いろいろな御提案ありがとうございます。しっかりと検討して進めてまいりたいと思っております。
いろいろな御提案ありがとうございます。しっかりと検討して進めてまいりたいと思っております。
これまで、外国人に対する日本語教育に関する業務につきましては、日本文化の基盤としての日本語を所管する立場から、文化庁国語課において担当をしてきたところでございます。 これに対しまして、本法律案は、一定の要件を満たす日本語教育機関の認定や日本語教育課程を担当する教員の資格の創設といった、教育機関や教員の制度整備を目的としております。 このような制度をより効果的に実施するためには、教育機関に対する指導等や教員の養成、研修等に関し一定の知見を有する文部科学省において事務を行うことが必要であると考えております。そのため、今般の法律に基づく日本語教育に関する事務を本省に移管し、体制強化を図ることとしております。
お答え申し上げます。 教育未来創造会議においては、昨年九月より、コロナ後の新たな留学生派遣、受入れ方策、そして留学生の卒業後の活躍に向けた環境整備、そして教育の国際化の推進について検討を進め、本年四月に第二次提言として取りまとめを行いました。 この会議においては、留学生交流の拡大に向けて、日本語教育を始めとした留学生の受入れや就学、就職ですね、就職支援に関する知見や実務経験を有する方に構成員になっていただきまして、多角的かつ専門的な観点から議論を行ってまいった次第でございます。
お答え申し上げます。 技能実習制度や特定技能制度について、現在、法務省に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が設置されておりまして、本会議の委員の中には日本語教育に関する御専門の方は含まれていないものと聞いております。
お答え申し上げます。 技能実習制度や外国人労働者受入れの際の日本語能力の担保、また入国後の学習時間など、入国あるいは入国後の条件につきましては、入管行政が深く関わる問題として認識をしておりまして、先ほどお答えした法務省の有識者会議では、外国人の日本語能力の向上に向けた取組が論点の一つとして議論されているものと承知をしております。 いずれにいたしましても、これらの入管制度の見直しにおけます日本語教育の在り方や本法案の今後の対応については、法務省の有識者会議における検討状況を踏まえつつ、法務省を始め関係省庁と御相談してまいる所存です。
障害のある児童生徒につきましては、特別支援学校、特別支援学級などの多様な学びの場において、一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導が行われております。 御指摘の、外国人の子供が在籍している場合というところでございますが、担任の教員と、その子供の母語を理解する教員や支援員との連携、日本語を要しないカードや写真などを用いたコミュニケーションなどの工夫をしながら指導が行われている例があると承知をしております。 外国人児童生徒等については、障害のある外国人児童生徒等も含め、小中学校等に通う日本語指導が必要な児童生徒の支援体制を整備するため、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指
日本語指導が必要な児童生徒が適切な指導がなされることが重要であると考えております。 御指摘の自治体への補助事業に加えて、児童生徒の日本語能力を客観的に測定するための方法の改善を目的とする調査研究事業の実施や、学校での受入れ体制の整備、充実等に資するよう、教育委員会への教育アドバイザーの派遣、これは学校に支援に行くわけですけれども、を行っているほか、本法案成立後には、登録日本語教員を学校における日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組み等をしっかりと検討してまいりたいと思っております。 引き続きまして、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援に積極的に、積極的に取り組んでいくということでございます。
上野議員、大変質問していただいて有り難いなと実は思っております。 はっきり申し上げまして、この法律ができる後には、文化庁の国語課から本省に移すということは決まっております。本省に移すということで、それだけでいいのかという御質問だと思いますが、やはりこの法案ができた後は、その日本語教育に関するこれ組織体制というものを十分に恒常的にしっかりしたものにしなければいけないと、そう思っております。 それは、例えば課をしっかりと立ち上げると、専門の課ですね。それとともに、やはりたくさんの教育機関ありますし、また、それから教員の、日本語教員の方々もいらっしゃいます。それの認定、それから登録というのもありますし、また試験機関の指定もあります
竹内議員の御指摘のとおり、日本語教育機関と地方公共団体との連携、これを推進することは重要でございます。 このため、文部科学省では、地域日本語教育コーディネーターの配置、日本語教室の開設、運営の支援、そしてICT教材を活用した教育支援などを行います都道府県等への支援というものを行っているところでございます。 さらに、本年度からは、地域の日本語教育の体制整備を支援する中で、専門性のある日本語教育機関と連携した日本語教室の開設等を行います都道府県等の先進的な取組を支援をしております。 引き続きまして、地域の実情やニーズに応じて必要な支援行ってまいります。
先ほど委員より御指摘をいただいたとおり、日本語指導が必要な外国人児童生徒等は、平成二十四年よりも約十年間で一・八倍に増加しておりまして、教育支援の充実が求められております。 文部科学省では、日本語指導が必要な児童生徒に対して取り出し指導などを行う特別の教育課程の制度化、そして日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。 本法案成立後には、登録日本語教員を小中高、小中高等学校ですね、における特別の教育課程などの補助者等として積極的に活用する具体的な仕組みを検討する予定としておりまして、こうした取組も含めまして、日本語指導が必要な児童
