あなたが提案理由説明で言われましたのは「最近における財政・経済事情等に顧み、」こう言っているわけです。いまも財政事情ということを理由に挙げられた。つまり金が足らぬから印紙税で補う、こういうことですね。
あなたが提案理由説明で言われましたのは「最近における財政・経済事情等に顧み、」こう言っているわけです。いまも財政事情ということを理由に挙げられた。つまり金が足らぬから印紙税で補う、こういうことですね。
ことしはあなたの方も中小所得者に対しては減税をするというので、国税につきましては三千五百億円程度の減税をされる。租税特別措置法等の改正を通じては増税をやっておられる。したがって、その趣旨が坊財政あるいは坊税制であるとするならば印紙税にも貫いておられるわけですね。そう解釈してよろしいか。
私が伺いたかったことはもう少し詰めますけれども、先ほどの、つまり金が足らなければ印紙税を取るというような、いつでもそうされますか。ああ、ことしは大分金が足らぬな、印紙税上げておけ、これが御方針ですか。
五十円が百円に定額部分が増税になれば二倍でございますね。それを、印紙なんというものは国民の頭で、大体五十円でいいんだと言えば五十円と思っておる。三年前までは二十円なら二十円だと思っておる。これがぽっぽっと上がるということは、社会生活の慣行上きわめて重大な心理的影響を及ぼしますね。現在の大衆社会は心理的あるいは心理学的時代、大衆心理がいろんな事象に及ぼす影響は多いのであって、二倍上がるというのはとんでもないな、おれのやっている商売も二倍値段を上げようかと思っては、坊財政がインフレを抑圧しようとしておられる趣旨に反するわけです。したがって、五十円が百円にと簡単に言われますけれども、それが上がるについてはやはり政府としては上げざるを得ない
この種のものが覚えやすいものでなくてはならぬことはおっしゃったとおり。覚えやすいというのは大衆の生活慣行の中に溶け込んでおるからですね。だから、上がるということは大変なことですね、変わるのだから。あなたがおっしゃったように覚えたものを変えなくちゃならぬというのは、これとんでもない努力を要するわけである。 ある時期が来たらこういう種類のものを上げる。そのある時期というものが唐突に来たのでは国民は困りますわね。その意味合いで、何らか基準があってやっておられるのか。ある時期は一にかかって大蔵当局、大蔵大臣の主観的なる判断でお決めになるのか。その辺はやはりもう少し明確に国民に知らせておいていただきたいと思いますね。いかがですか。
なかなか十分に理解でき得ない。客観的な基準をお示しがございませんからよくわからぬのでありますが、この増税で、あなた方はどういうところから税金をたくさん取るのだというお見込みがございますか。
この印紙というのは売れた金額はわかっておるけれども必ずしも中がはっきりしておらぬということは、繰り返しいろいろな委員の質問に対してお答えになっておるようでございます。私もわからぬのでありますが、印紙をもってする歳入金納付に関する法律というのが昭和二十三年に出ておりますけれども、これによりますと、「国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法」云々、これらは印紙をもって納めることができるということでございますから、印紙で納めているものがあるはずでございます。そうしますと、今回は要するに印紙税法に書かれた一号から二十五号、類別された課税文書についてこれだけの引き上げをいたします。しかし、そのほかに
今回の法律は印紙税だけについての増税をやろうするのですが、いまのお話から伺いますと、印紙税は五十年度ベースでいきますと約五分の一程度であって、ほかのものの方が多い、こんなような感じでございますけれども、ほかのものはどうなるのですか。どういう方針ですか。これは大蔵大臣の所管でないかもしれませんが、印紙収入全体があって、ある部分は大蔵大臣所管だから増税する。ほかの部分で同じ印紙を払っているのは、同じ行為があっても、それは変わらぬのですか、変わるのですか。内閣全体としては変えられるのですか、どうなんでしょう。
