どっちでもいいです。岸・アイク共同声明です。
どっちでもいいです。岸・アイク共同声明です。
ニュアンスが変わってきているというのは、岸・アイク共同声明の場合は、「脅威と緊張の状態が極東に存在する限り、」という、「極東」という地域的限定がある。ところが、佐藤・ジョンソン共同再明は、同じく「極東における」という地域的限定はございますが、「自由世界の安全保障上の利益」ということばに変わっておる。ニュアンスの差異と申しますが、一体どういうことが変わったか。防衛庁長官は、ニュアンスの相違なら、どこが変わったとお考えですか。
これはアメリカ大統領がそういう意向を述べた、こういう書き方になっておる。日本国総理はこのことを受諾したとも何ともなってない。文章全体としては、ほかのところに違うことばはございますけれども……。 そこで私どもが防衛庁長官に伺いたいのは、極東の緊張という状態について、日本国の防衛庁長官はやはりその判断を絶えずしておられなくてはならない、これが義務だとわれわれは考えます。そこで、アメリカ側がその緊張が緩和したと判断をするまで待つというのがこの声明の趣旨か、それとも、日本側が緊張緩和したということを判断した場合にも、日本側の意向がこの文句を通じて施政権返還に関して関係づけられるものか、その辺ひとつ伺いたい。
沖縄に限って関係づけてお答え願いたいのですが、いまあなたは、全体としては緩和しているようだと判断されているようなおことばがございました。私伺いたいのは、アメリカ側が緊張緩和したと判断をしなければ返さないのだということをこの声明で受けておるのか、それとも、アメリカ側の緊張と脅威に対する判断と日本側の緊張と脅威に対する判断が違う、つまり、われわれは緩和したと日本政府が判断をしたということはこの中に入れて考慮するのだ、こういうことが含まれておるのか、その辺について防衛庁長官はどう判断するかを伺いたい。
防衛庁長官、私が伺いたいのは、この文章は両方ともアメリカ大統領の言いぱなしになっているのです。共同声明ではありますがね。この点について、日本国総理がアメリカ大統領の言いぱなしたものを承諾したとも合意したとも書かれてないわけです。そこで私が伺いたいのは、日本の政府、すなわち防衛庁が主として判断をするであろう極東の緊張や脅威というものに対しての判断、これが、沖縄施政権の返還を目ざして日本国政府が熱心であるならば、大体もう緩和したではないか、返還の時期ではないかということを言えるはずだと私は思う。あなたはそう思いませんか。
長官、あなたが先ほどやや緩和したというところにこだわっているのじゃないのですよ。われわれは、沖縄の問題に関する日米両国の認識というのは、この共同声明以外にひっかけるものがないわけである。特に極東の緊張等についてその判断をする窓口は私は防衛庁だろうと思う。そこで、共同声明を防衛庁が受けて沖縄問題を考えるにあたって、極東の緊張に対する判断がアメリカと食い違った場合、われわれのほうは緩和したと判断した場合は、あなたは総理に言って、ともかくアメリカ大統領がこう言っていることは、わが国の判断からすれば、すでに沖縄施政権が返還されてもいいように極東の緊張は緩和したと判断するからやれ、こういうようなことは、この共同声明の中に余地があるとわれわれは
それでは長官、極東の緊張に対する判断あるいは脅威に対する判断は、あなたはその判断をする政府部内の責任者ですね。これをひと つ伺っておきたい。
御答弁と私の質問とがちょっと違うのですよ。私は、政府の中には外務大臣もおられる、しかし防衛庁長官としては、極東における緊張とか脅威とかいう問題については防衛庁として判断をする、その判断をする政府部内におけるやはり責任の一半をあなたはになっておられるのですねと聞いている。簡単にお答え願えばいい。
