ちょっと四十歳のを持ち合わせていないわけでございますが、たとえば加入年齢を三十歳といたしますと、終身払い込みの終身保険の場合が月額一万五千円でございます。それから五年定期保険の場合が六千五百円でございます。それから十年満期養老保険の場合が七万七千円でございます。それから全払い十五年満期養老保険の場合が四万六千五百円、二十年満期養老保険の場合が三万四千円、こういった保険料の掛け込みになろうかと思います。
ちょっと四十歳のを持ち合わせていないわけでございますが、たとえば加入年齢を三十歳といたしますと、終身払い込みの終身保険の場合が月額一万五千円でございます。それから五年定期保険の場合が六千五百円でございます。それから十年満期養老保険の場合が七万七千円でございます。それから全払い十五年満期養老保険の場合が四万六千五百円、二十年満期養老保険の場合が三万四千円、こういった保険料の掛け込みになろうかと思います。
私たち、五十年の十一月に簡易保険に関する市場調査というのを行ったわけでございます。保険金の方は先ほど申し上げたようなことでございますが、一体一世帯当たりの一月当たりの保険料支払い限度額というのは平均してどんなものだろうかということを調べたわけでございます。いろいろと数字は出てまいりました。これは一家の経済状態だけの問題ではなくして、やはりその方々が保険に対してどういう考え方を持っておられるか、そういったことによってもかなり数字が違ってくるのじゃないかと思いますが、平均して一万六千二百円という数字が出てきたわけでございます。この一万六千二百円という数字でございますが、先ほど申しましたように保険金額一千万円で見ますと、終身払い込みの終身
現在の制度のもとでは、そのことはできないようになっております。
民間保険におきましては、転換制度というものをば採用しているところが相当ございます。この転換制度を採用いたしますと、既契約を有効に生かしつつ新しい保険に乗りかえるということができるわけでございます。
実は私たちもそういった転換の方法を鋭意研究しているわけでございます。民間の動向等も十分に注意しているわけでございますが、既契約を解約して新しい保険に入れば、これはいまの制度のもとでもできるわけでございますが、解約のデメリットというものを与えないでそのまま新契約に乗りかえるということでございます。この新契約につきましては、たとえばまだいろいろの問題点がございます。簡易保険の場合には保険金の倍額支払いというのをやっております。それからまた、余り早く事故が起こったときには保険金の削減支払いというのをやっております。あるいはまた、告知義務違反があった場合には解除ということをやっておりますが、たとえば告知義務違反の場合でも、旧契約部分について
生命保険、簡易保険というのは、御承知のように非常に長期間の契約にわたるわけでございまして、物価の変動、インフレがございますと加入者に非常に不測の損害をかけるということにもなるわけでございます。したがいまして、私たち、いま保険としてインフレに十分に対応できるような商品というものは何かないだろうかということを検討しているわけでございます。 民間の保険ではかなりこういったことが進んでおります。たとえば物価指数保険というのがございます。これは、物価指数の上昇に応じて保険金それから保険料、両方とも上げていくというものでございます。わが国では、五十年の七月中旬から住友生命から発売され、以後、大手の会社がこれに続いて発売いたしております。それ
郵便年金につきましては、いま積極的な推進策を立てていないわけでございます。したがいまして、既存の契約は微々たるものであるわけでございます。御承知のように、郵便年金につきましては特別措置というのをかつて行ったわけでございます。この特別措置に応じた件数は全体の大体八〇%程度でございました。この特別措置に応ぜられなかったものの中には、すでに消滅したものもかなりあると思われますので、この特別措置を受けないまま存続している年金契約の件数はごくわずかであろうと思っております。
一般論で申しますと、先ほども申しましたように、生命保険あるいはまた郵便年金は、インフレによるところの被害を最も多く受ける商品ではないかというふうに思うわけでございます。したがいまして、私たちもできるだけその満期のときなどに配当金をよけいつけるというようなことを努力しているわけでございます。 ただ、簡易保険はやはり国営でございますので、たとえば民間の保険のように株を買うとかあるいは土地を買うとか、そういったことはできないわけでございます。また、私たちにそういうことをやろうという気もないわけでございます。ただ、そういったことはできませんけれども、できるだけ与えられた範囲内での運用利回りの向上を図ってきたわけでございます。たとえば財投
一般論といたしまして、年金は非常にインフレに弱いというような話は聞くわけでございますけれども、具体的なそういった例というのはただいま初めてでございます。
先ほど申しましたように、最近、年金をお勧めすることをすべて停止しているわけでございます。と申しますのは、ただいま私たち年金の制度の存廃を含めて検討している段階であるわけでございます。必ずしも廃止するとも決めておりません。また、存続するにしては、そういった問題点をどういうふうな制度として、制度の中に盛り込むかというようなことを、諸外国の例なども見きわめながら検討している段階でございます。もし廃止するというようなことが仮に出ますとするならば、そのときに一体既存の契約をどうするかということは当然問題になろうかと思うわけでございます。
ちょっとわかりにくかったわけでございますが、簡易保険でございましょうか。
