時間ですので終わりますけれども、まだまだ追及していくべき点がたくさんあるというふうに感じたところでございます。 終わります。
時間ですので終わりますけれども、まだまだ追及していくべき点がたくさんあるというふうに感じたところでございます。 終わります。
無所属の水野賢一です。 まず、昨日の経緯から、二分間の時間を特別に与えていただいたことに、委員長、理事の方々に感謝を申し上げながら、発言をいたします。 私は、自衛隊が法律や国際法にのっとって海外で活動することには何ら反対するものではありません。しかし、法律というのは、それを守らなかったときの罰則があってこそ有効に機能するわけです。海外に派遣された自衛官が法律に違反した形で武器使用をしても罰する規定がないというのは、欠陥以外の何物でもありません。政府は教育や訓練でそういうことがないように努めると言いますが、そんなのは当たり前のことじゃないですか。それでも違法行為をする人がいたときのために法律上の罰則が必要なんでしょう。 政
時間ですので、終わります。
無所属の水野賢一です。 冒頭、さっきの松田委員とちょっと重なりますけれども、安保法制と一口に言っていますけれども、十本の法律を改正するわけですよね、自衛隊法とかPKO法とか周辺事態法とか、ほかに新法もいっぱいあるわけですけれども。十本の法律を改正するというときに、じゃ、衆議院で採決したときに十回採決したのかというと、そうじゃなくて、十本分は改正部分はまとめて一回の採決で済ませているんですよね。なぜかといえば、これは政府が法案を束ねて出したからであって、これだと、一括して賛成なのか一括して反対なのかという意思表示しかできないわけですよ。 しかし、普通十本も法案があれば、法律があれば、当然、この部分は理解できるけれどもこの部分は
だから、総合的にしか判断できないから、全体をパッケージにして、だから、おかしいから個別にしっかり審議していきましょうというふうに申し上げているんですが。 さて、法案の内容に入りますけれども、集団的自衛権の限定容認に関してですが、我が国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、そこから要請があって、かつ、もちろん新三要件は満たした場合、そういうときに武力行使があり得るというわけですが、この要請が必要ということは法律には明記していない。 では、なぜかというと、国際法上当然のことだから改めて書くまでもなかったというわけなんですが、じゃ、伺いますけれども、最初はその国から日本に対して要請があったと、そして日本も武力行使の三要件に
ですから、それは、確かにその要請してきた国が翌日やめてくださいとは言わないでしょう。だけれども、これ例えば一か月とか二か月とかというスパンの中では、これはここまで作戦目的をいろいろ達成したんだからもう武力の行使の段階は終わりましたねということを言ってくるということは十分あり得るわけで、そういうときはあれですか、今総理の答弁、確認ですけれども、要請がなくなったんだから、日本としてはもう自衛隊は撤収して防衛出動は撤回すると、そういう理解でよろしいですか。
総理は、私が聞いたのは、要請がなくなったら撤収するんですか、防衛出動は撤回するんですかということを聞いているんだけれども、ちょっと違う話をずっとされるのでよく分からないんだけれども。 あれですか、国際法には反さないとおっしゃっていますよね。国際法に反さないというのは、じゃ、要請国がもうここらでやめましょうと言ったときに、その後も武力行使をするというのは国際法違反だというふうにお考えですか。
これもしっかりと今後も議論しますけれども、これだけやっているとこれだけで問題が終わっちゃうので。 これ総理に伺いますけれども、存立危機事態のようなことが起きても、要請がなければ日本としては武力行使には出かけないわけですよね。それは分かるんだけれども、ただ、その場合でも、日本にとっては存立危機の事態なわけですから、これ、そういうときは防衛省設置法に規定されている調査研究とかを理由にして、現地、つまり海外とかに自衛隊が派遣されることはあるのかということをお伺いしたいんですが。 何でそれを聞くかというと、同時多発テロの後にテロ特措法に基づいてインド洋に対して自衛艦が、海上自衛隊が派遣されたんですが、このときも、法律にのっとって派遣
いや、だから、法律が成立して、存立危機事態のような状況であったって、海外から、外国から、重要で密接な関係のある外国から要請がなければ自衛隊は少なくとも武力行使には行けないわけですよね。そういうときに、調査研究の目的で、調査研究ということで実際その現地の方に行くということはあり得るんですか、日本にとっては存立危機事態なんだからというのは。そこはどうですか。
じゃ、この調査研究で自衛隊を海外に派遣するときというのは、これは誰が派遣するんですか。前回のインド洋派遣のときは中谷長官の名前で派遣の命令をしたんでしょうけれども、これはルールは決まっているんですか。
