端的に申し上げますと、土地税制といたしましては、土地対策の中ではやはり基本的には抜本的と申しますか、基本的な土地対策があって、それに税制としては補完的、誘導的な役割を果たすということが土地税制のスタンスではないかと思うわけでございます。しかし、そうした土地対策に補完的、誘導的な役割を果たすとともに、税制でございますから負担の公平と申しますか、土地の移動等につきましては相応の御負担をいただき、負担の公平を期するということが土地税制の中では一つの側面でございます。
端的に申し上げますと、土地税制といたしましては、土地対策の中ではやはり基本的には抜本的と申しますか、基本的な土地対策があって、それに税制としては補完的、誘導的な役割を果たすということが土地税制のスタンスではないかと思うわけでございます。しかし、そうした土地対策に補完的、誘導的な役割を果たすとともに、税制でございますから負担の公平と申しますか、土地の移動等につきましては相応の御負担をいただき、負担の公平を期するということが土地税制の中では一つの側面でございます。
お話しのように、昭和四十四年の税制改正で、現在の土地税制の基本的な考え方と申し上げますか、仕組みができておりますが、これは、例えば四千万まで二〇%といいますのは、普通の課税、普通の所得税本則の課税からいたしますと、ある意味では普通よりは重い御負担をお願いしている。そういう中におきまして、優良住宅地の供給に資するものにつきましては一定の特例を設けているということでございますので、土地税制全体としてはむしろ普通以上の御負担をお願いしつつ、その中で特定のものにつきましては若干の軽減を申し上げて売りやすくする、そういうことで配慮をいたすのがいかがかということで御提案をしているのでございますので、土地税制、土地につきましての御負担という意味で
私ども税制調査会の事務局をいたしてございますが、こうした文章等は全く委員の方々のお書きになるものでございまして、事実関係として間違っていたりする場合には御訂正を願ったりすることはございますけれども、基本的には税制調査会の方々の文章でございます。 それから、その点に関連しましての納税者番号のお話がございました。これにつきましても、今回税制調査会が、これは基本的にひとつ踏み込んで検討してみようということで小委員会を設置されまして、現在まで二、三回の審議を行っておられ、なお今審議中でございます。この問題は及ぶところが非常に広い範囲でございますので、すぐ御結論がまとめられるかどうか、これからやや時間をかけての御検討になろうかとは思います
これまではとにかく少ない財源でもって極力効果的に住宅取得の促進にお役に立ちたいということで、集中的にある意味ではお願いを申してきたわけでございますが、今後におきましては、その制度といたしましてはとにかく住宅をおつくりいただきたい、それは内需拡大の面にもかなりお役に立つことができる、そういう観点に少し幅を広げてことし改正を御提案申し上げているところでございます。 従来は百六十五平米なり百八十平米ということで限ってまいりましたが、とにかくこれはもう住宅をお建ていただきたい、そして景気拡大、内需拡大に役立っていただきたいと、端的にそういうことから住宅の規模につきましての上限はこの際は外したらいかがかと。しかし、やっぱり今後の経済社会に
やっぱり優良な住宅ストックの供給の促進という点は住宅政策としても恐らく考えざるを得ない。そういたしますと、そこはどこかで線を引くということではないかと思いますが、その点につきましては住宅金融公庫融資の適用対象、これはマンションでございますと四十平米以上、戸建てでございますと七十平米とか、このような基準が適用されているところでございますので、税制としてもどこかで線を引くとすれば、そこはそうした所管官庁等の御指導の基準を借用いたしておるところでございます。
この制度は昭和四十七年に始まりまして、当時は新築坪数一坪当たり千円、いわばお祝い金的な性格から始まったのでございますが、昭和五十年代半ばからこれが本格的なローン控除と申しますか、そうした制度になり、六十一年からは取得促進税制ということになったわけでございます。そうしたはっきりした制度となりました五十五年からは四十平米という基準を使わしていただいてきているわけでございまして八年ぐらいになります。そうした点についてなおPR等につきまして不足する面があれば、十分そうした点につきましても配慮してまいりたいと思います。
一つのお考えではあると私ども思うわけでございますが、この住宅ローン制度、今回改正を御提案申し上げている分を含めますと、平年度化いたしますと四千五百億円ぐらいの減収の規模に達する現在の租税特別措置の中ではかなりなウエートのものになるわけでございます。 こうした財政資金と申しますか、税制を用いましてそういったものを仕組むという上におきましては、やはりローンの負担にかなりな家計を逼迫されている、そうした方の住宅取得のときのいわば初期の負担を少しでも軽減いただいて、取得の促進にお手伝いをしたいというところでございますので、自己資金でもってお建てになる方につきましてもさらに積極的にというところまではまだちょっとその段階には至らないのではな
従来からもそれが控除対象の配偶者であるかどうか、その場合にはやっぱりその配偶者の方の所得金額なり収入金額は把握する必要があったわけでございますので、その点におきましてはそれは従来と変わりはないのではないかと思うわけでございます。今回はしかし、その金額によって控除額に変動が生ずるという点は確かに新しい点でございますけれども、従来の中で所得金額のあるなし、それから金額は一応その把握の対象ではございますので、そこのところはひとつこの新しい制度として何とか円滑に適用を願えないかと思うわけでございます。 前回も申し上げたかと思いますけれども、とにかく簡便にいこうということで、もともとはその所得金額があれば控除額を逓減しておりましたものを少