外国人留学生には、我が国での修学を通じまして培った力を生かして修学後に各方面で活躍いただくために、我が国に滞在をして、そして大学等で学習しているものと承知をしております。このため、文部科学省においては、各大学等に対して毎年発出している通知の中で、資格外活動は週二十八時間以内に限り認められていることを留学生に十分理解をしていただくよう対応を求めているところでございます。 一方、資格外活動につきましては一日当たりの上限等は定められておりませんで、このため、個別の事案においては、これは学業を阻害することにつながるかどうかは総合的に判断をする必要がありますが、一般論といたしましては、大学等において終日にわたって授業を受けているにもかかわ
本法案では、教育の質を担保するため、教職員体制ですとか日本語教育課程の編成等について基準を設け、そして、一定の要件を満たす場合のみ日本語教育機関を認定するということとしております。 その上で、認定された機関で不適切な事案があった場合、事実関係を確認した上で、勧告、命令、認定取消しの段階的是正措置によりまして厳正に対処をすることとしているわけでございます。 これらによりまして、悪質な日本語学校がお墨付きをいただくということがないように取り組んでまいりたいと思っています。
現行の法務省告示校の解釈指針の記載にもありますけれども、そもそも合理的な理由なく生徒の意に反して除籍や退学等をさせる行為はあってはならないものと考えます。 今後、日本語教育機関の認定基準の検討に当たりましては、教育面について文部科学省で検討を進めながら、在留管理に関わるところは、引き続きまして、所管します法務省とよく協議をしなければいけない、そう考えているところでございます。ここのところこそ、しっかりと法務省と連携していくということかと思います。
大学等の学生が在学中に妊娠、出産した場合には、各大学等において当該学生の個別の状況も踏まえ対応を行っているものと承知をしておりまして、妊娠、出産したことをもって本人の意に反して退学を余儀なくされるということは、日本人学生、留学生であることを問わず、あってはならないものと考えております。 留学生に日本を魅力的な留学先として選んでいただくためにも、学生として修学する上で必要な支援が提供されますように、これ、大学等における留学生受入れ体制の強化等も含めてしっかりと取り組んでまいります。
舩後議員にお答え申し上げます。 〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕 本法案においては、登録日本語教員の新たな国家資格を設けておりまして、これにより、登録日本語教員の必要性や専門性の社会的認知の向上が期待でき、処遇の改善にもつながると、そう考えております。 そのほか、登録日本語教員が活躍できるよう、日本語指導に必要な専門性を高めるための研修や、教員自身のキャリアが証明できるようなサイトの構築などに取り組んでおります。 それから、登録日本語教員の謝金や報酬について標準額を定めることにつきましては、日本語教育機関は設置主体や所在する地域が多様でありまして、また、教員の能力や学習者の属性なども多様であること、そして、報酬
先ほどお答えしたとおり、登録日本語教員に対しては、社会のニーズが高い就労者等の日本語指導に必要な専門性を高めるための研修や、研修履歴を記録し教員自身のキャリアが証明できるサイトの構築などに取り組んでまいります。 また、本法案が成立した際には、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業におきまして、認定日本語教育機関と地方公共団体等とのこの連携ですね、連携を支援することで、認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用というものを促進することとしております。 文部科学省といたしましては、こうした支援を通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価を受け、そして処遇改善につながるよう努めてまいります。
先ほどの支援を通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価を受け、そして、それが処遇改善につながるように努めてまいります。しっかりと努めてまいります。
外国人の方が我が国において生活するために必要な日本語を理解をして、そして使用する能力を習得するためには、日本語能力を身に付けられる環境の整備が必要でございます。 このため、本法案では、質の担保された日本語教育機関の認定制度、認定された機関で日本語を指導する登録日本語教員の資格制度、これを創設いたしまして、日本語を学びたい外国人に対し質の高い日本語教育を提供できる環境整備を図ることとしているわけでございます。
お答え申し上げます。 日本語指導が必要な外国人児童生徒等は、平成二十四年より約十年間で一・八倍に増加をしており、外国人児童生徒等のアイデンティティーの確立や日本語習得の観点から、母語や母文化ですね、の習得への支援が重要であると考えております。 このため、文部科学省では、日本語指導だけでなく、母語支援員の、母語支援員等の外部人材の派遣、母語、母文化の学びに資する取組などに取り組む自治体を補助事業などで支援をしているところでございます。 また、聴覚障害のある児童生徒等に対して、その障害の状態等に応じて、音声、文字、指文字等、適切なコミュニケーション手段を選択して使用できるよう、きめ細かい教育を行うことが重要でありまして、その
お答え申し上げます。 本法案では、認定日本語教育機関の日本語教育課程の目的について、認定対象となる機関の範囲を明確にする必要があることから、日本語に通じない外国人に対して日本語教育を行うこととしております。 しかしながら、現場においては、認定を受けた機関が外国籍ではないものの日本語に通じない者を対象に日本語教育を行うことは可能であることから、必要に応じまして認定日本語教育機関の日本語を教える専門性が生かされていくよう今後工夫をしていく必要があると、そう考えております。