いま印紙税だけを質問していますので印紙税だけを申しましたが、もう一つ、登録免許税の引き上げ法案も当大蔵委員会にかかっております。その二つはわかりますが、その二つを寄せますと大体五分の四ぐらいですね。あと罰金等のもの、ほかの根拠法に基づく引き上げ部分は少ないのでありますけれども、伺いたいのは、それも引き上げられるのでしょうか。これは、大蔵大臣、内閣全体としての話です。あるいはある部分につきましては国だけの理由でないかもしれませんが、どうなんでしょうね。
先ほどこの増収部分は大企業、中小企業半々だと申しましたけれども、今回の増税案で目立つことは、低額のところが二倍になって、そして非常に高額のところが段階がつけられて上がっておるというようなことでございまして、定額税率の部分だけで行われるものは、低額でございますと、それは一律に二倍になっておる。階級定額税率は先ほど申し上げましたようなことでございます。しかし知りたいのは、その低いところが二倍になっておるということの方が社会的影響が多い。先ほど申しましたように、心理的に非常に影響が多くなる。経済的な負担よりはそちらの方に影響が多いだろうと私は思う。それはインフレを促進せしめる要素にもなりかねないということを心配しますので、そういう点につい
枚数はどれくらいですか。それは割れば出ますな。
上の方へいきますと、五千万円を超えて一億円以下というところから刻みが変わってくるのですが、それからずっと十億円以上と、四段階に分かれておりますが、この五千万円以上一億円以下から以上のところでは、どれぐらい増収見込みですか。
第三号、請負に関する契約書につきまして、百万円以下が二倍に上がっておりますが、これは金額、枚数、幾らですか。
このグループでは、五百万円を超えて一千万円以下というのが、いままで三千円であったものが五千円になっておる。これはその前後が現行どおりであって、これだけ上がっている理由というのはどういうことなんです。
いままで決めておったのは間違っておったんだから直した、こういうことですか。
必ずしもよく了解はできません。第三号の約束手形または為替手形、これはいままで五十万円以下があったのでございますが、今度は百万円以下になってしまいました。五十万円から百万円のところは変わらないのでありますが、五十万円以下が二倍になってしまったんですね。五十万円以下がいままで五十円でよかったものが百円になった。これはどれぐらいの増収をお見込みですか。
同じ現象が、二十二号の受取書がございますが、それらの最低のところと最高の区分のところとお知らせ願います。
いま極端な最低と最高と聞いてみたのでございますが、それぞれこの区別がございますが、一番よく出ている受取書の中で最低のが二百四十億ふえて、二億円を超えるもの等についてはたった十七億しかない。こうなりますと、小さな金銭の授受をやり有価証券の授受をやって受け取りをしている者に二百四十億という大きな増収を政府が期待しておる。そうすると、小さな取引をやる者から金をとってやろうというのが、大蔵大臣、あなたの御方針ですか。
それは根拠を示していただかなければわからぬのであって、大企業もそれは小額の受取書を出すかもしれませんけれども、客観的な考えからしますと、小さな金を動かすのは小さいのが多いわけであって、大企業はおのずから少し多くなる。よくわからぬのは、階級と称してそれぞれ刻みがございますが、これが全然手を触れられておらぬというのがよくわからない。下の方でふやしておいて上の方もふやしておりますが、真ん中をなぜ手を触れないのでしょうか。
定額と比例と二つの考え方を一つにごちゃごちゃにしまして、こう並べておる。だからいまみたいなことが合理化されるわけですな。しかし払う方から見たら、何でわれわれ五十円の方を百円にしておいて上の方は手を入れないのかということはわからないわけですな。したがって、低い方は定額だから当然だ、ほかのものも五十円が百円になっているやないか、こういうのがあなたの御方針だけれども、受ける方はそうはとりませんわね。その辺にこういう増税のやり方に対する、特に低い印紙が上がった人々は納得できない、これが実情ですよ。中小企業者で小さな金を動かし、受け取りをし、あるいは手形を切っておる人々が、印紙はいままで五十円でよかったのに百円だということは、これはなかなか納