著作権の対象はたくさんございますけれども、この百四十件の中身はどんなものなんですか。
著作権の対象はたくさんございますけれども、この百四十件の中身はどんなものなんですか。
それは後で聞きます、いま著作権を聞いているのだから。 これでどれぐらい収入があるのですか。
著作権を主張し得る件数、著作権者でその件について著作権を主張し得る対象となる著作権、登録していないものですが、それを全部合わせたら何ぼぐらいあるという感じですか。
著作権についてときどき争いが生ずるのでありますけれども、その場合に、裁判の要件として登録していなければ争えないというわけではないのですね。著作権のあり方が客観的に明確であるならば登録していなくてもその著作権者は著作権を主張することができる、こうなっていますね。いかがですか。
そうすると、これは何のためにやるのですか。
ちょっと出版権のことを聞きますが、十番目が出版権でございまして、出版権の設定の登録ということにかかわる出版権の登録されたものの件数はいかがですか。
出版権者が出版権を持つ案件というのは山ほどあると思いますが、どれぐらいあるとお考えですか。
先ほどその著作権の中であなたは出版権ということに触れられましたが、その九号の著作権の登録に関する中での出版権と、この十号の出版権の登録にかかわる出版権とは違うのですか、同じなのですか。
いやいや、著作権と出版権は違うことは承知しておりますが、あなたは著作権には五つ種類があってというその四番目に出版権と言われたので、そこにおける出版権というのはどういうものを指しておられるのでしょうか。この法律の十号に「出版権の登録」と書いてございますが、これはいわゆる出版屋が著作権者と著作物の出版をするについて設定する出版権だと思いますが、その著作権の中の第四番目のジャンルに該当する出版権というのはどういうものかちょっとわからぬのですが、それをひとつ御説明願いたい。
普通は出版社との間に著作者は著作権者として出版権をその出版屋に与えるという契約を要式行為である著作出版契約でやるわけですね。 さて、その書籍協会が知っている限りで二万三千件、それでなぜこれは四件しか登録をしないのですかね。
五十一年度四件、これは収入は幾らですか。
大蔵大臣、これは上等の法律のようでございますが、その中で七万円しか収入のないものがございまして、これを今回一万円を三万円にするわけでございますが、これはこれにかかっている係員がおられると思うのですけれども、こんなものを設定しておく必要があるんでしょうか。つまり、出版権については第三者に対しての対抗要件だと聞きますけれども、出版権そのものは明確に著作権者との間に設定できるわけであって、これはもし海賊版を出すような者があって、そういうことがあるならば、その著者との間に出版権が明確に認められますから、それで裁判で公訴になりますと勝つわけですね。第三者に対抗要件というのはなくたって、登録していなくても、対抗はできると私は思う。だから、これは
これは、逆に考えると、大蔵大臣おかしいことが考えられる。あなたは昔出版をされた御経験があると承っておりますが、海賊版を出す方が著者との間に何もないのに出版権の登録だけやった、こう言うて、登録による出版権の主張をする場合には変なことが起こるわけですね。第三者に対抗できるのは、そっちだ。出版権というのは私どもからすれば著作者との契約によって初めて生ずるわけですから、勝手に成立しないと思いますけれども、どんな登録しておるか、私知りませんから、疑えばむしろ正常の出版権者に被害を与えるべき者が登録をして、出版権者の主張をやる立場を固めてやる、こうなってくると、これは悪いことに手をかす法律だ、こういうことになりますね。必要であるならば、一年二万
この登録制度がなければ著作権出版権が守られない、守られないというなら存続しなければいけません。しかし、現実の法制度では守られるはずである。著者と出版権者との信頼によってそれは設定されてくるわけでございますから、登録しなくてもいいので、登録によって初めて効果が生ずるというならいざ知らず、何もあなたの方で固執する必要はないと思いますが、これは大蔵大臣、そのこと自体の存続等はあなたの所管ではございませんが、登録しない者は違法行為をやっておるわけじゃないのですよ。登録して第三者に対する対抗要件を備えると言うのですが、しかし、いまの御説明で、旧著作権法にあったからと言って、別にそんなことは関係ない話であって、裁判で出版権者が登録しないために負
官庁というのは一遍仕事をつくるとなかなかしがみつくものでございますね。ひとつ坊大蔵大臣には、財政の観点から、財政特例法でやらなければ財政が賄えないという状態になっておりますので、行政組織における盲腸の研究を篤とやっていただきたいと思います。 時間が来たようですが、せっかく来ていただいておりますので、一つだけちょっと聞いておきますが、十八、漁業権については、設定の登録が対象とならず、入漁権についてのみ設定の登録が対象となっている理由はいかがですか。
わが国は、二百海里の漁業資源水域の宣言を近いうちにやろうという姿勢のようでございますが、この場合に、これらの登録問題は問題になりますか。
大蔵省に最後に質問しておきますが、今度、四十三項目の中で、先ほど七万とか四万とかいう収入が出たんでありますが、一番低いのはどんなところなんですか、それをちょっと教えてください。
大蔵大臣、先ほどお願いしておきましたが、いまの夫婦財産契約の登記なども民法上はこれは明らかに成立する概念でもあるし、やればやれる概念だが、わが国の夫婦の生活慣習上いいのかどうか、それはこれから権利はそれぞれ分散していく傾向ございますが、それぞれひとつ盲腸の研究の一端に加えて御検討願いたい。 終わります。
大蔵大臣、印紙税というのはどういう場合に増税する御方針でございますか。
いま大蔵大臣がお答えになりましたのは、印紙税を課する理由をお述べになった。私が伺ったのは、どういう場合に増税をされる御方針か。いま増税法案がかかっておるわけですから、印紙税を課するその理由を聞いているのではないので、どういう場合に坊大蔵大臣は増税するのだろうか、これをお伺いしているわけです。