緊張とか脅威という場合に、相手国があるわけでございますが、過般の予算委員会であなたに私が質問したときに、対象国なんということばは使ってない、こういう御答弁があった。昭和四十年四月七日、予算委員会でつくられました防衛図上研究問題等に関する予算小委員会で、その当時の防衛庁長官小泉さんは次のように言っておるわけです。「前にも申し上げましたとおり、対象国とすることが適当であって、仮想敵国というようなことばを使ったことは適当ではない」、仮想敵国ということばは使わないが、それは対象国ということばでやっておるのだということをそのときの防衛庁長官が言っておる。防衛庁は方針を変更されたか、伺いたい。
確認しておきます。従来防衛庁としては対象国ということばを使った。しかし、増田防衛庁長官の時代に入って、しばらくたってからでございますが、自今対象国ということばは使わない、侵略者ということばを使う、こういうことですね。
その点は解明いたされました。 そこで、先ほど防衛庁長官は、同僚議員の質問に答えて、日の丸の旗を立てた沖縄船舶は、防衛庁としては守ることができない、こういうことをこの席上で言われました。これは間違いないと思うのです。ところが、予算委員会のときに私は総理に質問いたしましたところ、総理は、日の丸の旗を掲げた沖縄船舶がよそのものから攻撃を受けたときには、守れと命令する、こう言われた。これは速記録に明らかである。日本の国の自衛隊の最高指揮権者は総理大臣、その総理大臣が守れと命令をすると言われた。それを受けて自衛隊を動かしていく防衛庁長官は、日本の自衛隊では守ることができない、こう言われた。そうしますと、これは一体どういうことになりますか、
総理大臣が取り消したというぐあいに新聞に報道されましたので、速記録をたんねんに調べてみました。ところが、沖縄の日の丸を掲げた船舶のみの問題ではなくて、その他にいろいろなものがついておって、そういうものに対して自衛隊を出動させるのかということについて、総理大臣は、きのうは自分の気持ちを言うたのであって、すぐに自衛隊を出動させる気持ちがないような気持ちであることはおわかり願いたい、こういう気持ちの問題になったわけですね。しかし、あれで取り消したことになりますかね。やはり一たんあの時点で問題が起こったら、総理大臣は、守れと言うたに違いない。命令すると言うたのですから……。どうですか。
それでは実態的に伺いますが、わが国の航空自衛隊の警戒担当区域は、南のほうはどこまで入っておるか、お答え願いたい。
警戒担当区域は、地図の上に線を引っぱってあると思います。そうですね。
線を引っぱってありますよ。線が引っぱってないと区域なんということばは使えないのだし、そこで伺いたいのは、あなたがいま言われた周辺区域、周辺海域も入る、すると南のほうは何度まで引っぱってあるか、お答え願いたい。
日本の本土方面における警戒祖当区域も公海が入っておるわけである。当然のことですよ。だから、南のほうも公海が入っておるのは当然ですし、いま資料をお持ち合わせがなければ、資料の提出を求めます。あとでいいです。 それでは、これにつけ加えて伺いたいのは、わが国の要撃戦闘機104は、発進して最大限何マイル防衛能力がありますか。
わが国の中で一番南にある104の基地はどこですか。
新田原の基地から南へ直線で飛んでどこまで行けますか。いまのように考えられる有効な防備行動半径。
いま行動能力としては沖縄もカバーできる、こういうことですが、沖縄の那覇におきまする地域防空戦闘指揮所、これはアメリカ軍のものでございますが、その指揮所がカバーしておる範囲は、わが本土の中でどこまでいっていると判断しておられるか、伺いたい。
知らない。防衛庁長官、最初私が伺ったのは、やはり極東の緊張とか脅威とかということについて判断する責任を政府部内であなたが持っておられる。外務大臣もあるかもしれませんが……。あなたの一番信頼しておる防衛局長は、アメリカ側の――実際ベトナムで戦闘しておる。したがって、那覇にあるADCCというのは、絶えず戦時中の観念で警戒しておるはずだと私は思うのです。一体わが国のほうに向けてどの程度の警戒範囲をカバーしておるのか、それを知らないと言うのですが、そんなことで防衛庁はいいのでしょうか。