いま、郵務局長の答弁がございましたが、従来は無集配局を大体私の記憶では三百局程度置いたと記憶しているわけですが、最近になって二百局に落とした何か理由があるんですか。
いま、郵務局長の答弁がございましたが、従来は無集配局を大体私の記憶では三百局程度置いたと記憶しているわけですが、最近になって二百局に落とした何か理由があるんですか。
そうすると、今後は、いま久保委員の質問によりますと、二百でなくてできるだけ多く置きたいという方針のようですが、大体そういう財政的な事情もあって置こうと、こういう方針になるわけですか。
いま野上君の質問で私重要な点に触れてきたと思うのです。簡易郵便局の設置基準の問題ですが、そうすると、無集配局の設置基準の中には、待てないところは簡易局を置くと、こういうことになるのですか。そうすると、一体設置基準は、従来からの衆議院段階での質疑応答を聞いておりますと、一人未満には大体標準化しておると、こういうのですが、ちょっとその方針が変更されたわけですか。
これは簡易局の設置基準の基本に触れるわけですが、一人未満取り扱いが——大体享便戸数、局間の距離もあるでしょうけれども、大体一人程度のものはということじゃないんじゃないですか、これは二人以上になるところも簡易局を置くという方針なようにいま聞きますが、そうなるとどうも衆議院での答弁と全く食い違うわけですが、それはどうなんですか。
関連質問ですから、私の持ち時間であらためてやりたいと思いますが、基本問題にきているわけですね。簡易局を置くところは大体標準として一人未満、一人程度の局員ですか、それを置きまして、そういう地況にしか置かないんですよ、こういう衆議院の説明ですね。附帯決議もそうなっているんです。これは郵政大臣了承してそのとおりやるというようなことですね。いまの説明ですと、無集配局の地況でも置くと、こういうことですから、全く基準が違ってくるわけですね。無集配局の置けるところでも簡易局でやるということであれば、簡易局で安いところなんかに無集配局をなぜ置くか、こういう質問が出てくるわけです。じゃなぜ安いものを無集配局の高いものに置きかえるんだと、こういうことに
これはちょっと僕は郵務局長の考えはおかしいと思うのですが、簡易局というものは大体事務量にしてみれば一人未満のものとして当初置くわけでしょう、大体の基準が。しかし、事務量がふえれば無集配局に改定するということはいまでもあるし、その方針は私はそれを否定するわけではありませんが、無集配局を置いているようなところは最初から一人未満ではないでしょう。量が多いのですよ、これは。そうすると、設置基準が一人以上二人ぐらいになることもあるでしょう。そうすると、衆議院での答弁がおおよそ一人と、こういうことになっているわけですから、違うのですよ。それとは違うのですよ。もし簡易局で無集配局を置くようなところですと、そこに置くとなれば二人以上の量があるわけで
その場合に、事務量はほぼ一人程度でしょう。その場合には二人以上の量ではなくて、やはり一人程度のものでしょう、簡易局というのは。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となつております放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に関し、これを承認することに賛成の意を表明するものであります。 日本放送協会の昭和四十五年度の収支予算等は、事業経営の長期的構想に基づく第三年度としての諸計画を積極的に推進して、国民の要望にこたえようとするものであります。 その大要は、テレビ・ラジオ放送の全国普及の早期達成のための両放送網の建設、番組の刷新、充実、教育・教養番組の利用の促進などを推進するのほか、放送センターの総合整備に着手するとともに、受信料の免除範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。これらの施策は、いずれも協会の使命に照らしてほぼ妥当な
関連で。さっきの難視聴の問題で、高層建築の問題が論議されている過程ですからその意味で関連するわけですが、私の乏しい知識からいえば、占有権というのは無限に空まで続くわけでしょう、地下も。おれはおれの占有権でこれだけビルをつくったのだ。何で悪いのだ。そこへ電波を送るのはまた電波を送る占有権か何かあって、それをしも排除するというのであれば問題だが、そうでない場合は、これは競合する場合どういうふうに電波局は解釈しているのですか。電波の権利と民法上の私有の占有権ですね。
そこで野上委員から質問のあった料金の徴収の場合、私は払わないという場合は、これはなかなか問題が起きてくるのではないか、高い建物を建てまして、その付近に対して難視の状況を起こした。だからお前はそれを負担しろ、その大きな建物の持主に対して、あなたは難視に対する責任があるから負担しろと言っても、それは私の占有権だから払う必要はないとがんばった場合の処置というものは、非常にむずかしくなってくるのじゃないですか、法的に解決するという場合は。
ちょっとその前に関連で、いいですか。 いま野上委員がきょう午前中から未来像といいますか、だいぶ長い展望に立っていろいろ郵政事業にこういう問題があるのじゃないか、こういうことはどう考えるかという、いろいろな示唆に富んだ質問も出ておるようでありますが、確かに傾聴に値すべき問題でありまして、やはり後手後手となってはならぬという感じがいたしておりますが、しかも当面は、また郵便の遅配等を中心にいたしまして、かなり議論が出ておりますし、その運営についても混乱が出ているようでありますが、それら等を含めまして特に未来の社会の発展に対する対策を考えていくと申しますか、そういう意味で、私はいまの郵政省の機構の中でそれを考える人があまりいないのじゃな
