ただいま議題に供されました地方道路譲与税法案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明いたします。 すでに一昨年におきまして、道路整備費の財源等に関する臨時措置法が制定され、揮発油の大部分を使用して運行される自動車が道路を損傷いたしますことから、揮発油税による収入は道路整備の財源に充てるべきものとなされ、また昨年度におきましては昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律が制定され、揮発油税収入の三分の一を都道府県及び五大市に道路に関する費用の財源として付与いたしましたことは御承知の通りであります。 しかしながら、この揮発油譲与税の制度を恒久の制度といたしますことは、国の道路財源としての揮発油税との間に相当の調整をはかる
