なるほど七トン弱は差額が出てまいりますけれども、その七トン弱の、使用している——「むつ」もございましょう、その他もございましょうが、それの資料を出していただけますか。「むつ」はどれだけ使っているのですか。
なるほど七トン弱は差額が出てまいりますけれども、その七トン弱の、使用している——「むつ」もございましょう、その他もございましょうが、それの資料を出していただけますか。「むつ」はどれだけ使っているのですか。
この七トン弱のものについても国際査察が行なわれておりますか。
回数はどのくらいですか。
その小さな燃料をやって研究しているのが、やはりわが国の平和的利用をやっていないかという疑いを差しはさむ余地のある炉なんですか。
「むつ」も年に一、二回査察を受けるのだとおっしゃいましたが、いままで何回受けましたか。
舶用エンジンに原子炉を使った場合きわめてコンパクトにしなければならないのですが、そしてそれはもう明らかにエンジン用のためのものでありますから事理明白なようにわれわれしろうとには思われるのですけれども、それをすら平和利用ではないのではないかという疑いのもとに査察を受けなければならぬ理由は何なんですか。なぜ受けるのですか。
大平外務大臣、先ほど、軍艦、普通の船と違いまして戦闘用の船に核燃料を使うエンジンを積んだ場合、そのもの自体は兵器ではないという解釈だとおっしゃる。つまり、核兵器というのは、爆発物を扱うようなものが政府のいわゆる非核三原則に含まれる核兵器である。舶用エンジンが核燃料を使うものであっても、それがたまたま普通の船に載っておろうと、あるいは戦闘用の船に載っておろうと、そのことだけでその船が核兵器になったとは思わない、こういうお話でございましたが、それは相違ございませんね。
それでは、わが国の海上自衛隊の船が将来原子核燃料とするエンジンを積むということも理論的にはありますね。
私はだから、将来というのと理論的というのと二つ申し上げたのであって、だから「むつ」が完成をして運航され、そして将来油の危機はどうなるかわかりませんが、原子力エンジンによる船の運航のほうが望ましいという形も出てきましょうし、海上自衛隊ではすでにもう涙滴型潜水艦をつくっておって、涙滴型潜水艦なんという船は水中速力を速めるための船体構造であって、水中速力というものを速めようとするならば、原子力エンジンを使わなければ意味がないことは天下周知の事実でございます。その意味合いでは、理論的に将来そういうこと、すなわち海上自衛隊の船、戦闘用の船に原子力エンジンを積むということはあり得ますね。
石油危機はあと二十年ぐらいするときわめて明確にあらわれるという説がございました。この新しい協定で、これは三十五年やろうというわけですから、そうしますと、原子力というものがエネルギー源として用いられる重要性というものは、この協定の後半期にはきわめて明確になってまいる。 さて、いま科学技術庁長官は、まあ海上自衛隊とは言われなかったが、潜水艦には原子力エンジンは積まないなんと言われたが、仮定の問題には答えられないと言われないで、もし海上自衛隊の船に、潜水艦であろうと浮いている船であろうと、原子力エンジンを積んだ場合——もっとも海上自衛隊の船といいましても、その船が敵を破壊する武器を積んでいない船もたくさんあるのですからね。あるいはぐる
大平大臣は考えておいてくださいね、いまのお話は。まあ科学技術庁長官がそう言われましたことは記録に残りますので、それはそれとして、あなたの言われた発言が残るということだけは記憶いたしておきます。 さて、その次に、先日この協定による保障制度と、それから核防条約にもしわれわれが批准し、これに加入していった場合の保障制度との比較というものの資料をいただきました。さて、先ほどもちょっと問題になったのでございますけれども、ユーラトムが国際原子力機関と協定を結びまして、そうしていわゆる共同査察制度、その共同査察制度の内容は、自己査察の部分が非常に多くなっている、ある人は八割はそうなるんだということでございますが、もしわれわれがそのユーラトムが
そうしますと、この表は、この前は、先ほど国連局長が説明しましたように、まだまだこれからやることであって、われわれが一体ユーラトム並みの方式で批准の段階までこぎつけ得るかどうかが未来の問題でしょう。あなた、この前書いてきたのはどっちなんですか。そっちでいこうというのか、そうじゃない、ユーラトム並みでなくてもいける場合の批准を予定しての比較なのか、どっちなんですか。
それじゃ一つ伺いますが、四月に取り結ばれましたユーラトムとそれから国際原子力機関との間のもので、この査察の面に関しては、一昨年のこのモデル協定とは一致しておりますか、全然違いますか。
あなたはユーラトムと国際原子力機関との協定と一昨年のモデル協定案というようなものと一緒だと思うとおっしゃったが、きっちり一緒ですか。一緒と思うなら、二つ突き合わして見せてください。
問題はいろいろあるのですけれども私は内容を知らぬから伺っているので、この件に関しては、つまりモデル協定のワク内でユーラトムとIAEAがやったのだ、こうおっしゃった。ワク内なら、要するにモデル協定のほうがその国にとって、つまり査察を受ける側にとって、有利、不利ということばは悪いですけれども、有利だ、こう思うならば、わが国が満度として要求すべきものはモデル協定だ、こうなるし、しかしモデル協定といいましても、自己査察の部分は確かにその国の査察に関するいろいろな制度が必要でしょう、信頼性の問題だから。ユーラトムの場合は、一国じゃなくて多数国家だから、いうならばその意味で国際査察の国際という要件を満たしておるわけです。わが国の場合はアジアには
それでは、この前いただきました資料の中で、核防条約による保障措置の制度というような項目でまとめられているものは、ユートラム並みということをわがほうがこれから折衝して最終的に達する結論が書いてある、こういうことですか。
そのモデル協定案なるものと、それとユーラトムとIAEAが協定したものと、文書をひとつ提出してください、委員長、要求しておきます。
核防条約の批准が問題になっておるようでありますが、その場合に、少なくともユーラトム加盟諸国の中に西ドイツという国がございますが、これが原子力に関してつくっているユーラトムとIAEAとの間の協定が結ばれるまでの間はこの核防条約に対する加入を拒んでまいりました。したがってわが国もまた、このユーラトムがIAEAと結んだ協定と同様な協定と申しますか、その妥結ができるということが核防条約を批准する要件である、このように解釈してよろしいか。
それではその次の問題に移りまして、アメリカとの間に濃縮ウランをもらうという協定でございますが、この協定がございましても、ソ連との間に濃縮ウランの供給をわがほうが求めることはできますか。
ソ連のほうは濃縮ウランもまた供給するようなことをいっておるわけでございます。理論的な問題とおっしゃったのは、現実にまだ生起もしていない問題ですが、しかしそのことがこの協定の破棄にはつながらない、こういう意味でしょうね。