中国との平和条約を結ぶにあたりましては、日ソ共同宣言のようなものはまだないのでございまして、なるほど共同声明は発せられましたが、これは日ソ共同宣言が包んでいる内容とはだいぶ違うのではなかろうかと思われます。 さてそこで、日ソ平和条約の中には、いま私が申したような軍事的な条項、あるいはわが国の安全保障にかかわるような条項は含むつもりですか、いかがですか。
中国との平和条約を結ぶにあたりましては、日ソ共同宣言のようなものはまだないのでございまして、なるほど共同声明は発せられましたが、これは日ソ共同宣言が包んでいる内容とはだいぶ違うのではなかろうかと思われます。 さてそこで、日ソ平和条約の中には、いま私が申したような軍事的な条項、あるいはわが国の安全保障にかかわるような条項は含むつもりですか、いかがですか。
航空協定は急がれねばならぬということでお話がございました。 さて、まあ航空協定もそうでございますし、私は、通商条約もこれは急がなくてはならぬ問題だと思うのです。すなわちいままでの日中間の貿易は、国と国との貿易からいいますときわめて変則的な貿易でございますので、中国も日本もともに最恵国待遇をしていない。言うならば、同じ品種のものについて、もし輸入なんかが競合する場合には、その関税の高だって違うわけである。たとえば生糸なんかこれは明確にあらわれてくるのでありますけれども。この通商条約を結ぼうとする場合に、平和条約の締結時と、時間的にはどうなりますか。
その御答弁は、平和条約ができないまでにも、話がまとまるならば通商条約は締結したい、こういうことだと解釈してよろしいですね。
さてそこで、先ほどの問題に返りますけれども、それでは、一体いつごろ、相手方がございますが、わがほうとしてはどれぐらいの時期をめどに進めようとお考えですか。
きのうの閣議でございますか、生糸、なま食肉等の輸入を中国からひとつ促進しようではないかという話が出たと伝えられております。生糸のごときは、昨今相場における投機がきわめてはなはだしくて、中国からの緊急輸入が業界から望まれておるわけであり、なま食肉のごときは多年輸入が望まれておって、いまだに口蹄疫を理由として実現していない現状でございます。しかし、閣議で農林大臣がこの話を出せば、窓口になるのは外務省でございます。したがって、いまの通商条約の締結がお話によりますとまだあすあさっての問題ではない。しかしこれらの問題、とりわけ生糸などは緊急輸入を必要とするわけでございますから、ほかの手段をもって、たとえばわがほうの関税措置法を改定しさえすれば
生糸の問題はひとつ急いでいただきたいのですが、口蹄疫も、いままで国交回復がなかったというある政治的な環境を土台にして議論がされてきた経過があると思うのですね。しかし国交は正常化しておるわけでございますから、おまえのところの肉はあやしい、あやしいということをわがほうが言っているということは、日中友好のためにあまりよくないですね。中国のほうではその肉を食べておるわけですから。ところが、そのなま肉は口蹄疫の疑いがあるとなおわれわれは突っぱねている。だとすれば、正常化しておるわけでございますから、もっと積極的に、得心のいくような調査団の派遣も先方は承知するでしょうし、調査といったって、中国の人が食べておる実情があるとすれば、何もそれを阻害す
最初の問題に返りまして、そういう実務的ないろいろな協定に関する交渉が進められてまいる。そして平和条約につきましてはいずれ総仕上げとしてでき上がらねばならぬのでございますが、その点について私は日米安保条約なり、あるいは日ソ平和条約なりとのからみ合い、この前ソビエトにつきましては、ソビエト政府が持っていると伝えられるアジア集団安全保障の内容についてあなたがまだ御存じないことを伺ったのでありますけれども、わがほうが日中平和条約を結ぶについてわが国の安全保障の面について何ほどかの意向を表明する時期はいつごろになりましょうか。
壮大でなくても正確な構図はひとつぜひお持ちいただく、あるいは大平総理のときにお示しいただくのかもしれませんが、そういう御準備をいただきたいと思います。 終わります。
きょうは二つばかりの問題で伺いたいのですが、第一は間接税のうちで酒の問題です。 酒税というのは、どういう根拠で税金を取っておられますか。
