主席公選は、行なわれることが確定しております。しかし、問題は、その主席がいかなる権限を持つかということが問題である。そこで、あなたがいま言われたように、もともとこの主席公選は、諮問委員会の権限外だなんというような感覚で日本政府が考えるとするならば、この主席の権限をきめておるところの布告、布令というものに対しては手を差し伸べないんだということになると、これはたいへんだと思うのです。これはしかし、現在の主席の権限について、日本政府は、やはりもっとふくらめろ、布告、布令を変えろという御意思はあるんでしょうね。
