保険に加入しようとする人が健康状態あるいは病気などにつきまして事実を告げず、また真実でないことを告げたりした場合に、国は二年以内に限ってその契約を解除することができるようになっているわけでございますが、その際、国に過失があった場合にはその解除をすることができないというふうに法律でなっているわけでございまして、いわゆる解除権行使不能というようなことで私たち言っているわけでございます。それで、検査院から指摘されました告知義務違反に対する解除権行使不能の件数でございますが、一応こういった告知義務違反で解除しました件数が、五十年度で申しますと四千九百三十七件でございます。そしてその中で、解除権行使が不能であるというようなことで保険金を支払っ
