なっていないと言ったって、資産勘定であげてきた場合には、法人決算というものは……。
なっていないと言ったって、資産勘定であげてきた場合には、法人決算というものは……。
借地権があがっているわけですから、それは別として。
内容になっているわけでしょう。
その辺のいろんなケースがあるが、宗教法人に対して個人の寄付限度というのは知れたものだと思いますが、いまのように、収益事業をやらなくちゃ宗教法人が回っていかぬとしますと、相手方に立つのは大体法人ですよ。営利法人がいろんな形で寄付をしてくる場合に、宗教法人としては、絶えず税金を考えつつ寄付を受けなくちゃならぬ、こういうことになりますか。
では、具体的にはまた相談します。
寺嶋さんにお伺いしたいのですが、特別調査委員会では六つの部会に分けられておる。五つまでお話を伺ったのですが、第六番目の、法的地位ないしは統治機構、そういうことで調査になりまして御意見がまとまっておりますれば、ひとつ伺いたいと思います。
ひとつぜひ法律的にその面からの御解明をいただくようお願いしたいと思います。 もう一つは、立法院というものができて、そこで法律をつくっておるわけですが、もし立法院を主体にして沖繩住民の行動を法律的に規制しようとすれば、それを主たる軸として沖繩の行政が行なわれねばならぬとわれわれ思うわけですけれども、布令、布告という、占領中につくったものですね、これが、立法院ができて形態が変わっているにかかわらず、それが残ってこの沖繩の行政が行なわれている。布令、布告というものが残っておりますと、その範囲内で立法院の立法行為あるいは政府の行政行為が行なわれる、きわめてその制限がきついと思うわけです。布令、布告というものは、法律上、なるほど大統領の一
先ほど法令審査権の問題が出ましたけれども、立法院が法律をつくる、ところが、その法律がいままで出ておる布令に抵触したり、あるいはまた、新たに高等弁務官が出してくる布令、布告というものに抵触したり、こういう問題が起こりますね。それからもう一つ、法律上おかしいと思いますのは、沖繩の立法院のつくる法律に対して弁務官は拒否権を持っておるわけですね。何か昔の大日本帝国時代の勅令みたいな形を一方とりながら、もっと強い力でこれに臨んでおる。そういう意味合いでは、初めに説明されたように、沖繩政府は、政府ではなくて、自治組織ぐらいなものだとおっしゃった意味はよくわかるのでございますけれども、法律的にそのような抵触事項を並べ立てて、一体これをどこの場でど
ありがとうございました。
防衛二法案というのは、四十八回国会以来出て通過していない。防衛庁長官、なぜ通過していないとお考えか、御意見を伺いたい。
いま長官のお話の中で、他に重要法案もこれあり、何か防衛二法はあまり重要でないような御感覚で言っておられるような気がしますが、防衛庁長官の努力が不足で通過しなかったというような御意見です。私から、一体どっちを向いて努力しているのかと言いたい。それはもし国民がこの法案が重要であるということを強く認識しておるならば、これは通せという世論が出てくるでしょう。ところが、いままで長年かかってこれが通過しなかったというのは、これに対する重要度が一つもわかっていない。防衛庁長官は、何よりもまず防衛の問題の重要度を国民に認識してもらわなければならぬということの努力が、全く欠けておったのではないかと思われてなりません。あなたの御意見を承りたい。
私どもも世論調査をしておりますが、増田長官の言われるような世論なんてあまり聞いたことはない。根本は、一体この種の法案が日本の防衛のためにどういう点で役立つのか、またそこで維持されておるものが日本人の命のためにどう一体役立つのだろうかということに対して、防衛庁は国民に対して訴えたことがあるかどうか。その辺に問題があるのではないか。私は、その意味合いで、ぜひこの機会に、防衛の責任者であるあなたが、日本の防衛というものはこういうものだということをやはり国民に訴える、こういうつもりで事態を明確にしていただきたいと思います。その角度から質問いたしますから、ごまかさないように、率直にお答え願いたい。 六月十七日に中共が水爆の実験をいたしまし
長官は、日本の防衛に直接至大の影響がある、こういうことですが、その点を伺いたい。中共はいま核弾頭をどの程度持っておると判定しておられますか。
私はいまの時点のことを伺ったのだけれども、長官は何かだいぶあとのようなことも一緒に答えられた。私は、防衛の問題は時間の要素というものをはっきりと見届けていかなければならぬと考えます。その意味合いで伺っておるのは、現状を伺っておるのでありますから、現状について、わが国の防衛の最高責任者のあなたが、どういうような材料を持っておられるかということを少なくとも国民に発表していただくのが、義務であろうと思います。もう一ぺん聞きます。水爆にあらざる核弾頭、これを一説には三十ないし四十保有しておると伝えられておるが、防衛庁はどのように御判定になっておるか、伺いたい。
通常普通の核弾頭をすでに三十個程度保有しておることを認められました。この弾頭は、いま中共の持っておる爆撃機、これに搭載可能であるかどうか、伺いたい。
弾頭はそこにある、運び得る運搬手段をすでに持っておるということであれば、わが国の防衛計画は、これに対処するものがございますね。
長官は、先ほどMRBM、IRBM程度のものを持っておるのではないかというようにお答えになったと思うのです。一九六六年十月二十七日の中共の核実験は、いわゆる核ミサイルの実験であったと伝えられております。だといたしますと、いま防衛庁は、そういうミサイルの上にくっつける小型の弾頭を開発したと御判定になっておるかどうか、伺いたい。
現在、中共の爆撃機の行動半径には、わが国は入っておる。中共の所有しておる何らかの誘導弾でも、弾道弾でも、ミサイルといえばみなカバーできるかもしれませんが、そのミサイルの射程距離に入っておるかどうか、どう判定しておられますか。
わが国に到達し得る射程距離を持ったミサイルを持っておると判断されますか。
先ほどの御答弁で、あと一、二年すれば中共は日本を射程距離内に置き得るミサイルを開発するであろうというマクナマラ長官の言明を、あなたは信用しておられるように思いました。信用しておられるなら、あなたもそう思っておられると思います。そうしますと、あと一、二年たてばわれわれは原爆の弾頭をつけた中共のミサイルの射程内に入るということになりますか。