いま裏打ちは十分と言われましたが、内地米の場合は、それぞれ長い取引慣行があって、どこの米をだれが買うということでいろいろやっておるのですね。準内地米については、その品質についていろいろ注文があるわけです。日本の酒を日本以外の米でやっておるということは、業者としてあまり宣伝したくないんだ。それで裏打ちされるというからには、その準内地米のたとえば契約栽培というようなことについて食糧庁は努力される御用意はございますか。
いま裏打ちは十分と言われましたが、内地米の場合は、それぞれ長い取引慣行があって、どこの米をだれが買うということでいろいろやっておるのですね。準内地米については、その品質についていろいろ注文があるわけです。日本の酒を日本以外の米でやっておるということは、業者としてあまり宣伝したくないんだ。それで裏打ちされるというからには、その準内地米のたとえば契約栽培というようなことについて食糧庁は努力される御用意はございますか。
本年度の生産総量決定があるわけでありますけれども、この生産総量の決定は食糧庁でやるのですか。
国税庁長官、このごろおけ売り価格が上がっておりますね。これはお認めだと思います。そのおけ売り価格が上がっておる一つの原因として、生産総量を決定する場合に、一体古酒をどれくらい繰り越すかということについて、あなたのほうの政策はだんだん少しずつ変わっておるのじゃないかと思われる。だいぶ前にあなたに質問申し上げたのですが、大体数年前は三月の中旬以降ぐらいのところを見越して、いわゆるみなし繰り越しを考えておられたが、ことしはもう二月の半分ぐらいでパーパーだ、こういう計算でやっておられる。したがって、端境期に処するために、やはりおけ買いをしなければならぬということがおけ売り価格を上げておると思われますが、あなたはどう思われますか。
時間がありませんので、最後に一言だけ。つまり、私の見るところでは、おけ売り価格が高騰するのは、あなたが言われたように、単にことし値上がりがあったからだけではなくて、やはり現在の酒造家の数、そうしてその生産規模、それからその中で行なわれているシェアの変化、そういうものがかなりおけ売り価格の高騰をもたらしておる。しかし、それは基本的には生産総量というものが——そもそも新しい制度が七・八年前につくられたときに、酒屋さんに自由競争をやらせよう、こういうたてまえでつくられたとするならば、やはり生産総量に少し幅がなければ自由競争なんかあり得るものではない。確かにおけ売り価格が高騰してくるというようなことはおかしな話だと思うのです。その意味合いで
いずれまた伺います。終わります。
私は、民社党を代表いたしまして、ただいま提案されております沖繩問題等に関する決議案に賛成をいたします。 初めて衆議院に沖繩問題等に関する特別委員会が設けられ、その委員会の一応の終了時にあたってこの決議案を決定することは、まことに時宜を得たものとわれわれは考えます。この機会に、この問題に対するわが民社党の見解を披瀝して、われわれの賛成の意のあるところを申し述べたいと存じます。 第一は、沖繩に関する施政権の返還の時期はすでに来ておるという点であります。申すまでもなく、われわれの同胞百万という人々が、二十二年にわたっていまだに非合理な異民族の支配下に置かれておる。このことは、当然一刻も早くそのような軛の地位から放たれるべき問題であ
私は酒の価格の問題でお伺いをしたいと思うのですが、二級酒の価格、これに問題をしぼってお伺いをしたいと思います。 現在の酒の価格は統制価格ではございませんけれども、二級酒の価格にA価格とB価格というものをきめて、それで指導しておられる。そのA価格とB価格というのはどういう根拠できめておられるのですか、お伺いします。
いま間税部長のお話で、銘柄の強弱というものが一つのA、B価格を区別する基準だ、こう言われましたが、実際は、ある地域、つまり酒の主産地に対してA価格、B価格というような指導を強くしておられるように思います。地域別にやる例はございますか。
地域的にきめておるのでないということは承りました。 ところで、東京とか神奈川というところは、よその地域の酒の価格に対して何ほどか上積みをした価格で小売り価格をきめておる。小売り価格がそうでございますから、卸売りも当然そのように措置をされてきたと思うのであります。昔といいますか、戦争直後の輸送の困難な条件のときにこの制度ができたのではないかと思いますけれども、経済成長、交通まことにひんぱんになってきておるときに、なおかつそういう特定地の価格を上げておるということは、一体どういうところに理由があるのですか、伺いたい。
