集団的自衛権についてお伺いをします。 五月に安保法制懇の報告書が出た後の総理の記者会見で、総理は憲法について、いわゆる芦田修正論は取らないというふうに明言されたんですが、どうもその論拠がよく分からないんですが。総理のおっしゃる説明というのは、従来その考え、つまり芦田修正論を採用していないからとおっしゃっている。そこは分かるんですが、どうもそれだけじゃ余り論理的じゃないように思うんですけれども、なぜ芦田修正論は採用できないのか、若しくはなぜ間違っていると考えているのか、総理のお考えをお聞かせください。
