選挙制度の調査会の委員の任命につきまして、両議院の一致の議決を求める件について御説明を申上げます。 このたび衆議院議員小澤佐重喜君、鈴木義男君、中村高一君、尾島二郎君、三浦一雄君、森三樹二君、それから参議院議員の大連茂雄君、小林武治君、中田吉雄君、この九人のかたを選挙制度調査会の委員に任命いたしたく存じます。国会法第三十九条但書の規定によりまして、両議院の一致の議決を求めるために本件を提出いたしました。 選挙制度の調査会というのは、御承知のように総理府設置法第十五条の規定によりまして、総理府の附属機関として設けられております。そして内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体の選挙に関する制度について調査審議をす