保険の最高限度額は十五万円でございます。
物価にスライドさせるということ、先ほども申しましたように、民間保険が行っておりますところの物価指数保険ということがまず考えられるわけでございます。これは保険金を物価にスライドさせて上げていく、と同時に、払い込み保険料も物価にスライドさせて上げていくということになるわけでございますが、これも民間はやっておりますので、私たち検討はしたわけでございます。 ただ、民間の売れ行きというのは微々たるものでございます。これは非常に手数が煩瑣であるということ、あるいはまた保険料もそれだけ引き上がるというようなことでございますので、そういったところに原因があろうかと思うわけでございます。したがいまして、先ほども申し上げましたように、既存の契約にデ
純理論的に申しますと、生命保険の本来の姿といいますか本来のものは、御指摘のように定期保険に代表されるような保障中心のものであろうかと考えるわけでございます。ところが現実には多くのお客さんが満期保険金を受け取ることを望んでおられるわけでございまして、保障と貯蓄と兼ねた養老保険も伝統的によく売れているわけでございます。最近、社会情勢やお客様の意識の変化に伴いまして、保障を中心とするものの需要も多くなってきておりますので、簡易保険でも保障性の強い定期保険や特別養老保険などをつくってこれにこたえているわけでございます。保険金最高制限額が引き上げられますとお客様に比較的少ない負担でかなり高い保障を提供することが可能となるわけでございますので、
限度額を超える契約、超過契約の問題であろうかと思うわけでございますが、この超過契約につきましては、ここ数年、その方針について特に厳しく関係職員を指導いたしますとともに、規制措置というものをば強化してまいりました結果、大幅に減少をいたしております。もう少し詳しく申し上げますと、超過契約は従前、新契約百件中に一件程度の割合で発生していたと思われるわけでございますが、超過契約につきまして厳しく規制をいたしました結果、五十年九月一日以降の状況を見ますと千件中に一件程度と従前の十分の一にまで減少しております。超過契約の防止につきましては、今後とも指導を緩めることなく、さらにこれの定着を図っていきたいと存じております。
超過契約を具体的に阻止する方法でございますけれども、一応名寄せという問題があるわけでございますが、簡易保険は大量の保険契約を保有しておりますので、名寄せを行うことになりますと、その事務量は膨大なものになります。また、処理日数が増加して、加入者サービスの低下を余儀なくされるなど、その実施はきわめて困難なため、現在名寄せは行っておりません。しかしながら、超過契約の防止につきましては、ここ数年特に、先ほど申しましたように、厳しく職員を指導いたしますとともに、規制措置を数次にわたって強化してまいりました。 その主な改正点を申し上げますと、まず、郵便局におきますチェックシステムを強化するため、従来郵便局において過去一カ月間の新契約につきま
いろいろの御質問があったわけでございますが、地方保険局で超過契約を発見いたしました場合には、契約の締結を拒絶いたしております。 それから、契約がもし成立した場合の効力でございますが、これはやはりお客様に不測の損害を与えることになりますので、そういった立場からやはり契約の責任というものは郵政省が負うようにいたしております。 それから民間保険との関係でございますが、一千万円に引き上げ、これはそう何千万円引き上げというようなことになりますと、私たち無診査保険でざいますのでやはりある程度の危険というものを感じるわけでございます。それで、無診査保険の限度というのはあるわけでざいますけれども、民間保険も現在無診査の限度というのは八百万あ
いま全国で地方保険局は七局あるわけでございます。東京の保険局、それから京都の保険局、これをセンターにいたしまして全国の普通局一千局をオンラインで結ぶというような計画でございます。 それで現在の進行状況でございますけれども、本年の二月に東京のセンターがサービスインしたわけでございます。ただ、端末機は現在十局しかまだ設置できておりませんので、センターと端末機設置局十局、それから札幌、仙台のサブセンターと申しておりますが、それをつなぐところのサービスは開始いたしております。こういったことで、五十五年末までに全国一千局を結ぶところのオンライン計画というものを現在立てているところでございます。
とにかく五千万件くらいの契約が読み込まれるわけでございます。それから、保険の約款は非常に細かでございますので、かなりむずかしいプログラムで入っております。これはもし被保険者別に一つのそういったシステムをつくるということになりますと、やはりいまのメインにありますところの電子計算機ではとても間に合わないというようなことでございまして、現行システムができましても、そういったことを規制するというのはちょっとむずししいのではないかと思っております。
保険料払い込み団体の適正化につきましては、既存団体の改善整備、新規組成の場合の事前承認制を実施いたしますとともに、簡易生命保険約款を二回にわたって改正いたしました。昭和四十九年の一月には、保険料払い込み団体について保険取扱局——郵便局でございますが、保険取扱局が必要と認めたときは、払い込み団体の運営に関する事項を記載した書類等の提出を求めることとし、払い込み団体としてその運営に適切を欠き、団体保険料の払い込みに支障を及ぼすおそれがあると認められる団体につきましては、保険料の団体払い込みの取り扱いの請求には応じないことといたしました。さらに五十二年の九月には、保険料払い込み団体について保険取扱局が必要あるときは、団体の運営に関する事項