私は、外務大臣に、現在行なわれておりますアメリカの北ベトナムの爆撃に対する見解をこの際明らかにしていただきたいと存じます。 このごろ連日のようにアメリカが北ベトナムの爆撃をやっておりますが、その中で第七艦隊所属の航空機が爆撃を行なっておる。このたびごとに外務省はアメリカから協議を受けておりますか、お答え願いたい。
私は、外務大臣に、現在行なわれておりますアメリカの北ベトナムの爆撃に対する見解をこの際明らかにしていただきたいと存じます。 このごろ連日のようにアメリカが北ベトナムの爆撃をやっておりますが、その中で第七艦隊所属の航空機が爆撃を行なっておる。このたびごとに外務省はアメリカから協議を受けておりますか、お答え願いたい。
昨年のトンキン湾の事件のあとには大使がやってきて協議を行なったと、外務大臣は当院で報告いたしました。この二月にはちょっと下がりまして公使がやってきて外務省と協議を行なったと予算委員会に報告いたしました。いまアメリカが連日のようにやっておるのにかかわらず、なぜ外務省は協議を受けないのですか。安保条約四条では、日本側からそれを要請すれば、あっちが協議に応ずるとなっておる。なぜ要請されないのか、お答え願いたい。
いま局長の答弁がございましたが、そうしますと、外務大臣は、これからアメリカが、北ベトナム爆撃、どこに何をしようと、白紙委任状をアメリカ側に渡した、こういうことですか。
安保条約の第四条の後段によれば、「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。」、こうなっておる。ところが、いま北ベトナムに対してアメリカが爆撃をやっておることについて、あなたは、この第四条に一つも該当しない、極東の平和と安全にも該当しない、日本の脅威にもならないのだ、こういう判断でありますか。
国民が心配をいたしておりますのは、アメリカの北爆がどんどん北へ参って、ハノイの周辺に近づいてくる、もし首都ハノイを爆撃したり、あるいはまたハノイの北側を爆撃する、そういう場合に、中共軍との接触が行なわれる、あるいはまた、そこに入ってきておるソビエト側からのいろいろな対空兵器による接触が行なわれる、こういうことが日本の平和に直接に脅威をもたらすのではないか、そのために外務省はどこかでやはり線を引いてがんばってほしいとみな思っておると思う。ところが、いまのあなたの御答弁では、何にもなしで、ちっともそういうことは心配ないのだ、そんなばかな考えを一体国民が納得しますか。いまのような状態、一つ一つの爆撃が、一体アメリカはどこへ行くか、そういう
外務大臣は、国民の心を体して外交をやるべきであって、あなたは問題にしないと言うが、国民はそれを心配しているじゃないですか。このごろあらゆる報道機関でもこの問題を取り上げておるのは、日本に関係があるから問題にしておるのであって、この前の二月十二日の予算委員会の私の質問に対して、あなたは妙なことをお答えになった。私は安保条約の第一条をあげて、あなたは、これはあの当時のアメリカ側の事後報告でございますが、安保条約の四条の協議だ、こう言われたのでありますが、その協議を受けたのはそれの例外である、こういう条約に例外があるということをあなたはお述べになった。これをひとつ明らかにしていただきたい。
当日の私の質問は二つございます。一つは、安保条約の第一条では、両方の締約国は武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも慎むことを約束するとなっておる、その場合、アメリカ国は北ベトナム国に対して攻撃をしかけておるのであるから、したがってこの第一条に反しているのではないか、これが一点。もう一つは、この安保条約が日本の安全と極東の安全に関係がある、こういうことがこの審議のときに行なわれた、極東の範囲については明らかに台湾以北ということが政府の統一見解として示されておった、したがって北ベトナムに対するアメリカ軍の攻撃というものは安保条約が考えている範囲外である、したがってこの点についてそれに縛られる
第一点も第二点もはなはだ重要な御解釈を外務大臣はやられておる。第一点の場合には、極東の地域そのものに、その地域における安全を脅かす行為があった場合に安保条約は発動いたします、こういうことが政府の態度であった。ところが、いまの答弁は、あの当時の統一解釈の極東の範囲以外であっても、それが、日本の外務省がかってに考えて、その極東の地域に何らか影響を及ぼすものであれば安保条約は発動いたします、こうなれば、外務大臣、いまの世界の兵器の発達の段階から申しまして、極東の地域なんというようなところは、それは、北極海であろうと、南極海であろうと、アフリカであろうと、どこからでも安全を脅威されるのである。そうすれば、地域的限定はなし、極東とは申したが、
そういう御解釈を政府はとられておっても、おかしいじゃないですか。極東の地域に対して平和を乱すようなそういう原因が周辺に起こる、そういう判断を政府はいたしますけれども、ベトナムの地域のみに起こっておることがどうしていまの統一解釈であるフィリピン以北というような極東の地域に及ぼしますか。そこのところの判断を伺いたい。
