そうすると、具体的には検査を通じていろいろ御指導なさってきているようですけれども、一番船足の遅いところに基準を置いて指導してきたのか、また、そういうものをよりよくするための指導ということであったと思うのですが、一番悪いところを護送する、そういう態度の御指導ではなかったと思いますけれども、どうでしょうか。
そうすると、具体的には検査を通じていろいろ御指導なさってきているようですけれども、一番船足の遅いところに基準を置いて指導してきたのか、また、そういうものをよりよくするための指導ということであったと思うのですが、一番悪いところを護送する、そういう態度の御指導ではなかったと思いますけれども、どうでしょうか。
経費率だけで効率化のめどをはかるのは適当でないとは思いますけれども、この比重はかなり大きいだろうと思うのです。 五十二年度の下期の金融機関業態別経費率、この分布の資料を過日局長から御説明いただいたわけですが、この経費率というのは望ましい姿は一体どこらにあるのでしょうか。全行平均でいった場合に、都市銀行が二・三三、地銀が二・七四、相銀が二・九三、信金が三・一九という数字が平均値として出されておりましたけれども、この経費率では一番適当な姿というのはどこら辺にあるのでしょうか。
これは経費率、預金量との関係でいろいろ考えなければならぬと思いますけれども、最小規模の預金を抱えている金融機関、これはどのくらいの経費率になっているでしょうか。
そういうふうに非常に経費の高いところについて、これは合併その他のことをお進めになるのではないかと思いますけれども、これは検査の指導の中で行われるのか、あるいはまた、垂直合併をお考えになるのか水平合併をお考えになるのか、そういう点についてどういうように判断していらっしゃるでしょうか。
そうしますと新効率化論でいっても、金融機関の提携あるいは合併ということは実現はなかなかむずかしいと思うのですが、特に金融機関のあり方について、局長のお考えはよくわかるのですけれども、いざこれを実現に移すとなると非常に困難ではないかなという気がするのです。それぞれ取引先の関係もあり、自主的にいろいろ業務提携あるいは合併ということを考えるように指導するというのはわかるんですが、それで果たして効率化論というのが実現に移されるでしょうか。
信用組合の実態というのを大蔵省はどういうように把握していらっしゃるか。また、その信用組合の規模とか資金量あるいは経費率、こういうものはどう御理解になっているか。結局、大蔵省の所管の中にこの信用組合を移すお気持ちがおありなのかどうか、その点はいかがでしょうか。
いま私、手元に資料がありませんけれども、信用組合の資金量というもの、一般の金融政策上ネグレクトするようなそういうようなものではないと思いますが、こういうものについて慎重に対処したいということですので、そのお気持ちはわからぬではないですけれども、やはり金融政策としたらこういうものまで一本化してお考えになる必要があるんではないかと考えますので、伺ってみたわけです。
たとえば国債の引き受けのようなことを信用組合を利用しておやりになる、そういうような対象にお考えになっていらっしゃいますか。
かなりの資金量ですので、これを外して考えるというわけにはいかない問題ではないかという気がいたします。 先に進みますが、都銀、地銀、相銀、信用金庫、税法上のいろいろな問題、これは必ずしも同 一ではないと思いますけれども、国税については、中小企業と大企業との相違、法人税などで段階が設けられていますが、一般の地方税を含めて相違点はどういうところにあるでしょうか。
今度の護送船団方式を切りかえていく場合に、こういうような特別措置をされている金融機関に対して、税法上同一の歩調をとるようなお考えを持たれるかどうか、その点はいかがでしょうか。
時間がそろそろ来ていますので最後に、ディスクロージャーの内容はまだはっきりしておりませんけれども、金利の点までいろいろな場合に示すようにするのか。実態を見ていきますと、たとえば企業がメーンバンクを決めている。しかしそこの金利の方が非常に高い。商工中金に切りかえたい。商工中金の安い金利のを借りて、いままで借りていたメーンバンクに返還したい、こういうようなことをやっても、金融機関同士の話で現実にはなかなかできないというのが実態です。こういうようなものについて将来、ディスクロージャーの中で金利についていろいろ公表されていけば、あの銀行の方が安いということで、一般の借受人は銀行を変えたいという気持ちを持つでしょうけれども、現実にそれができな
終わります。
税理士法の問題について、各界の意見をいろいろ取りまとめ、これだけの法案をつくられた労を多とします。 その中で、いろいろ意見が出ているようですけれども、特に一般試験受験者の合格率が非常に低い、二・六%というようなことを訴えているようですが、これは試験する側からの意見を聞かないとわかりませんので、試験する側から、こういう二・六%というのは一体どうお考えになるのか、そういう点を伺ってみたいと思うのです。特に司法試験や弁理士あるいは公認会計士というようなものの試験と比べて、本当にそんなにむずかしくなっているのかどうか、いかがでしょうか。
試験がむずかしければむずかしいほど今度は社会的な評価も高くなると思うのです。誇りを持ってやっていけると思いますので、私こういうような合格率であればあえて低いというような判定をすべきではないと思いますけれども、現在の税理士の実態は登録即入会ではありませんのでなかなかつかみにくいでしょうけれども、一般試験合格者と特別試験合格者、さらにその他公認会計士や弁護士でいろいろやっていらっしゃる方もありますので、この三つに分類した場合に、現在までの合格者あるいは就業者というものがどういうような比重になっているのか、その数字が知りたいと思いますが……。
懲戒処分の実態を伺いたいのです。 この一般試験合格者、特別試験、その他、こういうふうに分けたときに、この前二百四十一件の懲戒処分件数があるというように承りましたけれども、これをいまの分類で発生率を分けてみるとどういうようになっているでしょうか。
その他の人たちの件数が非常に多いというのは奇異な感じがしますけれども、こういうものがすぐ資質をあらわすとは思いませんけれども、これは特別試験、一般試験でもって、特別試験のことがいろいろ批判されますけれども、そういう事故の点から見ると、特別に悪いというような気もいたしませんが、問題は、その他の人たちがもう少し税理士としての自覚、こういうものを持つように御指導になることが必要ではないかと思います。 その特別試験合格者のうち、国家公務員と地方公務員に分けた場合にどうでしょうか。
私は個人的なことを言うと地方公務員出身者ですから、かわいい後輩のことが目に浮かぶのですけれども、そういう私情は捨てて見てみますと、国家公務員は各省が独立している、そういう中で、特に税務職員は給料まで給料表が別になって一生ここで過ごすという方が非常に多い。ところが地方公務員の実態を見ていきますと、総合行政の中でやっていますので、税だけで一生を終わるという人はほとんどなくなってきているのが現状なんです。 そういう中で見ていきますと、国家公務員と地方公務員を比べた場合に、たとえば八条の八号、九号の関係ではかなり地方公務員が有利になっている、こういうように思いますけれども、こういう点はどうでしょうか。
若干私は有利だと思うのです。 八条の十号のイ、この「二十三年以上になる者」の中で伺いますけれども、これは地方公務員にも場合によっては適用になる可能性があるわけですね。その二十三年というような認定は一体、いつ、どこで、だれがおやりになるのか。どうでしょうか。
そうすると、本人の申告によって自然に発生してくるのでしょうか。地方の勤務の実態というのは非常に細かいのです。これはどこかで調べないと、ただ税務課にいたというだけではわかりませんし、税務事務所にいたというだけではわかりませんし、何かそういう機関が必要ではないかと思いますが……。
この税理士審査会の指定を受けた研修というのは、実施者は一体だれで、どのくらいの期間を予想していらっしゃるのか、その点。