協同組合の場合に、似たような経済行偽をやって生産してみたらある経済量が残った、それはしかし組合員に分配する、それは事業の量によって、利用の量によって分配する。だから別にそれは利益金ではないのだから当然の経費だという扱いをしておる。ところが、似たようなことをやっておる企業組合についてだけなぜそれは利益なんだ、益金処分なんだ。だからもう少し計算がうまくいっておるならば−当然もらうべき組合員ですよ、非組合員じゃありませんよ。従業員じゃなくて組合員のみペイバックするわけですからね。その取り扱いをたがえておるところが得心がいかないのです。なぜたがえるのかというところの御説明を願いたい。