安保条約のときに、極東というはなはだ不分明な地域が条約上書き上げられたために、あれほどの問題になりました。いまの外務大臣の御見解では、ベトナムはいわゆるその極東の地域の周辺地区である、こういうことでありますが、先ほど申し上げましたように、兵器の発達の状況から申して、周辺というのは非常に伸びてくるおそれがある。あなたは周辺と言われたが、どこまでが周辺だとお考えか、お答え願いたい。
ベトナムのもっと外の、ベトナムの周辺、またその周辺、それも極東の地域に外務省が関係あるとお考えになれば、いまのあなたの統一解釈を適用する、こういう御意向ですか。
まことに奇怪千万な解釈です。私どもはこの安保条約は反対でありますけれども、きめられた以上は、できるだけ極限して解釈をしていかなければならぬ。ところが、いまの外務大臣のお考えは、幾らでもふくらまされる。地球上全般にふくらむじゃありませんか。この御解釈に対しては私は賛成することはできません。いずれまた日をあらためてきっちり聞きます。 もう一つの点は、あなたは、私が安保条約第一条をあげた場合に、領土の保全、政治的独立、それとは関係ないんだと言う。北ベトナム国が領土の保全と政治的独立をアメリカの爆撃によって脅かされておることは事実でしょう。それを、北ベトナム国が南に侵略をしておるからアメリカが発動したのですか。この点については二、三回本
その自衛行為ということばをあなたは再三本院において使われる。自衛行為というのは、南ベトナム国が北ベトナム国に対して急迫不正の侵害があった場合に、あるいは自衛行為をやるかもしれません。なぜアメリカの兵力が北ベトナムを爆撃する場合に自衛ということばを使われるのですか。その点をもう一ぺんお答えを願いたい。
集団保障体制というあいまいなことばを使われますが、そんなものが南ベトナム共和国とアメリカ合衆国との間にありますか、お答え願いたい。
あなたはときどき国連をやる。国連のどこに根拠がございますか、お答えを願いたい。
国連憲章第五十一条は、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合に集団的自衛権が働く、しかし、その場合は安全保障理事会に報告する、こうなっておる。どこに関係がありますか。ベトナム共和国は国連加盟国ですか。
国際連合憲章というのは一つの国際条約です。そうして、いろいろ考えたあげく、一つの国が他国の事由によって武力を発動する場合の一つの苦しまぎれの条項として五十一条をつっ込んだ経過は、あなたも御承知だと私は思います。しかるにかかわらず、いまあなたがそう言われるから質問したところ、その国際連合憲章五十一条はそのまま発動するのではないが、連合憲章の精神に基づいて、そんなばかなことが言えますか。先ほど申しましたように、条約の解釈は、つまり発動する場合、特に武力を用いる場合には、厳格に解釈しなくてはならぬ。精神で何でもやれるのですか。
外務大臣のはなはだ大きな政治の方針を伺いましたが、あなたは日本国の外務大臣です。日本国の外交は、日本国が結んでおるところのそれぞれの条約及び国内法に準拠して行なわれるべきである。ところが、そんなものに拘泥しておったら大局を誤ると言われる。政治的判断は大局を見なければならないのはあたりまえの話です。しかしながら、他国の行動をどう判断するかは、日本国が加盟しているところの国際条約や締結しているところの国際条約に即して厳格に判断してもらわなければ、何が起こるかわからないじゃないですか。いまあなたは、自由陣営のと言われたが、共産陣営でも同じ判断をしてやってきたときに、どうしますか。そういう解釈でよろしいか。もう一度お答え願います。
外務大臣、重要なことなんです。私は二点について伺った。極東の範囲というものがあれだけ問題になり、一応政府が御解釈になったにもかかわらず、いまやそれを、極端に言えば地球上どこにでも無限大に拡大し得るような立場に佐藤内閣はあるという一点をわれわれは伺った。もう一点は、アメリカがある一国に対して武力攻撃をかけておる。しかも、そのアメリカに対しては、われわれは安保条約上日本の領上内に軍事基地を提供いたしておる。この場合に、アメリカがやっておる行動に対して、あなたはもう野方図にこれを認めて、そして日本にある基地を自由にお使いください、こういうことを言っておるようにわれわれには考えられる。これは日本の平和に対してきわめて危険なことだと考えます。
議事進行。ただいま外務大臣は合意議事録について、農村大臣が過般この外務委員会で李ラインの撤廃は合意議事録において明記をするとわれわれに答弁をいたしましたが、その点について、努力する目標だ、こういう話でありますが、先ほどからの総理大臣の答弁は、合意議事録というものは大体本条約に新たな何ものかを付加するようなことはしないのだ、こういう程度のはなはだ軽く扱われた答弁をされた。条約局長は、最初、合意議事録なんていうものはつくるかどうかまだきまっておらぬ、こういう答弁をされた。問い詰めていくと、最終的には、外務大臣のいまの答弁のように、農林大臣の答弁と関連をしてそういうことをいま折衝中でございますと言う。この点は、少なくともイニシアルがあると