先ほど言い残しましたが、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案につきまして、自由民主党を代表いたしまして、賛成をいたす次第であります。
先ほど言い残しましたが、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案につきまして、自由民主党を代表いたしまして、賛成をいたす次第であります。
さっき加賀田先生が御質問になった三カ月徴収猶予のあれは、三カ月たってもどうしても金が入らないという場合が起きたときにはどういう処置をとるか。業者が何か証明を持ってくるのですか。どうしても入らないということを届け出る方法というのはどういうことをやるのかお聞きしたい。
私の伺ったのは、そういうふうに徴収猶予をしたときに、三カ月たっても四カ月たっても、金をもらいに行っても払ってくれないという場合に、払ってくれないのだからこれは免除してくれということを、どういう方法で証明したらいいかということなのであります。
その破産をしたというようなはっきりしたものは、何か破産をしたという証拠になるものを持っていけばいいかと思うのですが、破産も何もしていないで、ずっとやっておる会社なんかで、どうしても金を払ってくれないというようなときに、三カ月の期間が来ちゃったというようなときでも、やはり立てかえて払わなければいけないのですか。
そうするとその判断は各府県で条例か何かできめてやるわけですか。
そういういろいろなトラブルがもうあったと思うのです。十一月に領収証を発行してから五カ月たっておるわけです。十一月の初めごろにそういう貸し倒れみたいなものがあって、いつまでたっても金を払ってくれない。そうすると業者の方がそれを負担して、結局その金額は損をするというような問題が起きて、ここにトラブルが起きておる問題があるのじゃないかと思うのですがどうですか。
これからずっと領収証制度を行なっていった場合に、私はやはり売掛の問題で業者と府県当局との摩擦が非常に起きてきやしないかということを心配しておるわけであります。これはどうなんですか、現金が入ったときに領収証を発行するという方法をとった場合にいろいろ不都合がありますかどうか。
その問題はその程度にして、さっき風俗営業の問題が質問されておったようでありますが、たとえば親子でやっておるとかおかみさんがやっておるとかいうようなおでん屋のようなところで、娘さんが一緒に手伝いしておって出てきてお酌をした、そういうようなこともやつぱり風俗営業に入るのですか。
今地方債計画の話があったのでちょっとお尋ねいたします。今いただいたプリントだと、災害復旧事業百二十億と出ておりますが、これは補助災害と単独災害とが含んでおるわけですか。
その過年度の補助災害と単独災害の内訳はわからないですか。
予備費が入っておるのですか。現年度災害予備費が三十七億ですね。わかりました。 それからもう一つ関連してお尋ねしておきますが、これは僕よくわからないのですけれども、再建債を、去年もそうだったけれども、百五十億ワク外にしてある。ことしもワク外にしてある。これはどういうわけですか。応募するときにどういうわけでワク外にしなければならないですか。
関連して。今の問題で荻田さんにちょっと御見解を伺いたいと思うのですが、荻田さんが先ほど一番初めにおっしゃった租税の原則ということの中で、平等の原則というものが一番大切なものだということをおっしゃいました。これはその通りでありましてこれは申し上げるまでもなく昔からアダム・スミスの租税の四原則の一番初めに書いてあるわけでありまして、その点は私も全く同感であります。 それでこういう見地からいいますると、先ほどいろいろ質疑応答を繰り返されておった私鉄の問題でありまするが、大多数の事業が所得課税になっておる場合に、私鉄その他二、三のもののみが外形標準課税になっておる、こういう点がはなはだ説明がしにくいんじゃないかと思います。 さらにも
荻田先生は学者であられるのでそういう原則論を出されるのはけっこうだと思います。しかし現実の問題になってきますと、バス会社を一度所得課税に直してこれをもう一ぺん外形標準課税に直すということは不可能なことなのであります。そういう点から言いましてバスと私鉄を区別するということは現実の問題になってくるので、荻田さんの原則論ではあるいは説明ができにくいかと思いまするけれども、実際にはバスと私鉄が競争しているところがずいぶんある。そうするとバス会社のみが所得課税になって、私鉄だけ標準課税になっておりますと競争ができないわけです。バス会社は所得があればそれに応じて課税をするが、私鉄は所得があってもなくても外形標準課税されるということになってきます
