いや、福島県はそれはそういう要望するのは分かりますよ。別に福島県の責任じゃないのに、そんなもの、最終処分場なんてどこも引き受けたくないわけだから福島も引き受けたくないのは当然でしょうけど、他の都道府県だってそれは引き受けたくないわけだから、それを他の都道府県ならばよくて福島県は駄目というその合理的理由は何かあるんですか。
いや、福島県はそれはそういう要望するのは分かりますよ。別に福島県の責任じゃないのに、そんなもの、最終処分場なんてどこも引き受けたくないわけだから福島も引き受けたくないのは当然でしょうけど、他の都道府県だってそれは引き受けたくないわけだから、それを他の都道府県ならばよくて福島県は駄目というその合理的理由は何かあるんですか。
それは、私はおっしゃっていることは分かりますよ、福島県に過重な負担があるんだしって、そこは分かるんだけど、それを法律に書き込む話じゃなくて、そのときのいろんな判断だということで選択肢は広げておいた上でそのときに判断をすればいいということだと思っていますが。 じゃ、ちょっとお伺いしますけど、ほかの都道府県にということが前提でどうも考えているんでしょうけど、国外にということも論理的にはあり得るんですか。三十年後に国外にという、最終処分場。
念頭に置いてはいなくても、僕も通告していないからそこは申し訳ないんだけど、さっき申し上げたようなことで、念頭には置いていないのかもしれないけど、例えば条約とかそういうので国外移設というのが駄目とかということなんですか。それとも、そうじゃなくて、政策判断として今は考えてはいないということなのか。つまり、国際条約なんかでそもそもできないのか、それともそれは今突然だからちょっと分からないのか、そこはそれだったらそれで結構ですから、ちょっと分かる範囲でお答えいただければというふうに思います。
それはそれで結構ですが。 じゃ、このJESCOのことについてお伺いしたいんですが、当然、こういう中間貯蔵関係を扱うといっても、デリケートな話ですから情報の公開というのも求められますよね、関係者からのですね。その情報公開に関して、例えば原子力損害賠償支援機構だとかいろんな施設があるわけですが、全然これとは、これというのは、放射性物質の話とは関係ないけど預金保険機構だとかそういう、国の直接の機関じゃないけれどもいわゆる国に関係するような法人で、こういうのは情報公開法の対象になっているんですが、要するに、情報公開法というのは、国の何々省、環境省とか何々省というのも当然これは行政機関の情報公開法で公開の対象なんですが、独法なんかに関する
いや、だから、非常に住民にとっても関心が高くて、それで国とも非常に関係深いんだから、だから情報公開法の対象になっていても全然おかしくないと思うんだけど、例えば、国が株主の一つである程度の、程度と言ってはなんだけれども、例えば関空の新関西国際空港株式会社、こんなのだって情報公開法の対象ですよ。JESCOを対象にしないというのは、それは多分対象にしないけど、それは法律の対象じゃないけど情報公開には努めるということでしょう。じゃ、何か、そうすると、請求があったら、情報公開法には基づかないけどそれに準ずる形でいろんな情報は公開するというふうに理解していいんですか。
いや、だから、そういう請求がなくたって積極的にきちっと情報を公開しようという、それは一般論としては正しいんだけれども、そこには、例えばホームページとかで情報を幅広く公開していこうというのと、請求があったら基本的に何でも出さなきゃいけないというのは天と地の差があって、積極的に広報しましょうというのは、はっきり言えば、自分たちの宣伝したいことを宣伝するわけだから、それに対して原則何でも出さなきゃいけない、もちろん物によっては黒塗りは出てくるかもしれないけれども、個人情報だとか何か、どうしてもこれは黒塗りの、不開示事由に当たればね、それは原則何でも出さなきゃいけないというのは、それは全然天と地の差があるんだから、それは原則何でも出すという
じゃ、JESCOについてお伺いしますが、これ、放射性物質から離れて、今までやっているPCBとかのことについてお伺いするんですが、あれですよね、PCBの処理というのは、これ、JESCOが処理するといっても、JESCO以外がビジネスとしてPCB処理に乗り出すこともこれは否定はされていませんよね、法律上は。否定されていないから、例えば日本車両が愛知県半田市に化学処理施設を造って試運転なんかしたこともあるけれどもトラブル続きで撤退したとか、そういうこともあったと思うんですけれども、今度もあれですか、何か中間貯蔵的なことを法律上、取りあえずJESCOが関与するといっても、ほかの人たちが関与することは法律上はあり得るんですか、JESCO以外が。
PCBのことでお伺いしたいんですけれども、あれですよね、PCBの入っている高圧トランスとかコンデンサーというのは今も使用されていますよね。それで、使用されているけれども、PCB処理の特措法というのは、あれですか、PCB廃棄物の方の処理について定めているわけだから、何年までに終えなきゃいけないということを、廃棄物の処理を何年までに処理しなきゃいけないと言っているわけだから、今使っているものについても強制的に、二〇一六年でしたっけ、もうちょっと後でしたっけ、遅らせたんでしたっけ、強制的に今使っているものも駄目というふうにするんでしたっけ、使っちゃ駄目というふうにするんでしたっけ。
