実態問題として、外航護衛は、きわめてあいまいだと思います。 さて、法制局長官、このあいまいな問題の原因の一つに、法制上、外航護衛ということが一体どうなっておるのかということがあいまいだ、これも一つの原因だと思うのです。そこで、あなたにこの際この辺の関係をはっきりと伺っておきたいと思いますが、その前に、防衛庁長官に、外航護衛をせよということを海上自衛隊に命ぜられる場合、これは一体どういうときですか。作戦命令を与えられるのですか、伺いたい。
実態問題として、外航護衛は、きわめてあいまいだと思います。 さて、法制局長官、このあいまいな問題の原因の一つに、法制上、外航護衛ということが一体どうなっておるのかということがあいまいだ、これも一つの原因だと思うのです。そこで、あなたにこの際この辺の関係をはっきりと伺っておきたいと思いますが、その前に、防衛庁長官に、外航護衛をせよということを海上自衛隊に命ぜられる場合、これは一体どういうときですか。作戦命令を与えられるのですか、伺いたい。
聞いたことだけ答えてください。
私が聞いておりますのは、自衛隊法の八十二条による海上警備行動というのが外航護衛に当たるのか、それとも七十六条による防衛出動の内容として外航護衛を作戦行動として命じられるのか、ここを一ぺんお答え願いたい。
あいまいでありますが、海上警備行動が、これが外航護衛だ、こういう防衛庁長官の御答弁、それでいいですか。
私の聞いておるのは、法文上はあなたは両方だとおっしゃったが、それは戦闘を予定して——コンボイするのですから、戦闘を予定してなくては外航護衛を命ずるわけにまいらぬはずだ。したがって、それを予定をしながら送り出すのかどうか、その決意を持って送り出すのかどうか、これをあなたに聞いておる。
いま外航護衛船団、護衛については護衛艦がわが方の船団を護衛していくことはよろしい、こういうお話があった。これまで公海における護衛艦の活動の態様については、この問題はなかなかはっきりいたしておりません。そこで法制局長官、公海において、いまのように防衛庁長官が命令して外航護衛ということで動いていく、これは一体、従来国会で問題になった海外派兵に当たるのか当たらぬのか伺いたい。
船団護衛、外航護衛中に正体不明の潜水艦を探知する能力を護衛艦は持っております。その場合に、時間がたってもなお接触をしておる、このままでは撃たれるかもしれない。その場合に、その条件は外航護衛をしているのですから、外航護衛をしなくてはならぬ、そういう状態に日本国がなっている場合、あっちは正体不明である。これを撃沈することができますか、お答え願いたい。
潜水艦です。
あっち側が撃ってきて、現実に被害が起きなければこっちは撃っていけない、撃つことはできない、これが法制局長官の解釈ですか、伺いたい。
わが方の潜水艦探知能力も非常に発達してきております。そこで船団護衛をしているような状況下において、正体不明の潜水艦が追尾をする。そうしてその進行速度等ははっきりとわが方の護衛艦にわかる。それがあちらから攻撃し得るある射点に達し得る、あるいはこちらの通信機能が発達をして、すでにわが方を目標にして発射用意をしておる、このことが知れても、現実に撃たれない限り、わが方としてはこの潜水艦に対して攻撃を加えることができないというのが、あなたの解釈ですか。
私が質問したのは、あなたの前段の場合です。要するにわが国がそういう望まざる、ある一つの紛争状態の中に巻き込まれておる。したがって防衛庁長官としては、わがほうの海上自衛隊護衛艦に外航護衛を命じたその場合に、いまのような状態が起こったときに、あなたの答弁では攻撃し得るということになる。これは一体自衛権の発動としての自衛行為ですか。あなたが使った妙なことばでいえば、限定せられた交戦権ですか、お答え願いたい。
