協議ととのわざるときはどうしますか。
協議ととのわざるときはどうしますか。
従来までは、合意に達すべき事項についてはどういう手続をやっていましたか。
この協議というのはいま伺いましたら、その内容は、われわれの法律でいえば総理府設置法しか準拠すべきところがない。お話の中では、何かそれ以上の外交交渉に関係するような事項もまた新しい沖繩事務所の所掌事項、協議事項としてあるかのごとき感を持たされるのです。そうじゃないのじゃないか。その事務というのは、わがほうの法律できわめて極限されている事項ではないか。そうでないと、一体すべての問題を沖繩事務所を通じて協議をするのですか。そうじゃないでしょう。先ほど申し上げたその他の各級の機関、ルートで沖繩問題については外交交渉をやるのでしょう。
新たに諮問委員会ができようとしております。これは別途法案が出ておりますけれども、その中で諮問委員というのは一名政府の職員として任命するわけですが、補助要員が必要だ、こういうことになっておる。ことで協議というのは、わがほうの諮問委員の補助要員として沖繩事務所員を使って、その過程においては協議しなくてはならぬことがあるので協議と入れたという憶測をした場合に、当たっていますかどうですか。
一つ聞いておきたいのですが、これは諮問委員会のほうで聞かなくちゃならぬことですけれども、ちょっと気にかかりますので……。諮問委員に付加すべき補助要員というのはどういう形で出すのですか。
最後のほうで言われた、南連事務所の所員が補助要員を兼務するということですね、大臣は時間がないようでございますから一つ伺っておきたいのですが、要するに沖繩問題の解決のためには、日米間のルートをはっきりしておくことが必要だと思うのです。われわれの感覚からいいますと、ごちゃごちゃと、いろいろな、これもできそうだ、これもできそうだというような、あれやこれやのルートをつくりましては、かえって問題を複雑にして責任の所在を分散させることになる。これはひとつあなたの在任中に、一体どこの機関は何をやるのだ、どこの機関はどこまでやるのだということをはっきりさしてもらわなければ、これはおそらく、問題が出ました場合に、一体どこの機関で処置するのか、沖繩県民
総務長官あと一分時間がございますから伺っておきたいのですが、われわれは昨年の佐藤・ジョンソン声明で沖繩返還がルートに乗ったとわが国内で聞かされてまいりました。私は最近アメリカへ参りまして、その方面の関係者と、いろいろな人と十分懇談をいたしましたが、なかなかもって、佐藤さんがわが国会で言うているようには彼らは理解していない。一例を申し上げてひとつ御意見を伺いたいのですが、もしこの共同声明にあらわれたように、本土との一体化、すなわち沖繩が本土に復帰する時期に摩擦が一番少なくなるようにあらゆる施策を進めていくのだということがほんとうであるなら、B52の滞留もしくは常駐化をはかって沖繩基地の拡大使用をやるということは、私はこの共同声明の趣旨
私の質問にすなおにお答え願わなかったわけでございます。いずれまた、それらの問題につきましては時期を改めて御質問いたします。 きょうは終わります。
私は、予算委員会でわが党の委員が質疑をいたしましたアメリカ海軍軍人の妻がわが海上自衛隊の隊員を自動車の無暴な運転によって殺害、傷害せしめた事件について、法務省当局の法律的な見解をこの際承っておきたいと存じます。 第一点は、この犯人は他の一般の外国人あるいは内国人と同じ地位としていまお取り扱いになっておるかどうか、伺いたい。
昨日の予算委員会では、外務省からは、この犯人を釈放したことについて、安保六条による地位協定、それに関係する合意議事録はこの釈放を義務づけたものではないという旨の答弁があったと聞いております。しかしそのことは、この合意議事録に記載されておるアメリカ軍人の家族という字句にも、この犯人が該当していない取り扱いを受けるべきだと言っておることとは私は感じていないのでございますが、いまこれは裁判中でございますから……。法務省としてはこの犯人の地位というものについて一体どう見ておられるかこれに関連をしてお答えを願いたい。