いや、つまり、調査研究名目で自衛隊を派遣するということになれば、幾らでも拡大解釈ができるし、実は国会の承認もなければ内閣総理大臣の承認もなく、どこでも行けるんじゃないかという、そういうような危惧、懸念を持つわけですけれども、これ、ルールとか歯止めとか、そういうことはお考えになりませんか。
その節度ある情報収集というのはよく分からないですけれども。 集団的自衛権について伺いますけれども、法案を読むと、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、」となっていますが、先日、私は質問主意書で、この他国というのは国交がない国も含むのかと聞いたら、答弁書では、「我が国が外交関係を有していない国も含まれ得る」という答弁書が返ってきたんですね。普通に考えて、密接な関係なら外交関係はあるんだろうというふうに思うんですけれども、多分、それは外交関係はなくても経済関係が密接な場合もあるとかとおっしゃるのかもしれませんが、この答弁書で明確に答えていないことがあるんですね。 私はこの主意書で台湾も含まれるのかと明確に聞いて
いや、総理は、先日の衆議院での答弁で、北朝鮮以外は該当し得るという趣旨のことをおっしゃっているんじゃないですか。北朝鮮以外というときに、北朝鮮はとんでもない国だからということなのかもしれないけれども、台湾が入るのかどうか。 これ、今の岸田大臣の答弁で、要するに、実際に台湾海峡で何かが起きたときにこれが該当するのかどうかというのは、それはそのときのいろんな個別具体的な事情があるだろうから、当てはまるかどうか今のうちには言えないだろうけど、今聞いているのは法律上の話なんですよ。総理、今聞いているのは法律上の話なんです。法律で言っている他国には台湾は含まれているのかということです。総理に聞いているんです。
じゃ、伺いますけれども、今審議している法案の中の重要影響事態法案では、後方支援、給油とかの後方支援については米軍以外にも実施することがあり得るわけですよね。合衆国軍隊等という言葉を使っています。米国以外の外国の軍隊と言っていますが、この後方支援、米軍以外と言うときは、じゃ、これは、このときの等には台湾は含まれるんですか。
だから、それはその場その場で、実際に支援するかどうかはいろんなそのときの事情があるのは分かりますよ。法律の議論を聞いているんです、法律上は含まれるのかということです。
要は、今の議論の中でも全く煮詰まっていないということが明らかだと思いますけど。 ちょっと話進めますけど、この法改正が成立すれば、集団的自衛権以外にもPKOとか邦人救出とかで自衛隊の海外での活動はより広がっていくと予想されますが、ですから、私は、今回、自衛隊法に国外犯の処罰規定を設けたということは一定の評価をしています。自衛隊員だって犯罪を犯す可能性はあるわけですし、海外で犯罪を起こす可能性だってあるわけですから、この国外犯処罰規定には一定の理解はしますが、この自衛隊法改正案の中に入っているものには決定的に重要なものが抜けているんですね、決定的に重要なもの。 自衛隊法百十八条一項四号に武器の不当使用についての罰則があるんですね
それじゃ、PKOでもどこでも、邦人救出のときでも、武器の使い方を法律に書いてある使い方と全然違う使い方しても、国内でやったってそれは一年以下というその感覚が間違っているんだけれども、こんな感覚が、国外でやったときは法律上何の罰則もないということでいいんですね。
これ、大臣、一番肝腎なことじゃないですか。大臣、何か僕は勘違いしているんじゃないかと思いますけれども。国外犯処罰規定というのは、今度新設されたのを見ると、海外で自衛隊員がストライキをしたりとかサボタージュをしたりとかしたときに処罰する、それはまあ、それも必要でしょう。必要だろうけど、この問題の本質というのは、海外で自衛隊が勝手に部隊を動かしたり、若しくは勝手に武器を使用したら思わぬ戦争とかに発展しちゃうじゃないかという、満州事変みたいな形のことが、中央が全然把握していないのに勝手に鉄道を爆破したりとかしたら大変なことになるでしょうと。そういうことのときに、ここに武器使用を海外で、いや、ここは重要だから、危害射撃のときには正当防衛とか
いや、今の発言は、大臣もこの法律にはこのままじゃ不備があると、だから別途出し直さなきゃいかぬのだという、そういう答弁でしょう。それだったら、欠陥があるというんだったら、これ以上審議できないですよ。これ以上の審議できないから、これは出し直しを私は要求します。
私は総理の答弁に全く納得できないですね。 一般の公務員との均衡という話を言っていましたが、そもそもこれは自衛隊員の特性として、武器を持つという特別な特性を持っているわけですよね。だからこそ武器の不当使用に対しては厳しい罰則が必要なわけです。だから、それを今まで一年以下の刑にしていたということ自体がはっきり言って甘過ぎるんです。はっきり言って甘過ぎるんだけれども、しかし、そこが甘いから、一年以下の刑だからこれ国外犯作らなくていいなんというのは本末転倒の議論であって、大体、一発の銃声から泥沼の戦争になっていくことだってたくさんあるわけですよ。 例えば盧溝橋事件だとか、これは日本が発砲したのか中国側か、若しくは国民党なのか中国共産