三十名の委員のうち六名の方が該当されるかと思います。
三十名のうちでは教授という方々は四名でございます。ただ、学者の先生方は特別委員として御参加いただいている方がかなり多いわけでございまして、こちらの方には六名おられます。
先ほど申し上げましたように、個々の方がどのような意見をお述べになって議論されているかということにつきましては、税制調査会の議事の建前からいたしますと、それは非公開となっておるわけでございますし、また、個々の先生方が個別の問題についてそれぞれどういう御意見をお持ちかということを区分して申し上げるということは、事実上もまた難しいことではないかと思うわけでございます。
税制調査会は、それぞれ学識経験のある方の中から、内閣総理大臣から任命されておるところでございますので、皆さん幅広い学識をお持ちではないかと思うわけでございます。
六名の方がおられるわけでございます。その所属としての肩書におつけいただいているところで申し述べさせていただきますと、朝日、読売、毎日、日経、サンケイ、NHK、こういうことでございます。
失礼いたしました。特別委員の方に二名おられまして、共同通信、中日新聞――東京中日新聞と申しますか、中日新聞でございます。
大企業の経営者という範疇をどのように申し上げたら――若干そこのあたりが難しいわけでございますが、一応会社の方といたしますと、中小企業関係の方も含めまして、それから先ほどお示しの公務員出身の方で現在そちらに属されているという方も含めまして、全部入れまして三十名のうちでは九名でございます。
個々の委員の先生方の所得水準というのはつまびらかにいたしてございません。
こういう区分を申し上げていいかどうかわかりませんが、労働組合所属と申しますか、御出身の方が二名おられます。それから消費者団体と申しますか、そうした団体からの御選出の方もございます。
今まで申し上げておりますように、委員と特別委員があるわけでございます。委員は、学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命させていただく。それから特別委員につきましては、特別にその事項につきまして学識経験のある人が特別の事項につきましてお願いをする、そういう形で内閣総理大臣が任命をされるということでございます。
今回の税制調査会につきましては、御任命いただきまして諮問をいただきましたのは昨年十一月十二日でございます。
政府関係審議会の委員につきましては、閣議口頭了解によりまして三年の任期の者は三回、四年任期の者は二回ということを原則として、特別の事由のない限りはこれを超えては任命は行われないということになっておるところでございます。したがいまして、一番長い方というのは三期目ということになるわけでございます。
現在小倉会長が会長をされております。その会長が任命をされましたのは四十九年の十月十一日からの税制調査会でございます。