先生は学者としてりっぱな御議論をなされる。私も先生の「地方財政講義」という本を尊敬して読んでおる一人でありますので、こういう点で別にたてつくつもりはございませんが、現実の問題を少し考えていただきたいと思うのです。これは私の思いつきなんですけれども、この私鉄の問題についてたとえば資本金が幾ら以上とか何かそういう一線を引いてそれ以上の大規模のものについては外形標準にし、それ以下のものについては所得課税にしたらどうか、そうすればある程度平等にいくのではないかという考えがいたすのでありますが、いかがでございましょうか。
同じようなことになりますからもうやめます。それでは奥野さんにちょっと……。言葉じりをとらえるようで恐縮ですが、先ほど、わが国の税の歴史をずっと考えてみても、事業税——前は収益税といっておりましたが、そういうものの中で所得を標準にした時期は少なかった、収益を標準にした時期が長かったというお話であります。これもやはり荻田先生の御本を読みますると、たしか大正十五年からだったと思うのですが、収益税が所得課税に直されておるのです。明治時代の古い考え方では外形標準課税であった。ところが時代が変って参りまして、資本主義が発達して今日の時代になって参りますると、外形標準課税というものは不合理だということがはっきりわかってきたために、大正十五年以来は
それではちょっと荻田さんにお尋ねしたい。附加価値税の考え方がよいということをおっしゃいましたけれども、この附加価値税というものができる前提には、やはり他に転嫁できるということがなくちゃいかぬと思うのです。これは先生の本に書いてある。ところがこの附加価値税の最も大きな欠点は、私鉄などは転嫁が簡単にできないということである。私鉄などは簡単に料金の値上げができないのです。これは公益的な考えが大きいものですから、そう簡単に上げたんでは国民が因る、こういうことで簡単に転嫁ができない。そうなってきますと、私鉄などの事業は附加価値税的な考え方では解決ができないではないか、収入に応じて課税するのが穏当ではないか、私は先生の本から演繹してそういう気が
公給領収証の問題ですが、さっき聞いていてわからなかったのですが、十一月には五割くらい上ったというのですね、それからだんだん減ってきたのですか、十二月、一月はどうだったのですか、そのことをもう 一ぺん伺いたい。
大体そのくらい上るのは普通だろうと思うのですが、前はたしか話し合いか何かで全国二割になっておったのを大阪では七分か八分とっていたじゃないですか。
大阪のことをあまり詳しく聞くと言いにくいだろうから聞きませんけれども、大体全国平均で二割のところは一割くらいだろうというわけですね。そうすれば今度一割五分になったんだから当然これはふえるのが当りまえだということになるわけです。ところがこれが二月くらいになってきて少し減ってきたということを聞いたのです。まだ二月の資料は出ておらぬと思いますけれども、そういう傾向があるということをちょっと聞いたのです。それはやっているうちに相手もいろいろ脱税の方法を考えてきた。初めはおっかないものだから相当忠実にやっていたけれども、だんだん時がたつに従っていろいろあの手この手と考えてきてもう二月、三月くらいになってくると大分減ってくるのじゃないかと私は思
奥野さんが来ておられますので、一つ私鉄の事業税のことについてお伺いをいたしたいと思います。御承知のように、今私鉄の事業税は外形標準課税になっておるのでありますか、私鉄の会社の中には、赤字で配当もできない、収入がほとんどないというような、非常に苦しい立場に追い込まれておる会社がたくさんあるのであります。ところが外形標準を課税の基準としておりますために、配当もしない、また経営が非常に困難である、しがも公共的な企業であるためにつぶしてしまうわけにいかない、そういう会社に対してまで、私たちから考えれば苛酷と思われるような課税が行われおる。なぜ私鉄のような公益的な企業に対して、こういう苛酷な外形標準課税の方法をとらなければならぬか、まずこの理