今のお話伺いまして、大分昇給したのだなという思いがいたします。 やはり、臨時的任用教員も含めた地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の第二十四条に規定をいたします職務給の原則等の趣旨を踏まえまして、職務の内容と責任に応じて地方公共団体の条例等において適切に決定すべきものでございます。 また、臨時的任用の地方公務員の給与につきましては、総務省から、常勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付を行ったり各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきと示されるなど、適切な給与水準に向け周知徹底が図られてきたところでございます。 文部科学省といたしましても、臨時