東京にいる人はよその地域より高い酒を飲まざるを得ない、そういう結果が招来されているのである。A、B価格の問題も、また特定地の高い価格の問題も、言うならば、きわめて歴史的な産物であって、酒団法ができたときに、これはいい酒を安く大衆に飲んでもらうのだというのであるならば、もっと合理的に、もうちっと競争の原理をこの辺に働かす余地があったのではないか、私はこう思うのです。ところが、いまあなたのお話で、酒の価格は、たてまえはいま自由価格だ、そうおっしゃっていられますが、たとえばA、B価格の問題について、B価格のものがもうちっと値段を上げたい、A価格で売りたい、こういう希望があっても、そんなに上げるのだったら、おまえのところに割り当てておる原料
まずA、B価格のほうから言ってください。B価格をA価格に上げたいと思っても、 それはなかなか許さない……。
酒の生産方法は、昔みたいに季節ものである時代ではだんだんとなくなりまして、あちこち大きな資本力のあるメーカーは、四季醸造の施設をどんどんつくってやっておる。A、B価格の設定、特に二級酒のような場合には、B価格の扱いを受けてきたものは、むしろ生産設備の悪い、しかも生産規模の小さいところが多い。そこにおける利潤分岐点というのはきわめて高くて、あまり利潤のこないというようなところである。そこで、たてまえとして自由価格であるというのなら、これはそれぞれの酒に競争さしたらいいという、市場競争の原理を国税庁としては導き出されたらと思うのです。ただ、いまのお話を聞いておりましても、それもそうだけれども、一体酒というものが一律にやっていいのだろうか
そういう妙な行政指導は長官の方針ではないということは承りました。つまり、国税庁側で価格差をつけておるということが、いま国税庁長官がお認めになったように、現在の酒の流通の混乱をもたらしておる一つの原因になっておる。その辺はやはり競争の原理によって整理していくことが、私は一番正しい方法ではないかと思います。 そこで、いま長官の触れられました東京等の特定地価格の問題でございますけれども、これは四十年には確かにその差十円となりました。ことしは、A価格のものにつきましては、二級酒でございますが価格差が十円、ところがB価格のものにつきましては価格差なし、こういうことにされたわけですね。この辺の取り扱いも、なぜA価格の取り扱いとB価格の取り扱
昭和四十年の場合には、A価格の場合、東京の卸売り業者の手に入る部分は大体五十六円五十銭程度、それが今回、四十二年度の価格がまた変わりまして、その場合の東京の卸売り業者の手に入る金額が五十七円五十銭、四十年度の場合、B価格のものを扱った場合には、東京の卸売り業者は五十四円七十銭手に入っておりました。ところが今回は、B価格についてだけ特定地加算をやめてしまったというので、それが一体どこへいったか調べてみますと、卸売り業者は今回は四十八円二十銭しか手に入らぬ、こういうことになっておる、これは事実ですか。
それじゃ、あなたのほうで了解されておる四十年の東京のB価格の場合、生産者が幾らで、卸が幾らで、小売りが幾らか、四十二年度の場合同じく三点についてどういう数字を持っておられるか、お示し願いたい。
そうしますと、この価格は私が調べたところとちょっと違うのでありますけれども、私の調べたところでは、今回、四十二年度の改正によって、生産者価格が四百十六円八十銭、卸売り価格が四百六十五円、小売り価格は同じ、ちょっと出入りがございます。 ところで、そういたしますと、四十年と四十二年とを比べた場合に、生産者、卸、小売り、それぞれどれだけ伸びておりますか。どういう差異がありますか。これは計算したらすぐわかりますが……。
もう持ち時間が少ないのでありますけれども、いまのお話のように、前回の東京の卸売り業者がB価格の酒を扱うについての手取り額と今回の手取り額とが同じであるならば、扱うでしょうね。ところが、いまあなたもお認めになったように、一部分は、四十年度の東京の卸売り価格の手取り分と今回の価格が変わったときに、卸売り業者が手に取る取り分が下がっておるケースがある、こういうことを言われたと思うのでありますが、そういうことですね。
そうしますと、手取りの少なくなった酒は喜んで扱いますか、卸売り業者が。
四十年度の場合にも、同じように手取りが少ない率であったのかどうか私はよく知りませんけれども、これは自由価格と言いつつ、やはり国税庁が一種の価格指導をしておられる限りにおいては、たとえその分量が少なかろうと、それでめしを食っておる業者がおるわけでありますから、その辺はやはり公平に問題を扱っていかなければ、何かやはり権力面における価格指導のために商売が阻害されるということは、現在の自由経済のたてまえからいえばきわめて奇妙なことではないかと思われてなりません。 これはひとつ大蔵大臣、そういうこまかい話ではございますが、商売を自由にやりなさいというのがあなたのほうの政府のたてまえだと思う。大元締めの大蔵大臣として、この間の問題の処理に対
終わります。