これから緊急質問といたしまして、郵政大臣にお伺いしたいわけでありますが、実は、参議院の逓信委員長あてに、福井郵便局の一職員から匿名をもって、いまから読み上げますような手紙が参りました。本来ならば委員長から大臣に質問すべきなのでありましょうけれども、本委員会運営の都合上、理事としての私からかわりまして手紙を読み上げます。一体どういう実情なのかをただしてみたい、このように考えているわけでございます。まず読み上げてまいります。 『突然失礼します。逓信委員の皆様にお取次ぎ下さい。 私のいる福井郵便局では、一月頃から労働組合を脱退するかどうかでもめています。私は、今組合を脱退する必要はないと思っていますし、もし、脱退者が出て組合が二つ
事務当局から御答弁をいただく前に、大臣に重ねてお尋ねを申し上げる次第でございますが、もし、このようなことが事実とすればいかなる態度で臨むのか、大臣の決意のほどをこの際明確にしていただきたいと思います。
姿勢を正すことは当然でありまするが、かりにも、こういう行動を起こすということになって、これが事実とすれば、断固たる処断を私はお願いしたいと思うのであります。よろしゅうございますか。
仮定の問題だということになるわけでありますが、実は私と大臣との認識が多少違っておる点がそこにあると思います。これから調べて、もし、そういうことがあればということでありますが、そういうことは事実であろう、間違いなくそうだろうと思っておるわけです。というのは、私自身実はいままで問題にしなかったのでありますが、現場のいろいろなところに参りまして体験をしておるからであります。しかし、私はあえてそのことをいままでは処断を迫るとか、そういうことなしにきました。もっと話し合いの中でそれは解決すべきものである、こういう感じからきたのでありますが、こうひんぱんに起こってまいりますと、しかも逓信委員長あてに、こういう文書が匿名といってもやがてわかること
それで、大臣のいまの御答弁ではあまり実情を詳しく調べていないのでということですが、これは直ちに調査をされるつもりでございますか。
その調査の際に、実は要望があるわけでありますが、従来こういう労働不当介入の問題については、たとえば具体的に申しますと、その起こりました郵便局長あるいは部長さんというような管理者に聞く、あるいはそれを中心に調べるのが従来の慣例のようであります。そうなりますと、不当介入を加えた、いうなれば、加害者についての調査でありますから、自分に不利な証言をしようはずはありません。ましてや、ただいま大臣のお答えのように、そういうときには処分をするということになれば、それを恐れまして、やはり言いそびれるのが人情の常と思います。むしろ被害者のほうを私は中心に調べて、裁判でいえば、これは被害者は原告になるわけでありますから、原告の主張を聞き、被害を調べるの
この際こういうものと関連をして、再びこういうようなことが起こらないようにという意味で、私はいままでの実例を私の知る限りにおいて、こういう例がありますよと、そういうことのないようにという意味で、注意を喚起しつつ質問をするわけでありますが、実はいままで一年間の過去の例を調べていただいて資料を出してもらえばさらにはっきりすると思うのでありますけれども、全逓の組合員であるとかあるいは第二組合にいかないからというようなことで、主任に昇格をしたり、主事に昇格をしたり、あるいは課長補佐に昇格をする、あるいは課長代理に昇格するというふうな場合には、どうも従来の私どもが理解しておったものと最近の情勢とは非常に違ってきているようでありまして、そういう者
それで、私の意見に大臣は賛成していただくならば、私は、その一つの方法として、職場に混乱を招いておるやっぱり一つの大きな理由は、たとえば現業の郵便局で、局長にそういうことを交渉してもらっても、私のほうの権限でないんだからという理由があるようであります。その話し合いをしていない職場が非常に多うございます。話し合いのできてない職場ほどまた混乱を来たしておるわけであります。対話を深めるということは、今日の時期をおいて私はないと思うのでありますが、その対話をどうしてさせないのでしょか。たとえば具体的に申し上げますと、郵便局長は、そこの分会の組合員の役員と話し合いをしないということにしているようであります。いろいろ話を聞いても、それに応じない。
そうであれば、ひとつ、対話ができるように指導していただきたいということを、私は十分大臣は理解できると思うのでありますから、そのように御指導いただきたいことと、もう一つ、こんな混乱を起こさない重要な問題の一つに、機構上の問題があると思うのです。公平なるべき人事の異動、案を作成すると申しますか、そういう権限を人事権とかりに称しましょう。そういう人事権と、それから労務対策の仕事を持っておる者が同一人事部というところでやっておるところに私は問題があると思う。人事をあずかる者は、どこにも超然とした立場に立って公平にものを見るべきだと私は思っておるのです。人事部長が労務対策をやり人事行政をやるということは、これこそが問題を起こす一番大きな原因で