私が伺いたいのは、通常の場合であるならば、この犯人が釈放せられたる場合に、裁判が続く。その裁判が続いている期間は、法務省、裁判所としては、その犯人がそれぞれの裁判に出頭する、あるいはまたその調べに応じる、こういう、やはり何らかの法律的な関係を持っていなければならぬと思うわけであります。ところが、この犯人の場合には、アメリカ軍人の妻であるという理由で一応釈放されておりますけれども、日本人の場合には、もしこれが裁判所の力が及ばないようなことになるならば、これは現在の法律の中で追及できるわけですね。ところが、この犯人は、追及できるのか、できないのか、その辺の御見解を明らかにしていただきたい。
この犯人はいかなる意味においてもこの地位協定に関する合意議事録とは無関係だという判断ですか、関係ありという判断ですか、その点伺いたい。
それでは、あの合意議事録にあります家族の犯罪という場合に、どういう場合が一体該当するのです。どういう場合を予想せられておりますか。あるいはまた、いままでにこの合意議事録によって処置をした事例があれば伺いたい。
先ほど刑事局長は軍人と言われましたが、あれは軍人の家族なんですね。したがって、軍人だから基地憲兵隊長が身柄引き受け人になった、こういうことをいまそこで言われましたけれども、軍人の家族は当然にアメリカ軍の憲兵隊長が身柄引受け人になり得るものかどうか、この辺の御見解はどうですか。
合意議事録によりますと、そもそもこの種の軍人家族の犯した犯罪については、第一次裁判権は日本政府にあるとこれがきめられておって、しかしこれが相手方に引き渡される場合については、相手方への義務づけとして「拘禁にゆだねるものとする。」というのが書かれてあると思うのです。それはすなわち第一次裁判権がわがほうの政府にある以上は、アメリカ軍人の——この場合家族に限りますが、家族が、いうならば日本の裁判所が自由に手を下し得ないような状態に置かれる場合でも、それは特別の場合であるから、アメリカ軍の拘禁にゆだねるということをこれは期待させておる文章だと思う。 ところでこの事件について、全然地位協定と無関係だとするならば、わがほうとしてはこの犯人が
私の伺いたいのは、地位協定に、合意議事録に関係のある人間ならば拘禁にゆだねるということが、日本政府側の期待権と言っていいと思いますが、それに該当するわけですね。無関係なら拘禁しようとしまいとこっちのかってだ、こういうことになると思うのです。そう解釈してよろしいかどうか。
大臣に伺いたいのですが、この案件は米国軍人の家族の犯した交通事犯であります。米国軍人の場合にはどうなると思いますか。米国軍人が同様な状況で交通事故を起こしたといった場合、本人たちはこの地位協定にかかるかかからぬかということです。
もう少し詰めておきたいのですが、家族の場合にはこの種の事犯は、今回のこの事件について地位協定、合意議事録と無関係だと言われた法務省の見解ですよ。そこで、軍人軍属の場合には相手方に第一次裁判権がある、こういうことでありますけれども、それならばこの合意議事録に家族と明記してあるものは、一体どういう場合に合意議事録によって処理せらるべき対象になるのか、この辺をちょっと明らかにしていただきたい。
この犯人がわが国に居住しておるのは、すなわち安保条約六条の規定に基づき、その地位協定によって居住しているわけです。したがってこの犯人は日本国の法律のもとに、たとえば税金を払うとか、間接税は別でありますけれども、そういう対象になっていない。いわば特殊の地位にある人間である。しかしこれが本件のようにたまたま交通事犯を起こした場合に、この地位協定とは全然無関係だ、こういうことになりますと、この合意議事録の中で軍人軍属の家族と銘を打ったものについてこういう取りきめをしておることはほとんど発動がないのではないかと思われるが、どうですか。
大臣にひとつ御見解を承っておきたいのですが、この件は合意議事録に——犯人の地位ですね、無関係だということが法務省の公式見解だと承ってよろしいか。