ただいま丸紅の大久保、それから全日空の沢、植木、青木等が逮捕、勾留中でございますが、現在の勾留期間はいつ切れますか。
ただいま丸紅の大久保、それから全日空の沢、植木、青木等が逮捕、勾留中でございますが、現在の勾留期間はいつ切れますか。
七月三日には起訴し得る自信がございますか。
先ほど、勾留延期等は、まだそのことについて言及する時点ではないというお話がございましたが、これは仮定でございますが、勾留延期ないしは特別延期をやるということになりますと、最終的な期日はいつになりますか。
それは勾留延期でございまして、さらに特別延期をやるということはございますね。それを加算いたしますと、最終的には何日になりますか。
法務大臣、お聞き及びのとおり、延期をいたしましても十三日が、一応今回強制捜査に踏み切った対象の人については十三日が最終日である。したがって、先ほど嘱託尋問等の日数の関係と勘案しつつ考えますと、やはり十三日というのはあなた方の仕事としては非常に重要な日取りになりますね。したがって、十三日までに一応起訴、不起訴を決定し得るという自信があればこそ、あなたは二十二日の逮捕のことを了承されたのだと思う。あなたはこの強制捜査に自信があるということを本委員会で言われたわけでありますから、十三日までには自信がございますか。
いま逮捕と申したようですが、強制捜査という意味でございますので、もし逮捕であれば、訂正いたしておきます。 さて、いま嘱託尋問に関してロッキード社の方がきわめて頑強な抵抗をいたしておる、この抵抗いたしておる目的は、法務大臣は何だとお考えになりますか。
逃げようということなんですか、時間かせぎをしようというのでしょうか、どちらに重点があるとお思いでしょうか。
相手方の主張点は、わが方が刑事訴訟法二百四十八条による免責を与えよう、こう言っているにかかわらず、そのことの不確かさということを論点にしているようでございますが、わが方はそのことを相手方にのます自信はおありですか。
相手方はアメリカの国内法における免責をかち取りたいと考えているようには思われませんか。
先ほど、手続問題については大体七月三日に裁判所の決定があるはずだ、したがってそれ以降実質的な尋問に入り得ると思う、こういうお話がございました。しかし、これが延びる可能性もあるのですね。延びる可能性としては、どういうことをお考えですか。
最悪の場合には、先ほど私が触れましたように、免れたい、また時間を引き延ばしたいといえば、最悪の場合、時間引き延ばしの手段を講ずることは私は考えておかなくてはならぬ。法務大臣は先ほど、いよいよ実質的な尋問に入れば十日間、こう言われましたが、もし引き延ばされますと、十三日には間に合いませんね。その十三日の段階でもし間に合わない場合にも、やはり法務大臣としてはある決定をしなくちゃならぬことになりましょうね。そのお覚悟はおありですか。
それではお伺いいたしますが、コーチャン等に対する嘱託尋問は、これは証拠にするおつもりですか。
それでは、先ほどのあなたの答弁のように、十三日には間に合わない場合があり得るということを想定いたしますと、証拠にしたいけれども、証拠はそろわなくても十三日には起訴をしたい、こういうおつもりでございますか。
五月二十四日の本委員会におきまして、この嘱託尋問等は、わが方は起訴、不起訴を考える当たっての条件であるかどうかをただしましたところ、その時点では答弁することを差し控えさせてくれと、こういうお話でございました。いまは、条件ではないと言われますね。
アメリカ側から資料がいろいろ来ているようでございますが、このSECの資料は当然持っておられると思いますが、アメリカ上院の外交委員会多国籍企業小委員会における秘密公聴会の資料も受け取っておられますか。
この外交委員会多国籍企業小委員会で秘密公聴会をやったり、あるいは本件が世の中に出ました以後、追加資料の提出をロッキード社に求めたりしたものについては、いまの取り決めに従って日本政府に渡すという新聞報道がございましたけれども、そのことが確かに来ておるのかどうかということを確かめる方法がないわけでございまして、それはあの共助協定に該当するわけですか。内容を聞いておるわけではない。そういう資料が来ておるか来ていないかということで、あとあなた方に聞く以外に確かめる方法がないわけであります。私は、本委員会としては知りたいところだと思いますので聞いておるのですが、いかがですか。
法務大臣は、二十三日の本委員会におきまして、いわゆる灰色の高官に該当する五つのケースというものを説明されました。メモのようなものでございますが、総理と御相談されましたか。
法務省としましてはクロかシロかを決めるということですが、あなたは政治家として、国務大臣でもいらっしゃるし、そして総理がこの件についての政治上、道義上の責任の所在もあわせて明らかにしたいと言っておられることは御存じのとおりである。 さて、あなたが五つの場合を挙げて、不起訴になる場合はと、こういうことのケースを挙げられた。それは一般に言う灰色の部面に該当すると思われますか。これは法務大臣という立場をのけて、所管している法務省の所管大臣ということでなくて、国務大臣として考えられた場合に、そのうちの一つであると思われますか。
不起訴になるケースでございますから、それは黒色ではないことは確かである。しかし一般の無関係な人をシロといたしますと、要するに、それに該当者が出て、そして不起訴になったケースのものについては、一般の無関係者をシロといたしますと、シロではないわけでございますね。起訴されていないからクロでもない。となりますと、やはり中間色ということになりませんか。
あのケースの中で、事実はあるが情状から訴追を必要としないと、この情状というのがよくわからないし、事実というのもよくわからない。この二つをひとつ御説明願いたい。