法制局長官に伺いたいのは、いままでの自衛権行使の条件の第一は、現実に急迫不正の侵害であったときというのが条件だった。いま私が提起した問題は、外航護衛というのは、防衛庁が海上自衛隊に与えている主たる任務の一つであって、それをやらなくてはならぬような状態になったときに、しかも目に見える現実の侵害はないわけだ。いまにも起ころうとする場合、それをやりましたら、あなたの答弁ではこれを攻撃をし得ると言われた。そこで一体、これはあなたがいままで使われた自衛権の発動に該当するものかどうかということを伺ったのです。この点だけをひとつお答え願いたい。
そこで法制局長官、大体外航護衛というのは洋上でどこかとチェンジするわけにまいらぬ。わがほうの外航護衛能力は、距離にして千五百キロというぐあいに限定せられておる。これはいままでの防衛庁長官が申しました。さてそこで、その場合に、他国の港にこの船団を護衛艦が連れていって、そうしてそこで交代をするという場合には海外派兵になりますか、なりませんか、簡単にお答え願いたい。
これで結論に入りたいのですが、海がだいぶ長くなりましたが、空のことをひとつ伺っておきたいと思います。 これで結論でございますが、今回のF4E購入にあたっては、つなぎ用のTXのために用意をしておったと伝えられる二百十億円を充当した、こういう説明がございました。 さてそこで、国防会議の昭和四十二年三月十三日の三次防の主要項目についての決定がございます。その中で、「超音速の高等練習機について、国内開発を行なうとともに、当面の操縦士教育のために、別途検討の上、必要な措置を講ずる。」と書いてある。この「別途検討の上、必要な措置を講ずる。」という項目に従って、この二百十億を最初用意されたと私は思いますが、防衛庁長官はどう考えるか、伺いた
防衛庁長官は質問に答えてない。私の聞いておるのは、二百十億というのはこの国防会議の決定があったから一応そういう見積もりをした、三次防の総合予算の中で、それを流用したのですね。だから、この二百十億というのは、この国防会議の項目決定があったから、防衛庁としては用意した金ですね、ということを聞いておる。そこだけ答えてください。
私の聞いておるのは、二百十億というのは最初つなぎのための金であった、しかし検討の結果ファントムに回した、こういうことでしょうということです。そこだけ答えてください。
そうしますと、防衛庁長官、最初検討して二百十億を考えたときには国防会議の決定があったわけだ。ところが、この二百十億をいよいよファントムに使う場合には、あなたのほうは大蔵省に行って約束を取りつけられた。これは本委員会で言明がございました、そうしますと、両省間の約束に、私は文書があると思う。その文書と国防会議の決定と並べた場合に、文書のほうが優先して国防会議の決定のほうが優先しない、こういう形になっておる、一体最終的にファントムに対して、機数だけは国防会議におかけになったけれども、これに対する予算等を勘案しつつかけたならいざ知らず、機数だけをさっとかける、そうして少なくとも項目決定について、内容を含んで決定せられておる事項を、違う用途で
怪しげな文章ですから、幾らでも言い抜けばできましょう。大蔵大臣、これは重要な問題だと私は思うのです。あなた、防衛庁から取った一札を見せてくれますか。
大蔵大臣、あなたのところの主計局長は、この予算委員会で次のように言明をいたしました。これは矢野君が質問いたしましたときに、いわゆるつなぎの意味の練習機は買わないことに防衛庁と約束をしております、こういうことですね。約束というのは、いままでの官庁の慣習からいいますと、やはり一札を取るということになっておると思うのです。そこで、最高責任者の大蔵大臣ですから、口約束だけでこれをお認めになったのではない。このファントムの問題、練習機の問題は、それぞれ防衛庁、大蔵省間で長い経緯のあった問題ですから、けじめをつけるためにそうされたと思います。あなたは御存じないというと困るのです。 そうしますと、われわれ聞きたいのは、このつなぎの練習機がなけ
このメモには年限が区切ってありますか。つまり、そのつなぎ練習機は未来永劫買わないと防衛庁は約束したのか、三次防中は買わないと約束したのか、その点をひとつ明らかにしていただきたい。