だから、PCBは二〇一六年七月を処理期限にしていたのを政令改正して二〇二七年三月にまで延期しましたよね。延期したわけだから、延期したその二〇二七年の三月までには、今使っているトランスとかコンデンサーでPCB入っているものも、これも全部使っちゃ駄目ということですよね。
それでは質疑を終わりたいと思います。
みんなの党の水野賢一でございます。 とりわけ衆議院の先生方には、副大臣、政務官には、大変な状況の中での質疑でしょうけれども、またよろしくお願いいたします。 私自身は参議院議員ですけど、うちの方はちょっと、質問通告しなくて申し訳なかったんですけど、ちょっといろいろこちら、党の方も大変だったりとかして、ちょっと通告、昨日できなかったんで誠に申し訳ございません。他意はございませんので、質疑をさせていただければと思うんです。 あれなんですね、基本的に、よく、もう今各党間で附帯決議の議論なんかしておりますが、附帯決議って、終わった後、決議が採択された後というのは、大臣がそれを体してしっかり頑張りますということは確かに委員会でおっし
しっかりとよろしくお願いいたします。 また、いろんな不当表示等の解釈について、これについても基準を明確化するとかという話も必要になってくると思うんですが、それに関して、問合せのいろんな窓口の設置なんかの、相談体制というか、そういうことをしっかりやっていくべきじゃないかという、充実を図るべきじゃないかという声も強くあるというふうに思いますけど、その辺についてはどういうふうに臨んでいかれるお考えでしょうか。
これは大臣に決意を伺った方がいいのかなというふうに思うんですが、課徴金制度導入に伴っていくと、いろいろ事務量が増えていくとか、そういうようなことなんかで今後予算の確保とか、若しくは人員の適正な配置なんかがいろいろ必要になってくることも、若しくは関係機関とか都道府県なんかとの連携が必要になってくるということなんかも増えてくると思いますけれども、こうしたことについての大臣の御決意をお聞かせいただければというふうに思います。
お言葉どおり頑張っていただければと思うんですが、今大臣おっしゃられたように、こういう不当表示ってやっぱり後を絶たないようなことがあって、これ全てを行政機関のみでなかなか監視することもやっぱり一方で難しいというのも、実際上やれることは一生懸命やらなきゃいけないんだけれども、難しいというのもあるわけだと思うんですが、そうすると、未然防止をしていくためには事業者自らが表示の自主ルールの設定を可能とするような公正競争規約制度というんですかね、こういうようなものを促進をしていくということも必要なんじゃないかというような声も強いと思いますけれども、この辺についての御見解、これは事務方でも大臣でも結構ですけれども、お願いします。
自主申告による課徴金額の減額措置の話ですけれども、これも悪質な事業者に利用されることのないように、申告が適正なものかどうか厳正な判断を行うべきだというのも、普通、常識的に考えて必要なことだと思いますけれども、この辺について、どういうふうに対応していこうと思うとか、何か考えはございますでしょうか。
今質問してきたようなことというのは、大体党派を超えて必要だよねというようなことについては共通の理解があるというふうに思います。だからこそ、後ほど附帯決議というような形に収れんしていくんだというふうに思いますし、こういう文案をまとめてこられた各党の先生方にも敬意を申し上げるところでありますが。 私はもう最後の質問にいたしますけれども、時間ちょっと残っておりますが最後の質問にいたしますが、この法改正の後も、しっかりと消費者のために、この消費者問題をより良い方向に持っていくために、この法改正が多分これは解散前に成立するんでしょうけれども、そういう中での大臣の決意というのを改めてお伺いして、私の質問を終わりたいというふうに思います。
終わります。
みんなの党の水野賢一でございます。 全て質問は大島参考人の方にさせていただければというふうに思いますけれども。 私自身も、基本的な考え方を申し上げれば、国がこうした大事故の後始末に対して前面に出るとか責任を持って国が行うということに関しては、その言葉自体には何の異論もないわけなんですけれども、それがとかく、何か、本来汚染者の第一義的に責任を負うべき東京電力を免責するために使われるような、そのために国が前面に出るというふうに言っているのは特定企業に対する救済的な側面が多くて問題があるというふうには思うわけなんですが、大島参考人の今お考えを承らさせていただいた中で、基本的には、繰り返しになるかもしれませんけれども、この中間貯蔵施
私もまさにそのように考えておりますけれども、そういう議論のときに出てくるのは、例えば一方で、東京電力が負担するといっても結局それは電気料金に上乗せされるだけだから税金でやるのと結局同じなんだみたいなことを言う人も中にはいるかもしれませんけれども、その点はいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか。
税金を安易に投入する前に、まず加害者が身を削るのは当然のことだというふうに私たちも思っておりますし、そして、ちょっと大島先生のおっしゃられたことでの、これは先ほどの参考人としての陳述の確認の部分になりますが、水俣病の原因企業であるチッソの場合は、二千五百億円を、国が出したのは二千五百億、つまり、あれだけの大惨事であるけど、それは当然、原則はチッソが払ったんだけど、国の負担が二千五百なのに、今度は兆の単位を出すというのはどういうことなんだと、そういう御説明だったのか、ちょっとここは確認をさせていただければというふうに思います。