そこは今申し上げましたように、所得が幾らありますかということは従来からも控除対象かどうかということでは必要だったわけでございますので、そこを従来からの調査の方法と申しますか、把握の方法によりまして、本人の御申告が大半であろうと思いますけれども、とにかく本人からの申し出を待つ。それからまた、従来からも控除対象でないのに控除を受けておるということは、源泉監査におきまして調査の結果、非違があればその都度直していただいてきたという従来からのやり方の中で、今度はその控除対象かどうかということとともに、金額も付加はされますが、そこのところは従来の延長線上でひとつ実務的に対処していただければというのが私どもの気持ちでございます。
従来からもその方が控除対象であるかどうかというときには、その人が三十三万円であるかどうかという……
その方が三十三万円以上であるか以下であるか、これはやっぱり金額を具体的に本人からお聞きしなければわからない。それが今度は三十三万円以上であるか、未満であるかということとともに、それにじゃ何万円でございますかということですから、そこは基本的に違うことになるのかどうかでございますけれども、従来からもそこは御本人なり御主人のおっしゃることで一応は解決してきていることではないかと思うんでございますが。
そこは、例えば生命保険料控除でも、これを年末調整でやるということは、それは十二月三十一日にならなければ確定はしないということではございましても、年末調整の中で解決してきている。しかし、それがいよいよ困難であるとか、あるいはそれが実績と違っておるということであれば、それは確定申告の道もございまして、そこで最終的には調整されるわけでございますので、従来からの年末調整の流れの中でできる範囲におきましてぜひとも円滑にお願いをできればというのが私どもの気持ちでこざいます。
配偶者特別控除は、一つはパートの問題の円滑な解決方策がないかというところからの出発点があるわけでございますから、そういう点から申し上げますと、そのパートに出ておられるような中くらいの所得者の家庭の問題ではないかという点が一つあるわけでございます。 それからもう一つ、配偶者特別控除は、普通の事業所得者の方でございますと、奥さんとの間で所得を給与の形で分割して課税を受けられる。そういう方々とのバランスということもあったわけ でございます。これも普通の事業所得者の家庭で青色申告をされて専従者控除制度を適用になるというような普通の町の事業所得者の方々、そういうパターンを考えますと、それもやはり一定の所得水準ぐらいのところがいかがか。全
このたばこの特例税率につきましては、御指摘のように、昭和六十一年度において補助金等の整理合理化に伴う地方財政対策の一環として、やや異例の措置として講じられたところでございます。その後、このたばこの税負担水準につきましては、六十二年度におきまして売上税を中心とする税制、間接税の抜本改革をお願いをすることとし、その抜本改革の行われるまでの間の九カ月の措置として延長をしていただきましたが、売上税が廃案となりましたので、その残りの三カ月を再度御延長をお願いをいたしたところでございます。現在、税制全般につきまして基本的な改革の作業が行われているところでございますので、たばこ消費税につきましてもその一環として検討させていただいているところでござ
御指摘のございましたこの地方財政対策、この点につきましてはなお六十三年度もお願いをいたしておるところでございま して、これは税収そのものという点もございますが、国としてもこの補助金等の整理合理化に伴う地方財政につきまして特別の配慮を払うというそういう方向はなお堅持され、引き続き続けられているところでございますので、その点から特例措置としては、やはり六十三年度としてはぜひお願いを申し上げたいというところでございます。
御指摘のように、今回、使用者からの借入金と申しますか、ローンは従来から適用されておりますが、実質的にその使用者からのローン、借入金と同等のものであると認められるものにつきましてはこれを拡大していこうという方向で御提案申し上げておるわけでございます。 ただ、その具体的な範囲につきましては現在関係省庁と最終的に詰めておるところでございます。やはりこれだけの税制を適用さしていただく、そういうことでございますので、ただ借入金であれば、例えば知人からお借りしたとか親兄弟の間での借入金であるとか、そこらまでいくとやっぱりそれは問題がある。そうしますと、どっかでここは線を引かしていただいて、この住宅取得促進税制を適用するということにつきまして
酒税は日本の間接税の中の極めて重要な柱の税目でございますので、その改正、改革と申しますのは、やはり税制全体の改革の中で検討をする必要があると考えておるところでございます。
ガットの勧告は重要な意味を持つものと考えておりますので、具体案を取りまとめるに際しましても、事前にその基本的方向はこの一月に閣議決定で税正改正要綱の中で決定をいたしまして、これは世界にもガットにもお示しをし、その態度は示しているところでございます。
ただいま御指摘もございましたように、この居住用買いかえ制度と申しますのは四十四年に一応廃止されたものではございましたが、五十七年改正で復活をいたしました。しかしながら、ただいま御指摘のように、これが都心地域におきますところの地価の高騰を周辺地域に伝播させるような効果が出てしまっておるという最近の事情、それからまたそもそもこの制度は、その居住用財産を処分されてもそれよりも大きいものをお求めになれば課税にならない、それよりも縮小したものをお求めになると課税になるという、そのあたりにも問題がある。また、個人の場合にその収得価格を何十年も引き継いでいくということはやはり技術的にも従来から問題があると指摘されていましたので、今回は原則としては
キャピタルゲイン課税は、去年の秋の改正でも一応範囲の拡大はお願いをいたしましたが、やはりこの当委員会におきますところの御議論を初めとして、基本的な見直しが必要だという御指摘が強い。したがいまして、この点はむしろ本当に前回のとは少し踏み込んだ改正は検討が行われている。しかし、まだそれから時日がたっておりませんから、具体的にどうするかなかなか難しい問題でございますが、ただいま委員御指摘のみなし的な考え方もあるではないかということも税制調査会の中には一つの御議論、かなり相当な御議論がございました。恐らくそういったことも頭に置きながら、これから早急に具体的な方向が検討されるのではないかと私ども予測しておるところでございます。