古来酒は、どうも権力者にとっては財源の対象になりやすいものですから、したがって酒ををつくることに制限を加える、すなわち免許制にしてそれから税金を取るというようなことを各国ともやっております。わが国でもやつておったようでございますが、そうしますと、そういうことはもうあまり考えられないわけですね。
税金を取るほうからは財源としてきわめて好適であるということはもうあまり考えられないかということです。
税金を取るほうからは好適な税源と思えるかもしれませんが、もともと最初それに触れられなかったところを見ますと、生活必需品でないという性格、それからまた、たくさん飲むと酔っぱらってぐあいが悪いであろうから、親心で、抑制するために税金をかける、その二点と了解してよろしいですか。
それでは酒が生活必需品であるということになりますと、税金はかけられませんな。
酒は憂いの玉ほうきと申しまして、酒を飲まねばならぬようなこともございます。その人にとっては、あるいはその場合にとってはきわめて必需品である。したがって、酒というものは、必需品である場合には、先ほど申されたように嗜好品とかぜいたく品であるとかいう場合でなければ、税率はやはり安くするのがたてまえ、こういうお考えでしょうか。
アルコールの度数で税率を考えるという考え方と、それから生活必需品でないから税金を取るのだという考え方とはカバーできないですね。これは全然違う話でしょう。つまり、いまの税法はアルコール一度以上のものにかけておることは事実ですが、その問題と、もともと酒というのは生活必需品でなくて、なくても暮らせるのだ、だからかけるのだということとは理論上離れていますね。そこは大臣はどう思われますか。大臣は、聞くところによれば、アルコールは必需品のように思いますが。
医学的に何度ぐらいから酔っぱらうのか御存じでしょうか。
問題はアルコール一度以上というのは、先ほど話がございましたようなところに問題があるのではなくて、要するにアルコールを含有しているものを飲めば、たとえ含有量は少なくても、たくさん飲めば蓄積されますから酔っぱらうだろう、こういうので、ある税金を取るための基準、すなわち主税局長は最初二つあげました。生活必需品でないから、たくさん飲んでも悪いので、抑制作用を税金で及ぼそうなどという、親心かどうかわかりませんが、その二点とは全然違った、むしろ税金を取るための基準として、アルコール一%で押えること以外に意味はないのではなかろうか、たとえば二%のものを出してみたところで、これで酔っぱらいはいたしませんけれども、しかし税法上は一五%あるいは四五%あ
もう一度伺いたいのは、生活必需品だという度合いの強いもの、われわれ日本人の中で、どの程度常習的に酒を飲んでおるか、私は比率はつまびらかにいたしませんが、大蔵省のほうに調査があるのならばお聞かせ願いたいのですが、どうしても毎晩酒を飲まなければならぬ、めしを食わなくても酒を飲まなければ労働再生産がかなわないという人がおることはおる。御飯を食べないでも、酒だけで九十数歳まで生きて大芸術作品をつくられた方もおられるわけであります。その人にとっては、生活必需品でないからおまえの飲んでいる酒に税金をかけることになるのだということになると抗議が出ますね。おかしい、これは私の命を存続させるための必需品である、こうなります。 さてしかし、税法とい
大蔵大臣は局長のあまり触れなかったほうをいま強調されたのでありますが、税金を取る側からいいますとあなたのおっしゃったとおりはなはだありがたい。取られるほうはなかなかつらい税金でございますね。 第二の点をちょっと伺いたいのですが、致酔飲料でございますから飲めば酔っぱらう、酔っぱらうということは反社会的行為に走るおそれを生ぜしめる、だから税金をかけるのだ、こういう理屈でございますけれども、もしその議論をもう少し煮詰めていきますと、酔っぱらわなければよい、税金をかける必要はない、こうなりますか。
大蔵大臣は税を取る側から率直に申されました。私どもは、税を払う側から申しますと、やはり基本に立ち返って、われわれは酒類をたしなむときに一回一回税金を払わせられるのがきわめて奇怪な問題だと思っているわけですね。だから、やはりこの際その根源にさかのぼって聞いておかないと、すでに所与として与えられた酒税体系の中で問題を考えていてもわからぬ、こう思うわけでございまして、これはもう少し進行いたしましてから立ち返るといたしまして、従量税と従価税を二つに分けておられますけれども、どういう御方針で分けておられますか。